2017 レセプト提出カレンダー

 

 

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拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、誠に勝手ながら、弊社では2016年12月31日(土)より2017年1月3日(火)まで

年末年始休業とさせていただきます。

期間中お客様にはご不便をお掛け致しますが、何卒ご寛容くださいます様お願い申し上げます。
来年も、本年以上に会員様並びに業界の方々にご満足いただけるサービスの提供を目指し、
アイワスタッフ一同より一層努力して参ります。
今後共、変わらぬご愛顧の程、宜しくお願い申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度、ご好評いただいております新規会員紹介制度のプランが変更となりました。

紹介者5万円 → 10万円

入会者5万円進呈

 

更に紹介者、入会者共に、月会費3か月無料とさせていただきます。

契約者様、オーナー様、院長様だけでなく、勤務者の方でもOKです!

詳しくは下記のPDFをご覧ください。

アイワ接骨師会営業部が迅速に対応させていただきますので、ぜひご連絡お待ちしております。

 

会員紹介制度のご案内

厚生労働省のHPに、療養費改定内容の追加が発表されました。

往療料算定の変更になっております。

詳しくは以下のURLをご覧ください。

 

厚生労働省

先日9月23日に厚生労働省より、「柔道整復師の施術」、「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術」ともに通知が出されました。

これにより平成28年10月1日から施術料金が改定がされることとなります。

弊会、会員様に対しましては、先日料金改定のお知らせについての書類をお送りさせていただきました。

ご不明点等ございましたら、弊会までお問い合わせください。

レセコンのインストール等につきましては、各レセコン会社へお問い合わせください。

料金早見表(相談支援料なし)

料金早見表(相談支援料あり)

料金早見表(鍼灸)

9月4日に上野にて全国統合医療協会様と合同にて、保険請求セミナー中級者編を開催致しました。

弊会顧問の西崎斉先生をお迎えして、現在管理柔整師としてレセプト作成をしている先生をはじめ、学校関係者など計48名の方にお集まりいただきました。

冒頭では、10月から行われる療養費料金改定の詳細や、今後の保険請求の動向などにも触れていただき、負傷原因や長期頻回理由、長期施術理由の書き方など、日頃から弊会にもお問い合わせが多く、先生が疑問に感じている部分に対して、
詳しくご説明いただきましたました。

 

参加者の方からは、転帰をしっかりしないといけないと思った、今後、ますます保険請求が厳しくなるので今のうちから勉強しなくてはならないと思った、今まで、問診で負傷原因の聞き方が甘かったと痛感しました等様々なご意見を頂戴いたしました。

次回以降開催予定のセミナーも随時ご案内いたしますので、今後とも多くの方のご参加をお待ちしております。

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9月18日アイワ総会開催決定!

この度、アイワ接骨師会では会員様へ感謝の気持ちを込めて、初の試みといたしましてアイワ総会を開催いたします。

当日は、特別講演といたしまして大坂 靖彦氏を招き、悩める経営者へ一つの「標」として経営について熱く語っていただきます。

また保険請求の現状や返戻傾向など耳寄りな情報や、時代を勝ち残るための整骨院経営ノウハウを提供させていただく新たなサービスをご紹介いたします。

総会の後は眺望豊かな高層階にて懇親会を開催いたします。

普段交流のないアイワ会員様同士の交流で新たな発見があるかもしれません。

皆様のご参加お待ちしております。

参加申込書

開催日 2016年9月18日(日)
時間 13:00~17:00  受付は 12:30から開始致します。17:00~ 懇親会
会場 東京都江東区有明 ブリリアマーレ有明※詳細はお申込者へご案内いたします。
内容 1.13:00~15:00 特別講演 経営とは?講師:大坂 靖彦氏(株式会社ビック・エスインターナショナル 株式会社大坂塾 代表取締役)

悩める経営者へ、ひとつの「標」として経営とは? 今回アイワ会員様へ熱く語っていただきます。

 

2.15:00~16:00 保険請求について

講師:須藤 朗(アイワ接骨師会 審査部部長)

保険請求の現状や返戻傾向。レセプト作成の注意点や耳寄りな情報をお伝えいたします。

3. 16:00~17:00 経営について

講師:小林 博文(アイワ接骨師会 会長)

会員様へ感謝の気持ちを込めて、ご挨拶と今の時代を勝ち残るための整骨院経営ノウハウを提供させていただく新たなサービスを紹介いたします。

4.17:00~ 懇親会

眺望豊かな高層階で行います。

普段交流のないアイワ会員。

他院と交流することで新たな発見があるかもしれません。

セミナー料金 総会、懇親会ともにすべて無料
定員 30名(先着順)※参加は1院1名とさせていただきます。
申し込み方法   参加申込書をFAXにてお送りください

療養費の取扱い(Q&A)について

柔道整復施術療養費に係る、疑義解釈資料について(その1)
(平成22年7月13日事務連絡)厚生労働省

5月24日保発0524第1号等については
柔道整復の施術に係る療養費について
(平成22年5月24日保医発0524第3号)等により、
平成22年6月1日より実施しているところであるが、

