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2016/07/29

療養費の取扱い(Q&A)について~その②~

【支給申請書関係】

(問5) 新たな申請書様式が示されたが、6月請求分からこの新様式を使用しなければならないか。
(答) 新様式を使用するのが望ましいが、当面は従前の様式を一部修正し使用可とする。
この場合の修正方法(訂正印不要)は次のとおりとする。

1. 後療料の3部位目の逓減率欄の「80」を取消線で抹消し 「70」に修正
2. 1と同じ行の多部位欄の「0.8」を取消線で抹消し 「0.7」に修正
3. なお、後療料の4部位目の欄は、治癒後、新たに負傷が発生した場合等、適宜、逓減率欄等を修正して使用できるものとする。

 

(問6) 脱臼又は骨折に対する施術に係る医師の同意を得た旨については、
施術録だけでなく申請書にも記載する(同意年月日、同意した医師の氏名)こととなったところ
医師の同意を受ける際、患者が医師の氏名の確認をせず、治療を受ける場合等があるが、
そういった場合、支給申請書に医師の氏名まで記載する必要があるか。

(答) 医師の氏名までの記載を原則とする。しかし、総合病院等の医師から同意を得た場合等で、
後に確認するも医師の氏名の確認が困難な場合には、同意年月日 医療機関名及び患者より聴取の旨等の記載でも差し支えない。

ー記載例ー
同意年月日 平成○年○月○日
○○総合病院 整形外科担当医 患者より聴取

 

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