療養費の取扱い(Q&A)

療養費の取扱い(Q&A)について

柔道整復施術療養費に係る、疑義解釈資料について(その1)
(平成22年7月13日事務連絡)厚生労働省

5月24日保発0524第1号等については
柔道整復の施術に係る療養費について
(平成22年5月24日保医発0524第3号)等により、
平成22年6月1日より実施しているところであるが、

今般、疑義解釈資料を下記のとおり取りまとめたという事務連絡が、
厚生労働省よりありましたので、下記内容をご参考ください。

 

受領委任の取扱いに係る改正関係【8/20提出期限の届書関係】

 

(問1) 8/20までに地方厚生(支)局等に送付する様式第2号及び第2号の2の添付資料は必要か。

(答)1度提出いただいているものであり、今回は要しない。

 

(問2) 8/20までに地方厚生(支)局に送付する様式第2号又は第4号に、厚生(支)局長名及び都道府県知事名の記載は必要か。

(答)省略可とする。

 

(問3) 8/20までに届出をしなかった場合、9月1日以降は受領委任の取扱いができなくなるのか。

(答)届出をしなかったとしても、9月1日に新の契約をしたものとみなされるが
督促等をしても提出がない場合には、指導の対象とすることもある。

 

(問4) 8/20までに地方厚生(支)局に送付する様式第2号において、
開設者が法人の場合は、開設者の氏名及び住所欄にはどのように記載すればよいか。

(答)保健所への開設届(法人名、法人の代表者及び法人の主たる住所)と同様に記載されたい。

 

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【領収証・明細書関係】

(問21)「正当な理由」がある場合、領収証や明細書の発行義務が免除されるとのことだが「正当な理由」とは何か。

(答)患者本人から不要の申し出があった場合である。

 

(問22)一部負担金の支払いがない患者(公費負担該当者)には明細書を発行しなくてよいか。

(答)一部負担金の支払いがない患者については明細書発行の義務はないが明細書発行の趣旨を踏まえ、可能な限り発行されるのが望ましい。

 

(問23)明細書発行に係る実費徴収の費用について、領収証の発行は行うのか。

(答)特に決められていないが、本人の要請があれば当該費用にかかる領収書の発行は必要となる。

 

【算定基準関係】

(問25)「殿部挫傷「足底部挫傷」等、算定基準上に明記されていない負傷について、療養費の算定は可能か。

(答)挫傷の部位として算定基準上に明記されていない負傷であっても、筋が存在する部位については挫傷が発生し得るので、これらについては保険者において算定の対象として差し支えない。なお、負傷名についても「殿部挫傷「足底部挫傷」等とする。」

 

【法人が開設した場合の取扱い】

(問26) 法人が開設者の場合受領委任の取扱いに係る申し出の開設者名はどの様に記載するのか。

(答)保健所への開設届(法人名、法人の代表者及び法人の主たる住所)と同様に記載されたい。

注:算定基準は平成22年当時のものであり、現在の療養費改定後の基準ではございません。示された解釈を参考ください。

 

 

 

(問18) 施術所の移転(住所変更)について、受領委任の取扱いの申し出が大きく遅れてしまったが、開設の日に遡って承諾してもらえるか。

(答) 施術所の移転の場合、一般的には継続的に施術が行われることが原則であり、また、患者の利便性を考慮し、受領委任の取扱いについてもすみやかに手続きされることが適切である。したがって、受領委任の取扱いの申し出が、大きく遅れる場合(保健所への開設の届出をしてから、2週間程度を超える場合など)は、継続とせず、地方厚生(支)局又は都府県事務所の申し出日を受理日として取り扱うなど、個々の状況に応じて対応することになる。

 

(問19) 施術所の移転(住所変更)について、保健所への届出の廃止の日と開設の日が離れている場合(1日廃止、3日開設など)でも、継続とみなして開設日を受領委任の取扱いの開始日とできるか。また、廃止と開設の日が大きく離れている場合も同様に考えてよいか。

(答) 開設日を受領委任の取扱いの開始日とできる。ただ
し、廃止日と開設日が大きく離れる場合(2週
間程度を超える場合をなど)は、継続とせず、地方厚生(支)局又は都府県事務所の申し出日を受理日として取り扱うなど、個々の状況に応じて対応することになる。

 

(問20) 受領委任の取扱いの申し出を行った際、添付資料等の不備により後日必要書類を提出することになったが、最初に申し出を行った日に遡って受領委任の取扱いは認められるのか。

(答) 必要な確認書類がなく、事実確認がほとんどできないような場合については返戻扱いとなる。返戻扱いとならない場合については、すみやかに補正を行い、最初の申し出日を受領委任の取扱いの開始日として差し支えない。

 

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【施術所の廃止・開設関係】

 

(問14) 新たに施術所を開設した場合、受領委任の取扱いの申し出の受理日(地方厚生(支)局又は都府県事務所の受理日)が受領委任の取扱いの開始日となるのか。

(答) そのとおり。

 

(問15) 新たに施術所を開設し、保健所への開設の届出はすぐに行ったが、受領委任の取扱いの申し出が遅れてしまった。開設日から受領委任の取扱いはできないか。

(答) 地方厚生(支)局又は都府県事務所の受理した日が受領委任の取扱いの開始日となるので、 すみやかに提出するよう努められたい。

 