今般、疑義解釈資料を下記のとおり取りまとめたという事務連絡が、
厚生労働省よりありましたので、下記内容をご参考ください。

 

受領委任の取扱いに係る改正関係【8/20提出期限の届書関係】

 

(問1) 8/20までに地方厚生(支)局等に送付する様式第2号及び第2号の2の添付資料は必要か。

(答)1度提出いただいているものであり、今回は要しない。

 

(問2) 8/20までに地方厚生(支)局に送付する様式第2号又は第4号に、厚生(支)局長名及び都道府県知事名の記載は必要か。

(答)省略可とする。

 

(問3) 8/20までに届出をしなかった場合、9月1日以降は受領委任の取扱いができなくなるのか。

(答)届出をしなかったとしても、9月1日に新の契約をしたものとみなされるが
督促等をしても提出がない場合には、指導の対象とすることもある。

 

(問4) 8/20までに地方厚生(支)局に送付する様式第2号において、
開設者が法人の場合は、開設者の氏名及び住所欄にはどのように記載すればよいか。

(答)保健所への開設届(法人名、法人の代表者及び法人の主たる住所)と同様に記載されたい。

 

療養費の取り扱い(Q&A)~その➁へ~➡

【領収証・明細書関係】

(問21)「正当な理由」がある場合、領収証や明細書の発行義務が免除されるとのことだが「正当な理由」とは何か。

(答)患者本人から不要の申し出があった場合である。

 

(問22)一部負担金の支払いがない患者(公費負担該当者)には明細書を発行しなくてよいか。

(答)一部負担金の支払いがない患者については明細書発行の義務はないが明細書発行の趣旨を踏まえ、可能な限り発行されるのが望ましい。

 

(問23)明細書発行に係る実費徴収の費用について、領収証の発行は行うのか。

(答)特に決められていないが、本人の要請があれば当該費用にかかる領収書の発行は必要となる。

 

【算定基準関係】

(問25)「殿部挫傷「足底部挫傷」等、算定基準上に明記されていない負傷について、療養費の算定は可能か。

(答)挫傷の部位として算定基準上に明記されていない負傷であっても、筋が存在する部位については挫傷が発生し得るので、これらについては保険者において算定の対象として差し支えない。なお、負傷名についても「殿部挫傷「足底部挫傷」等とする。」

 

【法人が開設した場合の取扱い】

(問26) 法人が開設者の場合受領委任の取扱いに係る申し出の開設者名はどの様に記載するのか。

(答)保健所への開設届(法人名、法人の代表者及び法人の主たる住所)と同様に記載されたい。

注:算定基準は平成22年当時のものであり、現在の療養費改定後の基準ではございません。示された解釈を参考ください。

 

 

 

(問18) 施術所の移転(住所変更)について、受領委任の取扱いの申し出が大きく遅れてしまったが、開設の日に遡って承諾してもらえるか。

(答) 施術所の移転の場合、一般的には継続的に施術が行われることが原則であり、また、患者の利便性を考慮し、受領委任の取扱いについてもすみやかに手続きされることが適切である。したがって、受領委任の取扱いの申し出が、大きく遅れる場合(保健所への開設の届出をしてから、2週間程度を超える場合など)は、継続とせず、地方厚生(支)局又は都府県事務所の申し出日を受理日として取り扱うなど、個々の状況に応じて対応することになる。

 

(問19) 施術所の移転(住所変更)について、保健所への届出の廃止の日と開設の日が離れている場合(1日廃止、3日開設など)でも、継続とみなして開設日を受領委任の取扱いの開始日とできるか。また、廃止と開設の日が大きく離れている場合も同様に考えてよいか。

(答) 開設日を受領委任の取扱いの開始日とできる。ただ
し、廃止日と開設日が大きく離れる場合(2週
間程度を超える場合をなど)は、継続とせず、地方厚生(支)局又は都府県事務所の申し出日を受理日として取り扱うなど、個々の状況に応じて対応することになる。

 

(問20) 受領委任の取扱いの申し出を行った際、添付資料等の不備により後日必要書類を提出することになったが、最初に申し出を行った日に遡って受領委任の取扱いは認められるのか。

(答) 必要な確認書類がなく、事実確認がほとんどできないような場合については返戻扱いとなる。返戻扱いとならない場合については、すみやかに補正を行い、最初の申し出日を受領委任の取扱いの開始日として差し支えない。

 

療養費の取り扱い(Q&A)~その➆へ~➡