医療側ガイドラインQ&A

皆様こんにちは。

 

アイワ接骨師会の井野でございます。

 

今年、医療側の広告規制に大きな変化があったのを皆様御存知でしょうか?

医療側で美容に関する相談件数が増えていたため2018年6月1日に医療法が改正され新しいガイドラインが制定されました。

今回の改正で今まで規制対象になかったホームページが医療側では規制の対象となりました。

広告規制に関しては9月18日のブログ「広告規制②」で書かせていただいておりますのでそちらを御覧ください。

広告規制②

 

2018年10月24日に医療側のガイドラインのQ&Aが厚生労働省のホームページにアップされました。

今回は一部抜粋しご紹介させていただきます。

以下に該当ページのURLを載せておりますのでご確認をお願い致します。

 

“医療広告ガイドラインに関するQ&A

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000205166_00004.html

医療広告ガイドライン第2部関係(広告の対象範囲)】

1-1 医療機関の広告をする際に、新聞や雑誌の記事を引用することは、可能でしょう か。

1-1 当該記事等の引用部分に記載された内容が、医療法及び医療広告ガイドラインを 遵守した内容であれば、医療機関の広告に新聞や雑誌の記事等を引用又は掲載する ことは可能です。

 

1-2 医療機関の広告をする際に、新聞や雑誌の記事の引用として、例えば、雑誌に掲 載されていた「日本が誇る50病院の一覧」を、そのまま他の医療機関名も含めて 掲載することは可能でしょうか。

1-2 医療機関の広告に新聞や雑誌の記事等を引用又は掲載した場合、当該記事等の引 用部分の記述は、医療法及び医療広告ガイドラインの適用を受けます。 なお、例示の雑誌に掲載されていた「日本が誇る50病院の一覧」等については、 他の医療機関名も含めてそのまま掲載したとしても、雑誌社等が評価した結果は、掲 載されていない医療機関よりも優れた旨を示す比較優良広告になることから、原則、 広告できません。

 

1-3 「最新がん〇〇療法」、「〇〇治療最前線」といった書籍や冊子等は、広告規制の 対象でしょうか。

1-3 治療法等を紹介する書籍や冊子等の形態をとっていても、書籍等の内容が、特定の 医療機関への誘引性が認められる場合(特定の医療機関のみ可能な治療法や、治療法 を行う一部の医療機関のみが紹介されている場合等)には、広告に該当するため、医 療法及び医療広告ガイドラインを遵守する必要があります。

1-4 新聞や雑誌の「記事」は、通常は、患者の受診等を誘引する意図(誘引性)がな いため、広告に該当しないとされていますが、広告に該当する「記事風広告」とは どのようなものでしょうか。

1-4 新聞や雑誌等に掲載された治療方法等に関する記事であっても、医療機関が広告 料等の費用を負担する等の便宜を図って記事の掲載を依頼し、患者等を誘引するよ うな場合は、誘引性が認められ、いわゆる「記事風広告」として広告に該当します。“

 

この他にも多くのQ&Aがありますのでご確認ください。

 

現在、柔整あはき側はホームページの規制対象になっていません。

関係ないと思いがちですが柔整あはき側のガイドラインは医療側のガイドラインを元に作られるかもしれません。

医療側でホームページが広告規制の対象になったということは今後柔整側でもホームページが規制対象になることは考えられます。

自分たちには関係ないと思わず今後の広告規制の動向を確認していただければと思います。

 皆様こんにちは。アイワ接骨師会の小田島と申します。

 いよいよ秋も深まり夜寒を覚えるこの頃ですが皆様お変わりありませんでしょうか。

 

 私がこのブログを担当させていただいてから今回の投稿が9回目となりますが、毎回テーマを何にするか、文章構成をどうするか悩みながら書いています。
 又、弊会の会員様向け月刊誌でも会員様紹介コーナーを担当しており、元来文書作成を苦手としている私としては、毎回四苦八苦し頭を悩ませております。
 「良い出だしが浮かばない」、「構成がまとまらない」。今もそのような状態でパソコンのキーボードを叩いています。

 

