意外と知らない。署名欄のルールとは?

みなさまこんにちは。

アイワ接骨師会の多田と申します。

 

3月27日、本日は“さくらの日”です🌸

「さ(3)く(9)ら」の語呂で、3と9を積算(3×9)した数が27になることと、

3月は桜の開花時期が近いことにちなんで、日本さくらの会が記念日に制定したそうです。

世界的にも浸透しつつある日本の桜(SAKURA)を通して、

日本の自然や文化について関心を深めてもらうことが目的とされています。

3月21日(木)、気象庁は東京・靖国神社にある桜(ソメイヨシノ)が開花したと発表しました。

平年より5日早く、去年より4日遅い開花です。

東京の桜は7年連続で平年(3月26日)よりも早く咲きました。

桜が咲いているのを見ると、寒く長かった冬が終わり、やっと春になった感じがしますね。

今年は、時間を見つけてお花見したいなと思っています!

みなさまもお忙しいとは思いますが、息抜きとして、気の合う仲間と綺麗な桜を見ながら

おいしいごはんやお酒を楽しんでみてはいかかでしょうか(*^-^*)

 

 

さて、本題に入らせていただきます。

本日は、“受取代理人への委任の欄”の取扱い についてお話させていただきます。

“受け取り代理人への委任の欄”とは、患者さんにご署名をいただく欄のことです。

患者さんが記入するところですので、先生が勝手に氏名等を記入することは出来ません。

先生方が記入できるのは、“代理署名”を行う場合のみになります。

 

【代理署名とは?】

代理署名とは、やむを得ない理由で患者さん本人が署名を行えない場合に、

柔整師が代わって署名を行うことを言います。

療養費の支給基準には、

『患者から受領委任を受けた場合は、「受取代理人への委任」欄に患者の自筆により

被保険者の住所、氏名、委任年月日の記入を受ける事。

利き手を負傷しているなど患者が記入をすることができないやむを得ない理由がある場合には、

柔道整復師が自筆により代理記入し患者から押印を受ける事。

(患者が印を有さず、やむを得ず患者のぼ印を受けることも差し支えないこと。)

なお、委任年月日については、予め、機械打ち出しすることは差し支えないこと。』

という記載があります。

 

やむを得ない理由とは、

・利き手を怪我している

・盲目

・高齢で握力低下でペンが握れない などの理由が当てはまります。

 

こういった場合、代理署名ができますが、療養費の支給基準通り、代理署名を行えるのは

ご家族ではなく柔整師のみとなります。

 

 

【受け取り代理人への委任欄で不備があったら…】

弊会に届くレセプトに、二重日付になってしまっている物がよくあります。

二重日付とは、手書きの日付と印字の日付が重なって書かれていることを言います。

患者さんにご署名を頂いた際に、日付を一緒に記入してしまった場合に起きることが考えられます。

この二重日付を修正する際に、気を付けなければならないことは、

“受け取り代理人への委任の欄” 内の修正であるため、患者さんの訂正印が必要であることです。

レセプトの他の部分を修正する際には、管理柔整師の訂正印を使用しますが、

この場合は患者さんの訂正印が必要です。

また、他にも見受けられる不備の例として、患者さんが自分の署名を書き損じてしまった場合、

もしくは、患者さんが区分“家族”の保険証をお持ちで、

誤って患者さんご本人の名前を書いてしまい、返戻が来る場合があると思います。

この場合の修正の際にも、患者さんの訂正印をいただき、

署名を書き直していただく必要があります。

 

 

この、“受け取り代理人への委任欄”は、

患者さんが施術者に対し委任する欄ですので、

修正事項が発生した場合は患者さん本人による修正が必要である

ことを覚えておいていただければと思います。

 

 

なにかご不明点等ございましたら、お気軽にアイワ接骨師会までお問い合わせください!

 

 

お読みいただきありがとうございました。

 

皆様こんにちは。アイワ接骨師会の永澤と申します。

 

着々と暖かくなっていき、季節が春になっていますね。

先日東京都内で桜の開花宣言がありました!

写真を撮るのが好きなので満開の桜並木をカメラに収めたいものです(*’ω’*)

3月後半はほとんど雨がなく、気温も暖かい陽気が続くそうなので

週末にお花見をするのもいいですね♪

皆さんもお出かけしてみてはいかがでしょうか!🌸

 

先日、興味深い記事を目にしましたので皆さまにも共有させて頂きます☺

 

「マイナンバーが保険証に!」

マイナンバーカードを健康保険証として使えるようにすることを

盛り込んだ健康保険法などの改正案が15日に政府で決定したそうです。

 

現在マイナンバーカードの取得率は「取得していないが、今後も取得する予定がない」

と考えている人が約53%もいることが世論調査での結果で公表されました。

取得しない理由としては、

・必要性を感じられない…57.6%

・身分証明書になるものは他にもあるから…42.2%

・個人情報の漏えいへの心配…26.9%

などが挙げられている。

 

ちなみに、「取得していないが今後取得する予定がある」人が16.7%となっています。

2015年にマイナンバー制度が導入されて3年経ちますが、未だに普及率は1割強にとどまっている状況です。

 

今回の改正案で、健康保険証として代用可能とし診療情報とも連携を図ることで、

一気に普及率を高め受診時の本人確認を確実にし、医療保険の不正利用を防ぐ狙いがあります。

 

新たな仕組みとは?

