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2023/11/01

整骨院の開業届の書き方|保健所届出から受領委任まで完全ガイド

「開業届って、どこに何を書けばいいの?」「保健所と厚生局、両方に届け出が必要なの?」——初めての開業準備って、書類の多さに戸惑いますよね。ここでは、整骨院の開業届の書き方から提出先まで、実際の流れに沿ってわかりやすくお伝えします。

整骨院開業届の書類を確認する柔道整復師

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整骨院開業に必要な届出の全体像

整骨院を開業するには、大きく分けて2つの届出が必要です。提出先が違うので、順番を間違えないように気をつけてくださいね。

1

保健所への施術所開設届

開業日から10日以内に提出します。施設基準を満たしているか確認されます。

2

地方厚生局への受領委任届出

保健所届出の受理後に提出。保険請求に必要な受領委任番号を取得します。

この2つの手続きが完了して初めて、健康保険を使った施術ができるようになるんです。書類に不備があると差し戻されてしまい、開業予定日に間に合わないケースも…。余裕を持って、開業予定日の1~3ヶ月前から準備を始めることをおすすめします。

保健所への施術所開設届の書き方

必要書類一覧

書類名 備考
施術所開設届 保健所で入手または公式サイトからダウンロード
施術所の平面図 寸法・面積を明記(施術室6.6㎡以上必須)
柔道整復師免許証 原本提示+写しを提出
施術管理者研修修了証 原本提示+写しを提出
賃貸借契約書の写し 賃貸物件の場合
本人確認書類 運転免許証など
注意:地域によって必要書類が異なる場合があります。必ず事前に管轄の保健所へ確認してくださいね。

施術所開設届の記入ポイント

施術所開設届には、施術所の名称や所在地、開設者の情報などを記入します。特に注意したいのが施術所の名称なんです。

使用できない名称の例

「〇〇病院」「〇〇診療所」「〇〇クリニック」など、医療機関と誤認される名称は使用できません。また、「治る」「完治」など効果を保証する表現も避けましょう。

OK例:〇〇接骨院、〇〇整骨院、〇〇鍼灸接骨院
NG例:〇〇治療院(地域により不可)、〇〇クリニック

平面図の作成方法

平面図は、施術室や待合室の配置と面積を示す図面です。手書きでも大丈夫ですが、以下の点を明記する必要があります。

平面図に必要な記載事項

・各部屋の寸法(縦×横)と面積
・施術室の面積:6.6㎡以上が必須
・待合室の面積:3.3㎡以上が必須
・換気設備の位置
・手洗い設備の位置
・入口・窓の位置

書類作成が不安な方は無料相談をご利用ください。経験豊富なスタッフがサポートします。

受領委任届出の手続き

保健所への届出が完了したら、次は地方厚生局への受領委任届出です。これで、患者様が窓口で一部負担金のみを支払い、残りを保険者に請求できるようになります。

受領委任届出に必要な書類

書類名 備考
確約書 受領委任の取り扱い規程を遵守する確約
届出事項記載書類 施術所・施術管理者の情報
施術所開設届出済証明書 保健所で交付されたもの
柔道整復師免許証の写し
施術管理者研修修了証の写し
実務経験証明書 勤務先で発行

届出から受領委任番号の取得まで、2~3週間かかることがあります。番号がないと保険請求ができないので、スケジュールには余裕を持っておきたいところです。

開業届の手続きでよくある失敗

実際に開業準備を進めた先生方から聞こえてくる「失敗談」をご紹介します。同じ轍を踏まないよう、事前にチェックしておきましょう。

よくある失敗パターン

1. 施術室の面積不足
内装工事後に保健所の確認を受けたら、施術室が基準の6.6㎡に満たなかった…。工事のやり直しで開業が1ヶ月遅れてしまったケースです。

2. 実務経験証明書の取得が遅れた
前の勤務先に証明書の発行を依頼したものの、担当者不在で時間がかかってしまった。

3. 施術管理者研修を受けていなかった
研修は2日間必要。予約が埋まっていて、次回開催まで2ヶ月待ちになってしまった。

こうした失敗を防ぐには、開業支援の実績がある接骨師会に相談するのが近道です。アイワ接骨師会では、これまで200院以上の開業をサポートしてきた実績があり、書類作成から提出までしっかりフォローしています。

よくある質問(FAQ)

整骨院の開業届はどこに提出しますか?
整骨院の開業届(施術所開設届)は、開業する場所を管轄する保健所に提出します。開業日から10日以内に届け出る必要があります。届出が受理されると「施術所開設届出済証明書」が交付され、これが保険請求に必要な書類となります。
開業届の提出に必要な書類は何ですか?
主な必要書類は、施術所開設届、施術所の平面図、柔道整復師免許証の原本と写し、施術管理者研修修了証、賃貸借契約書の写し(賃貸の場合)、本人確認書類です。地域によって追加書類が必要な場合もあるため、事前に管轄保健所へ確認することをおすすめします。
施術管理者研修は開業前に受講が必要ですか?
はい、施術管理者として届け出るには、事前に施術管理者研修を修了している必要があります。研修は2日間で、公益財団法人柔道整復研修試験財団が実施しています。また、実務経験が1年以上(2024年4月以降は2年以上)必要です。
受領委任の届出はいつ行えばいいですか?
保健所への施術所開設届が受理された後、地方厚生局へ受領委任の届出を行います。届出から番号取得まで2~3週間かかることがあるため、開業予定日の1~2ヶ月前から準備を始めることをおすすめします。
開業届の書き方で間違いやすいポイントは?
よくある間違いは、施術所の名称に使用できない文言(病院、診療所など医療機関を連想させる名称)の使用、平面図の寸法記載漏れ、施術室の面積が6.6㎡未満などです。事前に保健所の窓口で確認するか、開業支援を行っている接骨師会に相談すると安心です。

まとめ

整骨院の開業届は、保健所への施術所開設届と、地方厚生局への受領委任届出の2段階で進めます。書類に不備があると差し戻されてしまうため、事前の準備が大切です。

開業届のポイント

・開業予定日の1~3ヶ月前から準備を始める
・施術管理者研修は事前に修了しておく
・施術室は6.6㎡以上、待合室は3.3㎡以上を確保
・不安な場合は開業支援実績のある接骨師会に相談

アイワ接骨師会では、開業届の作成から提出までトータルでサポートしています。30年以上の経験と200院以上の開業支援実績を活かし、先生の開業を全力でお手伝いします。

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