 「文書作成のコツ」等のキーワードで検索し、様々なサイトを参考にさせていただいているなかで、自分なりにこれはと感じた文書作成術を見つけましたので、参考にしていただければと思います。

 

①書き出しに悩まない
 パソコンでの文書作成の利点は、書き出しに悩まなくて済むことです。
 手書きですと最初の一文をしっかり書かないと、その後に言葉を続けられませんが、パソコンならいくらでも修正できます。おかしな冒頭になってしまったなら、あとで手直しすれば良いだけです。
 また、書き出しに悩むくらいならば、飛ばして本題や自分の意見など、文章の核となる部分から書き始めてもいいですね。
 芥川賞作家である藤原智美さんも、文章は何回も練り直しながら作るものであり、一行目にこだわらず、思い付くところから素直に書くことを薦めているそうです。
 最高の書き出しを求めて悩むよりも、まずは書いてみる。書けないなら飛ばして、あとで考えてみてはいかがですか。

 

②構成は途中で変えられる
 パソコンでは、文字の移動やコピペが簡単にできます。つまり、書いた文章の順序をその場で入れ替えられます。これは手書きにはない機能です。そのため、まず書きたいことを全て書き出し、論理的に並べ替えて、しっかりした構成に直すという手法が取れます。
 例えば、企画書を書く場合、アイデアやデータ、必要な予算、現状の問題点などを思いつくままに書き出します。その後に、現状の問題点とそれを解決するアイデア、アイデアの論拠となるデータ、必要な予算と並び替えるのです。そうすることで書き出した文章の束から、論理的な構成を導くことができます。
ベストな構成を考えるあまり、書き出すのに時間がかかり過ぎる人には、この方法がお勧めですね。

 

③いらない言葉はいつでも消せる

 文章の価値を下げてしまういらない言葉は、パソコンなら簡単に消すことができるのです。
 余計な言葉が残ると文書の順序がおかしくなり、読みにくくもなることがあります。これが手書きだと、ある言葉を入れるべきか入れないべきか、書いている最中に長い時間悩んでしまうこともあります。また、途中で不必要な言葉に気付いても修正が大変です。その点、パソコンなら書いた文章に対して、「この部分は不要だ」と思った瞬間にすぐ消すことができます。あるいは、最後に見返しながら不必要な部分を消して、上手く前後を繋ぐことも簡単です。

 

参考になったか分かりませんが、文章作成で困っている方は、これらのポイントを意識してみてはいかがでしょうか。私もこの3ポイントを意識して、今後文章を作ってみようと思います。

皆様こんにちは。

 

アイワ接骨師会の井野でございます。

 

本日は弊会でご案内をしております賠償責任保険についてお話させていただきます。

 

弊会の会員様が加入してる賠償責任保険は大きく分けて2つになります。

・柔道整復師賠償責任保険(施設所有(管理)者賠償責任保険含む)

柔道整復師が加入するものになります。

柔道整復業務の遂行に起因して患者の身体の障害が発生した場合において、被保険者(保険契約により補償を受けられる方)が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。(保険期間中に発見された事故が補償の対象となります。)

次のような場合に保険料が支払われます。

施術に従事される方々が日本国内で柔道整復業務を遂行することにより患者の身体に障害を与えてしまい、治療費や慰謝料を請求されたとき。

 

・施設所有(管理)者賠償責任保険

この保険は1、柔道整復師賠償責任保険に含まれております。

柔道整復業務を行う施術所の施設・設備の所有、使用、管理またはその用法に伴う仕事の遂行に起因して保険期間中に発生した身体障害または財物損壊の事故の結果、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。また、自動セットされている被害者治療費等補償特約により、被害者が入院した場合等の見舞金費用等について、法律上の損害賠償責任を負担するか否かを問わずお支払いします。

次のような場合に保険料が支払われます。

施術所内の施設・設備の不備や従業員の過失が原因で、患者や見舞客、通行人等にケガをさせたり、それらの人の持物を壊したりして治療費や修理費などを請求されたとき。

施術所内で患者が施術業務と関係なくケガをして死亡・後遺障害または入院となった場合に、見舞金をお支払いするとき。

 

・鍼灸師オプション

柔整、鍼灸の免許を持ち両方の施術を行う方にご紹介しております。

鍼灸師賠償責任保険については後ほどお話させていただきます。

 