(問16) 今回の改正により、施術所の移転については、保健所への廃止・開設の届出に併せて、改めて確約書(様式第1号)及び受領委任の申し出を行うことになったが、その際、受領委任の登録番号は新たに付されるのか。

(答) 新たに付されることとなる (様式第3号により施術管理者へ通知される)

 

(問17) 施術所の移転(住所変更)については、受領委任の取扱いの届出の受理日(地方厚生(支)局又は都府県事務所の受理日)が受領委任の取扱いの開始日となるのか。

(答) そのとおり。ただし、移転前の施術所から引き続いて移転後の施術所において施術を行う場合等希望がある場合は、開設日を受領委任の取扱いの開始日として差し支えない。

 

 

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(問7) 脱臼又は骨折に対する施術に係る医師の同意を得た旨は、毎月の支給申請書ごとに記載する必要があるのか。

(答) 毎月の支給申請書ごとに必要となる。

 

(問8)平成23年1月から 支給申請書に施術日の記載が義務づけられるがそれに伴う支給申請書様式は示されるのか。

(答) 現在の様式の変更も含めて、年内に標準様式をお示しする予定。

 

(問9) 3部位目を所定料金の100分の70に相当する金額により算定することとなる場合は、
すべての負傷名にかかる具体的な負傷の原因を申請書の「負傷の原因」欄に記載することとあるが、
4部位目や5部位目の負傷の原因も書く必要があるのか。

(答) すべて記載する必要がある。

 

(問10) 3部位目を所定料金の100分の70に相当する金額により算定することとなる場合は、
すべての負傷名にかかる具体的な負傷の原因を、申請書の「負傷の原因」欄に記載することとあるが、3部位目が初回の施術で終了し、2回目の施術 後療料の算定 が2部位となった場合は、
負傷の原因を書く必要があるのか。

(答) 3部位目を所定料金の100分の70に相当する金額により算定することとならないので、負傷の原因を記入する必要ない。ただし、負傷の原因の記載を制限しているものではないので、初回の請求の場合であっても、1、2部位のみの請求等の場合であっても、負傷の原因を記載することが望ましい。

 

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【部位数等の逓減関係】

(問11) 本年6月から後療料の4部位目以降は 療養費の算定ができないが算定できない分について、自費で請求してもよいか。

(答) 後療料の4部位目以降に係る費用については、3部位までの料金に含まれることとしており、 自費で請求はできない。なお、初回の施術においては、これまでどおり算定可能である。

(参 考)
柔道整復師の施術に係る療養費の算
定基準の一部改正について 通知
(成22年5月24日保発0524第1号)の備考3のなお書き参照

 

【受領委任の取扱いの中止関係】

(問12) 複数の施術所の開設者であって、そのうち1つの施術所において受領委任の取り扱い中止が行われた場合、その他の施術所についても中止措置を行えるか。

(答) 新たな開設はできなくなるが、その他の施術所にかかる分は中止にはできない。

 

(問13) 法人を開設者とする場合の施術所の施術管理者が受領委任の取扱いの中止を受けた場合、その施術所の開設者であった法人が新たな他の施術所の開設者になることができるか。

(答) できない。

 

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【支給申請書関係】

(問5) 新たな申請書様式が示されたが、6月請求分からこの新様式を使用しなければならないか。
(答) 新様式を使用するのが望ましいが、当面は従前の様式を一部修正し使用可とする。
この場合の修正方法(訂正印不要)は次のとおりとする。

1. 後療料の3部位目の逓減率欄の「80」を取消線で抹消し 「70」に修正
2. 1と同じ行の多部位欄の「0.8」を取消線で抹消し 「0.7」に修正
3. なお、後療料の4部位目の欄は、治癒後、新たに負傷が発生した場合等、適宜、逓減率欄等を修正して使用できるものとする。

 

(問6) 脱臼又は骨折に対する施術に係る医師の同意を得た旨については、
施術録だけでなく申請書にも記載する(同意年月日、同意した医師の氏名)こととなったところ
医師の同意を受ける際、患者が医師の氏名の確認をせず、治療を受ける場合等があるが、
そういった場合、支給申請書に医師の氏名まで記載する必要があるか。

(答) 医師の氏名までの記載を原則とする。しかし、総合病院等の医師から同意を得た場合等で、
後に確認するも医師の氏名の確認が困難な場合には、同意年月日 医療機関名及び患者より聴取の旨等の記載でも差し支えない。

ー記載例ー
同意年月日 平成○年○月○日
○○総合病院 整形外科担当医 患者より聴取

 

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静岡県後期高齢者医療広域連合は1日、静岡市清水区の治療院が往療料を水増しするなどし約6600万円を不正請求していたと発表した。
同広域連合にかかる不正請求として過去最高額という。経営者に不正受領額の返還を求めるとともに、静岡県警に刑事告訴する方針。

発表によると、同治療院は2011年7月から15年8月にかけ、患者宅を訪問施術した際に距離に応じて加算される往療料について、距離算定が長くなるよう申請書に虚偽の記載をしていた。はり・きゅうのみの有資格者がマッサージ施術も行っていたほか、施術回数の水増し申請もあった。
不正請求は患者550人分、延べ1万1939回で、不正受領額は6678万1540円に上る。

経営者は事実関係を認めているという。
原田英之広域連合長は「誠に遺憾。療養費の支給についてはチェック体制を強化し、不正請求の把握と防止に努めたい」とコメントした。
(出典先:静岡新聞社)