目次

整骨院開業に必要な届出の全体像
整骨院を開業するには、大きく分けて2つの届出が必要です。提出先が違うので、順番を間違えないように気をつけてくださいね。
保健所への施術所開設届
開業日から10日以内に提出します。施設基準を満たしているか確認されます。
地方厚生局への受領委任届出
保健所届出の受理後に提出。保険請求に必要な受領委任番号を取得します。
この2つの手続きが完了して初めて、健康保険を使った施術ができるようになるんです。書類に不備があると差し戻されてしまい、開業予定日に間に合わないケースも…。余裕を持って、開業予定日の1~3ヶ月前から準備を始めることをおすすめします。
保健所への施術所開設届の書き方
必要書類一覧
| 書類名 | 備考 |
|---|---|
| 施術所開設届 | 保健所で入手または公式サイトからダウンロード |
| 施術所の平面図 | 寸法・面積を明記(施術室6.6㎡以上必須) |
| 柔道整復師免許証 | 原本提示+写しを提出 |
| 施術管理者研修修了証 | 原本提示+写しを提出 |
| 賃貸借契約書の写し | 賃貸物件の場合 |
| 本人確認書類 | 運転免許証など |
施術所開設届の記入ポイント
施術所開設届には、施術所の名称や所在地、開設者の情報などを記入します。特に注意したいのが施術所の名称なんです。
使用できない名称の例
「〇〇病院」「〇〇診療所」「〇〇クリニック」など、医療機関と誤認される名称は使用できません。また、「治る」「完治」など効果を保証する表現も避けましょう。
OK例:〇〇接骨院、〇〇整骨院、〇〇鍼灸接骨院
NG例:〇〇治療院(地域により不可)、〇〇クリニック
平面図の作成方法
平面図は、施術室や待合室の配置と面積を示す図面です。手書きでも大丈夫ですが、以下の点を明記する必要があります。
平面図に必要な記載事項
・各部屋の寸法(縦×横)と面積
・施術室の面積:6.6㎡以上が必須
・待合室の面積:3.3㎡以上が必須
・換気設備の位置
・手洗い設備の位置
・入口・窓の位置
書類作成が不安な方は無料相談をご利用ください。経験豊富なスタッフがサポートします。
受領委任届出の手続き
保健所への届出が完了したら、次は地方厚生局への受領委任届出です。これで、患者様が窓口で一部負担金のみを支払い、残りを保険者に請求できるようになります。
受領委任届出に必要な書類
| 書類名 | 備考 |
|---|---|
| 確約書 | 受領委任の取り扱い規程を遵守する確約 |
| 届出事項記載書類 | 施術所・施術管理者の情報 |
| 施術所開設届出済証明書 | 保健所で交付されたもの |
| 柔道整復師免許証の写し | — |
| 施術管理者研修修了証の写し | — |
| 実務経験証明書 | 勤務先で発行 |
届出から受領委任番号の取得まで、2~3週間かかることがあります。番号がないと保険請求ができないので、スケジュールには余裕を持っておきたいところです。
開業届の手続きでよくある失敗
実際に開業準備を進めた先生方から聞こえてくる「失敗談」をご紹介します。同じ轍を踏まないよう、事前にチェックしておきましょう。
よくある失敗パターン
1. 施術室の面積不足
内装工事後に保健所の確認を受けたら、施術室が基準の6.6㎡に満たなかった…。工事のやり直しで開業が1ヶ月遅れてしまったケースです。
2. 実務経験証明書の取得が遅れた
前の勤務先に証明書の発行を依頼したものの、担当者不在で時間がかかってしまった。
3. 施術管理者研修を受けていなかった
研修は2日間必要。予約が埋まっていて、次回開催まで2ヶ月待ちになってしまった。
こうした失敗を防ぐには、開業支援の実績がある接骨師会に相談するのが近道です。アイワ接骨師会では、これまで200院以上の開業をサポートしてきた実績があり、書類作成から提出までしっかりフォローしています。
よくある質問(FAQ)
まとめ
整骨院の開業届は、保健所への施術所開設届と、地方厚生局への受領委任届出の2段階で進めます。書類に不備があると差し戻されてしまうため、事前の準備が大切です。
開業届のポイント
・開業予定日の1~3ヶ月前から準備を始める
・施術管理者研修は事前に修了しておく
・施術室は6.6㎡以上、待合室は3.3㎡以上を確保
・不安な場合は開業支援実績のある接骨師会に相談
アイワ接骨師会では、開業届の作成から提出までトータルでサポートしています。30年以上の経験と200院以上の開業支援実績を活かし、先生の開業を全力でお手伝いします。
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