柔道整復師賠償責任保険は院で1人加入していただければ院に従事する勤務柔整師が万が一事故をおこしたとしても施術所の施術責任者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しても保険金をお支払いします。

簡潔に言いますと院で1人加入していれば院に従事する勤務柔整師は加入しなくとも保険金が支払われます。

・鍼灸師賠償責任保険

鍼灸師が加入するものになります。

施術者が日本国内において、はり、きゅう、あん摩・マッサージもしくは指圧の業務を遂行することにより、患者の身体の障害が発生した場合において、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険金をお支払いします。

 

鍼灸師賠償責任保険は柔整とは違い個人で加入していただくものになります。

柔整では院で1人加入すれば大丈夫でしたが鍼灸は1人1人加入していただく必要があります。柔整とは異なりますので注意してください。

 

賠償責任保険に加入をする際には保険料が発生してしまいます。保険料がかかるということで加入しないという判断をする方もいらっしゃると思います。

万が一の事が起こった場合に対しての保険にはなりますが起こってからでは遅くなってしまいますので弊会では加入を推奨しております。

賠償責任保険についての不明点、加入相談についてはアイワ接骨師会へお問い合わせください。

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皆さま、こんにちは。

 

アイワ接骨師会の永澤と申します。

私事になりますが、先日東京ディズニーシーとランドに遊びに行きました!

私自身ディズニーがとても好きで月に1回以上は行くのですが、

夏に行ったときよりも1日がとても過ごしやすく行楽日和とはこのことだなあと感じました。

過ごしやすいこの時期だからこそ、ディズニー以外の行楽地にも遊びに行きたいですね。

 

さて、今回は交通事故にあった際に提出する「第三者行為による傷病届」について

お話します。

「第三者行為による傷病届」ってそもそも何?と思われる方もいると思いますので簡単に説明させて頂きます!

 

【そもそも第三者による傷病とは?】

第三者による傷病については以下の事を指します。

・第三者(相手側)との接触や衝突等の交通事故で受けた怪我、又は死亡した場合。

・同乗していた車やバイクが事故を起こしたことで受けた怪我、又は死亡した場合。

 

【第三者行為による傷病届とは・・・】

交通事故の際に、第三者からの行為による負傷で健康保険の治療を受けたときに

「第三者による傷病届」の提出が必要になります!

 

【届け出が必要となる理由は?】

基本的に、自動車の事故で第三者行為の場合加害者側が負担をすると思いますが、

業務上・通勤上災害ではなければ健康保険を使って治療を受けることができます。

ですが、加害者が支払う治療費を健康保険の直営主体である保険者が立替払いをしている

(以後保険者と統一させて頂きます)

ことになるので後日保険者が加害者に立替分を請求します。

その際に、「第三者行為による傷病届」が必要になります!

 

各保険者によって様式は異なるので、今回は全国健康保険協会の

様式をご紹介します↓↓

会員様から、「傷病届は誰がどこで手に入れられますか?」とお問い合わせをよくいただきますが

患者様ご自身が加入している保険者の方に御連絡して頂き

郵送で送ってもらうというのが一般的になりますので提出が必要の際には

患者様に届出を頂くようにお声がけをお願いします!

全国健康保険協会に関しては、公式HPに先程載せた書式と記入例が掲載されているので

そちらをご確認ください。↓↓

(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat295/r454)

 

「第三者行為による傷病届」を提出する際には、届出だけでなくそのほかにも

「事故発生状況報告書」、「同意書」、「交通事故証明書」などの提出が必要な保険者も

ありますので、そちらも踏まえて各保険者にご確認頂ければと思います!

 

【提出する上での注意点】

・既に示談をしてしまっていた場合

患者様と加害者間で示談を行い、賠償金等を受け取ってしまっていると

保険給付を受ける権利がなくなったとみなされるので示談の際は各保険者に

連絡を入れましょう!

・通勤途中や仕事中の交通事故の場合

通勤中・仕事中に関しての事故に関しては、第三者であっても

労働災害(労災)に適用する為健康保険は使用できません。

 

提出する際には上記のご確認をお願いします。

不明点・疑問点がありました是非アイワ接骨師会までお問い合わせ下さい!

