【厚労省通知】施術管理者要件の特例について

8月2日付で厚生労働省のHPに”柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任を取扱う施術管理者の
要件の特例に係る取扱いについて”の通知がなされました。

 

 

   

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提出期限内に、施術管理者研修修了証の写しが提出されない場合は”受領委任の中止処分”となり、中止となる日付は提出期限の翌日からとなります。

一定の条件を満たしている場合、特例として受領委任の中止処分が延期となる措置(※)が取られますので、該当の施術管理者の先生は必ずご確認ください。

(※必要書類あり)