皆様こんにちは。アイワ接骨師会の小田島と申します。

10月も半ばを過ぎ、朝晩はめっきり寒くなって参りましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

今年の4月1日より、柔道整復療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件について一部追加になりました。早いもので既に半年が経過しましたが、今までにその追加点をご存じない、又は内容を誤って解釈している先生方が大勢いらっしゃいましたので、改めてご説明させていただきます。

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/shinsei/shido_kansa/judo/documents/sejutukanrisya_gorenraku.pdf

柔道整復療養費の受領委任を取り扱う「施術管理者」の届出又は申出の際は、以下の2点が追加になりました。

①実務経験

②研修の受講

この2点が必要なのは知っているけども、誤った内容で理解している先生が多く見受けられました。それぞれについて気を付けないといけない注意点をご説明します。

 

①実務経験

実務経験の期間については、要件の追加に伴う段階実施として、施術管理者の届出を行う期間に応じ、以下のように段階的に定められています。

 

「施術管理者」の届出期間               実務経験の期間

平成30年4月から平成34年3月までに届出する場合 ⇒ 1年間の実務経験

平成34年4月から平成36年3月までに届出する場合 ⇒ 2年間の実務経験

平成36年4月以降に届出する場合          ⇒ 3年間の実務経験

 

ここで注意していただきたいのは、実際に1年以上の実務経験があり、「実務経験期間証明書」を提出していても、保健所や厚生局に施術者としての登録がされていなかったために実務経験として認めてもらえないということです。このケースは多く見受けられ、あるグループ院では急遽施術管理者を当初予定していた先生から他の先生に変更せざるを得ないというような事例もありました。過去に遡って登録していただくことは難しく、過去の給与明細書で証明してもらうなど、余分な仕事が増えてしまいます。

新たに施術管理者になる予定のある先生方は、事前に保健所や厚生局に施術者として登録されているかの確認をされることをお勧めします。

 

②研修の受講

研修については、施術管理者として適切に保険請求を行うとともに、質の高い施術を提供できるようにすることを目的として、以下のような研修時間、研修内容としています。

研修の時間

16時間以上 2日間程度

研修の内容

(1)職業倫理について

(2)適切な保険請求

(3)適切な施術所管理

(4)安全な臨床

 

こちらの研修は、公益財団法人柔道整復試験財団のHPから申し込み可能です。

http://www.zaijusei.com/training_oparation.html

ただし、今まで見てみますと各回とも申込み開始時間と同時に申込みが殺到し、特に東京・大阪会場では15分ほどで受付終了になっています。平成30年度(平成31年3月末まで)の研修はすでに定員に達しており、平成31年4月以降に受講せざるを得なくなってしまった先生方も多くいらっしゃいます。

受領委任の届け出をしてから1年以内に受講し終了証を提出しなければなりませんので、まだ受講申込みをされていない先生方は、アイワ接骨師会からも改めてアナウンスさせていただきますが、公益財団法人柔道整復試験財団のHPを常にチェックし、申し込み開始と同時に申込みしてください。

 

上記2点を怠りますと、受領委任の取扱いを中止されてしまいますので、細心の注意を払っていただくようお願いいたします。

ご不明な点は、アイワ接骨師会までお問合せください。

みなさまこんにちは。

アイワ接骨師会の多田と申します。

 

最近は朝夕がグッと冷え込み、体温調節が難しい時期になってきております。

個人的に、四季の中で“秋”が一番好きな時期なのですが、秋を飛ばして、

もう冬のように寒い時期になりそうだと感じ、少し寂しい気持ちです。

私の周りにもマスクをしていたり、体調を崩してしまっている人が増えてきました。

みなさまも手洗いうがいなど、できる予防をしっかりして、

体調崩さないようにお気を付けください!!

 

 

 

さて、本日は骨折の保険請求について

会員様からのお問い合わせいただいた例をもとに、お話させていただきます。

 

会員様からのお問い合わせは、

 

Q.骨折の方なのですが、

3/2 負傷

3/3 初検

3/4 来院

3/5 整形受診・骨折診断

3/6~ 数日間来院あり

3/19 同意

3/22 来院

このようなケースの場合、どのように保険請求したらよいですか?

 

というような内容でございました。

回答といたしましては、

 

A.3/3,4 「捻挫」として治療

→転帰に“中止”と記載(骨折の疑いのため)

3/6~ 自費治療として扱う

3/22  医師からの同意確認後

「骨折」として、後療スタート

のように回答いたしました。

 

 

私が入社してから、会員様の電話対応してきた中で、今回のケースのように、

骨折の保険請求についてのお問い合わせは多いように感じています。

医師からの同意を得なければならないということはわかっているけれど、

医師からの同意前と同意後でどのようにレセプトに記入したらよいのかわからない

という先生が多いのではないでしょうか。

 

 

今回の例をもとに、詳しく内容を説明いたします。

 

骨折の施術において、応急処置を整骨院で行った場合、整復料を算定できます。

この場合は、医師の同意は必要ありません。

 

2回目以降の施術において、今回のケースのように、骨折ではなく、

捻挫だと先生が判断して施術を行っていた場合、

骨折の診断を受ける前までは、捻挫として保険請求を行うことができます。

しかし、明らかに治りが遅い、腫れがひどい、腫れが引かないなど、

骨折が疑われる場合、必ず整形外科の受診をすすめてください。

その際、転帰に“中止”をつけていただき、摘要欄に「骨折の疑いのため」などのように、

中止とした理由を記載していただければと思います。

 

実際に、整形外科を受診し、骨折と診断された場合、同意を得ない限り、

その部位に対しての整骨院における保険請求は認められません。

今回のケースを見てみると、骨折の診断を受けてから、

医師の同意を得るまでの間にも何度か来院されております。

その場合、施術を行うことは可能ですが、保険請求を行うことはできません。

ですので、同意を得るまでの間は、自由診療となります。

 

医師からの同意確認後の施術からは、骨折の後療がスタートです!

その際には必ず、レセプトの摘要欄に、

同意日/病院名/同意医師名

を記載してください。

 

このような流れで、施術を行っていただければ、問題ありません!!

私も部活動をやっていた時に、骨折をして、整骨院に通っておりました。

大事な大会に間に合わせるため、整骨院の先生に相談に乗ってもらったり、

たくさんお世話になりました。

きっと、私だけでなく、そういう方がたくさんいると思います。

同意を得ないといけなかったり、いろいろと大変な部分はあると思いますが、

患者様のためにもぜひ協力していただければと思います。

 

 

お読みいただきありがとうございました。

 

 

皆さま、こんにちは。

 

アイワ接骨師会の永澤と申します。

先日会員様から「1年以上・16回以上施術継続理由・状態記入書」についてのご質問が

ありましたので、そもそもどのような物でどのような場合に書くものなのか。

概要をご紹介したいと思います。

 

【 「1年以上・16回以上施術継続理由・状態記入書」とは? 】

「1年以上・16回以上施術継続理由・状態記入書」とは、

鍼灸・あん摩マッサージの施術を行っている方に必要な書類になります。

記載条件としましては、

 

  • 初療日から1年以上経過している事。
  • 1年以上経過していて、1ヶ月間で16回以上施術を行っている事。

以上の2点になります。

 

《 月の途中で初療の月から1年を経過する場合の考え方 》

例1)) 1年後の平成30年10月5日から平成30年10月31日までに

16回以上の施術があったら作成。

例2)) 1年経過後の翌月(平成30年11/1~平成30年11/30)の一か月間で

16回以上の施術があったら作成。

 

上記の様になります。

書式は以下の物になります↓

記入例、書式のダウンロードに関しましては厚生労働省のHPに

掲載されておりますので使用の際はご確認ください。

( https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/01.html )

 

以上のことを踏まえて、冒頭でもお話した会員様から頂いたお問い合わせ

とそのほかのご質問についてQ&A形式でご紹介いたします。

 

Q1、今回1年以上・16回以上施術継続理由・状態記入書が必要な患者様がいるのですが、

1度提出すればその翌月からは提出しなくても大丈夫ですか?

A、もし翌月も16回以上の施術を行っていた場合はその都度提出が必要になります。

なので、初療から1年経過している患者様で毎月16回以上の施術がある患者様に関しては

毎月レセプトに添付することになります!

 

Q2、1年以上・16回以上施術継続理由・状態記入書は1ヶ月間で

施術を受けた施術者に記入してもらわなければいけないのですか?

A、原則、該当月に施術を行った施術者が記入をしなければなりませんが

やむを得ない理由(退職・休職・転勤・長期不在等)で記載ができない

場合には、他の施術者が記載しても大丈夫です。

その場合は、やむを得ない理由もご記載ください。

 

 Q3、施術者証明欄、氏名・押印の取り扱いについて教えてください。

 A、Q2でお答えした通り基本的には施術を行った先生が記載をします。

施術者が複数いる場合は中心となって施術を行った者になります!

氏名が記名の場合は押印が必要ですが、署名の場合は必要ありません!

 

Q4、1年以上・16回以上施術継続理由・状態記入書を添付する際は、コピー

を添付しても大丈夫ですか?

 A、添付をする際は原本を添付してください。

 

Q5、記載をする上で、レセプトの記載項目と重複する部分があります。

この場合は記載をしなくても良いですか?

、原則すべての項目に記載をお願いします!

 

一部にはなりますが、いくつかお問い合わせ頂いた内容をご紹介させて頂きました。

平成30年1月1日から鍼灸の受領委任制度が始まることが決定し、9割方の保険者様が受領委任制度に移行するのが現状となっています。

これを機に鍼灸の受領委任制度の契約や鍼灸院の開業をお考えの先生方もいらっしゃると思いますので、このような書類もあるんだ!と頭の片隅に入れていただけるとありがたいです。

 

開業支援の方も弊会で行っていますので現在お考えの方や、今回の内容で不明点・疑問点がある方は是非アイワ接骨師会までお問い合わせお待ちしております♪

皆様こんにちは。

 

アイワ接骨師会の井野でございます。

 

本日は受領委任の取扱中止処分についてお話させていただきます。

 

受領委任制度を不正に利用すると、受領委任の取り扱い中止措置という処分が取られます。

では、受領委任の取り扱い中止とは、どのようなものなのでしょうか?

 

具体的には、受領委任の取扱いの中止措置を受けた柔道整復師は、原則として中止後5年間は受領委任の取扱いができなくなります。

また、受領委任の取扱いの中止相当という措置もあります。これは既に受領委任の取扱いを辞退しており中止ができないため、中止となった場合と同等の措置を行うものです。

要するに、処分されることが分かっているので、受領委任者を一時的に辞退したとしても、中止相当の処分を受ければ同じこと、というわけです。

 

停止だけでなく以下のような制限もかかります。

1. 処分期間中は勤務柔道整復師として受領委任払いに係る施術に関わることは出来ません。

2. 処分を受けた受領委任者が勤務していた施術所の開設者も受領委任者と同様に社会的責任を負うこととなり、処分期間中は施術所を新たな開設しても受領委任制度は取り扱えません。

3. 処分を受けたにも関わらず、返還金を返納しない場合は、5年を経過しても受領委任者にはなれません。

4. 場合によっては欠格事由と判断され免許取り消しの処分が下る場合があります。

 

また受領委任の取扱い中止措置を受けた先生は厚生労働省のホームページにて公表されてしまいます。

厚生労働省のホームページに以下のような記載があります。

“柔道整復師の施術に係る療養費が不正に請求された場合の取扱いについて

柔道整復師は、健康保険法等に基づく療養費の受領の委任を被保険者から受け、保険者等に請求する場合は、受領委任の取扱いを定めた規定(通知)の内容を遵守しなければなりません。この柔道整復施術に係る療養費の請求内容に、不正又は著しい不当が認められた場合は、受領委任の取扱いを中止し、施術を受けた患者(被保険者)の皆様の権利を守ることを目的として、措置内容を公表することとしております。

また、受領委任の取扱いの中止措置を行う前に、当該柔道整復師が受領委任の取扱いを辞退した場合又は当該柔道整復師が所属する施術所が廃止された場合に、受領委任の取扱いの中止相当の措置を受けた柔道整復師についても、同様に公表しております。

今後とも、不正に療養費を請求する行為については、厳正に対処し、行政としての役割を積極的に推進してまいります。“

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/gyomu/gyomu/hoken_kikan/fuseiseikyu.html

 

上記にもあるように厚生労働省も公表をするとの記載がありますので中止措置を受けるとホームページに記載され一瞬で広まってしまいます。

来年からは鍼灸あん摩の受領委任も開始されますので今一度受領委任取り扱いについて確認していただき正しく取り扱っていただければと思います。

皆さま、こんにちは。

アイワ接骨師会の永澤と申します。

 

10月になり、だんだんと涼しくなってまいりましたが先日の三連休で東京都内では

土曜・日曜共に真夏日を記録しました。

気温差で体調を崩しやすい時期になっておりますので皆さまお気を付けてお過ごしください。

 

さて、今回は患者様から頂く署名と代理署名についてお話させて頂きます。

ほとんどの先生方が「受領委任制度」を使用し、柔道整復師が代わりに保険者へ保険負担分の請求を行っていると思います。

その為、料金を患者様が柔道整復師に委任します!という意味合いで署名を書いて頂いています。

上記の事から署名は患者様本人から頂くことが原則となっています。

ですが、様々な理由で御本人が署名をできない場合があります。

その際はどのような対応をすればよいのかご紹介させて頂きます。

 

療養費の支給基準上では、

『患者から受領委任を受けた場合は、「受取代理人への委任」欄に患者の自筆により被保険者の住所、氏名、委任年月日の記入を受ける事。利き手を負傷しているなど患者が記入をすることができないやむを得ない理由がある場合には、柔道整復師が自筆により代理記入し患者から押印を受ける事。(患者が印を有さず、やむを得ず患者のぼ印を受けることも差し支えないこと。)なお、委任年月日については、予め、機械打ち出しすることは差し支えないこと。』

と記載されています。

【やむを得ない理由】とはどのようなことを指すかというと…

・盲目の場合

・利き手を負傷している場合

・患者様が小さなお子様で字が書けない場合

・高齢の方で握力が低下してしまっている場合

等になります。

やむを得ない理由に該当しないと保険者側で判断されたものに関しては、返戻対象になる可能性がありますので代理署名を行う際は気を付けましょう。

 

【過去にお問い合わせのあった事例】

 

Q、国保を使っている医療助成の患者様でレセが2枚になるのですが、

その場合の署名は世帯主か本人どちらですか?

A、本人の署名を頂きます。

 

Q、保険証の漢字と本人の署名が違い、保険証の名前が間違えていた場合はどうすれば

良いでしょうか?

A保険証が間違えていたとしても、保険証に合わせて署名を頂いてください。

 

Q、小学生の患者様で漢字が書けない場合の署名はどうすれば良いでしょうか?

A、・ひらがなでの場合はひらがなで書いて頂き、

摘要欄に「漢字が書けないためひらがなで署名を頂きました」と記載する。

・あまりにも字がかけない患者様で先生が代筆した場合は、摘要欄に

「字が書けないため代筆をした。」と記載をし、署名の横に患者様の捺印又は拇印を頂く。

 

Q、来院された患者様が外国人の方で漢字が書けないとの事なのですが

代理署名を行っても良いものでしょうか?

A、漢字が書けないのであれば、カタカナやローマ字で書いて頂いてください。

 

Q、署名を代筆することになったのですが、患者様が来日して1ヶ月程の方で

印鑑を持っていないのですがこの場合はどうすれば良いでしょうか?

A、印鑑がない場合は患者様の拇印でもかまいません。

一部ではありますが、上記のお問い合わせを頂いております。

 

もし、患者様から署名を貰い忘れてしまったとしてもその場で受付スタッフが

代理署名をするというのは絶対にしてはいけないことです。

保険者様によっては数か月分の署名比較し、チェックする保険者様もあるので

代理署名をする際には最低限、以下の事を徹底して頂きたいです。

 

・「代筆理由」の内容を摘要欄に記載する。

・患者様の押印又は拇印を押してもらう。

 

今回ご紹介した点を参考にして頂ければと思います。

不明点・疑問点がありましたら是非、アイワ接骨師会までお問い合わせください!