医療機関の窓口に設置する専用機器でマイナンバーカードの裏側のICチップに読み込まれ、保険診療の支払い審査を行う「社会保険診療報酬支払基金」などに繋がっており

同基金カードの所持者の健康保険証の情報を送信し、医療機関が保険資格を確認できるようになり、これまで通り健康保険証も使用できるそうです!

 

今回は、窓口読み取り機やオンラインでの資格確認を導入する病院などの医療機関に限った話にはなりますが整骨院業界に導入されるのも時間の問題だと今回読んで感じました。

実際に施行されるのは2021年の3月からの予定だそうです!

 

もしマイナンバーカードが使用可になったら今まで以上に保険証チェックに力を入れなければいけません!

保険者返戻理由で一番多いのが、保険証情報に関するものになっています。

毎月しっかりとチェックを行えば防げるものなので月初めは必ず行いましょう!

 

2021年の3月とまだまだ先ではありますが、いつきても対応ができるように事前準備を

しっかりと行って頂ければと思います。

皆さまこんにちは。

アイワ接骨師会の永澤と申します。

 

3月に入りましたが、皆さまいかがお過ごしでしょうか?

私は2月下旬頃から花粉症に悩まされています(笑)

小さいころから花粉症持ちの私ですが、既にアレルギー症状がでており

ピーク時にはどうなってしまうのか考えるだけでも恐ろしいです。

今年の花粉症の特徴は、東北から近畿・九州地方までの広い範囲で流行り

飛散量が去年の3倍近くにもなると言われています!!

なので、まだ花粉症じゃない方も発症する可能性が大きいです。

今から予防や対策をしていこうと思っているのですが「簡単な予防方法はなんだろう?」と

思い調べてみました!

・睡眠不足の解消

⇒睡眠不足だと免疫やホルモンバランスが崩れやすくなる為、

しっかりとした睡眠をとりましょう!

・アルコール摂取を控える

⇒血管の拡張を抑え、炎症が起こしづらくなる。

・ヨーグルト製品を摂取する

⇒ヨーグルトに含まれる乳酸菌で免疫力が上がり、高い整腸作用効果がある為。

(飲むヨーグルトタイプが手軽でおすすめ)

ヨーグルト製品は花粉症だけでなく、風邪やインフルエンザ予防にも効くので

是非試してみてください!

 

 

本日は、鍼灸の同意書における施術報告書についてお話せさせて頂きます。

鍼灸あん摩の施術を行う際に「同意」を施術者の方は貰うと思いますが、

「再同意」を貰う際に提出しなければいけない書類があります。

今回は、「施術報告書」についてお話させて頂きます!

 

【施術報告書ってそもそもなに?】

施術報告書とは、患者様の施術内容・頻度・施術を行った上での状態や経過を記入し

再同意を頂く医師に内容を確認して頂く為に提出をします。

様式は下記になります👇

 

様式は厚生労働省のHPにありますのでそちらからダウンロードをしてください!

作成するのは先生の努力義務にはなりますが、作成をしない場合だと医師からの問い合わせがあった際は対応する必要がありますので作成する事をお勧めします!

 

【施術報告書交付料について】

施術報告書を作成し医師に提出をすると、「施術報告書交付料」として300円を算定することが出来ます。

算定をする際には以下の条件があります👇

 

・施術交付料を支給する療養費支給申請書には、施術報告書の写しを必ず添付しなければい

けない。

・既に施術報告書交付料が支給されている場合は、直前の当該支給に係る施術の年月をレセプトに記載をする

・同意書や診断書によって支給が可能な期間内で、何回か施術報告書を交付した場合でも

支給できるのは1回のみ。

 

これらの条件が厚生労働省から出ていますので、算定される際は気を付けてください!

 

【施術報告書のレセプトに添付する時期】

先程お話した算定の条件の中で「施術報告書の写しを添付しなければいけない」がありましたがどのような流れになるのかを詳しくお話します。

 

最終同意日が2/28の患者様を例にすると…

⦅2月内に再同意を頂いた場合⦆

もし、再同意を2/25に頂いたとしたら同意期間は2/25~8/31まで。

2月施術分に同意書の原本と施術報告書の写しを添付します!

⦅3月に入ってから再同意を頂いた場合⦆

再同意を3/4に頂いたとしたら同意期間は3/4~8/31まで。

3月施術分に同意書の原本と施術報告書の写しを添付します!

 

このようにいつ患者様が再同意を貰ったかによって添付する月が変わってきますので

気を付けて頂きたい点になります。

 

施術報告書は先生方の任意にはなりますが、作成する事をおすすめしているので

その際に参考になれば幸いです!

疑問点等ございましたら是非お問い合わせください☎

厚生労働省のHPに、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任を取り扱う保険者等についての通知がなされました。

 

平成31年4月1日より受領委任となる保険者、

平成31年4月1日をもって受領委任を終了する保険者、

平成31年6月1日より受領委任となる保険者があります。

 

鍼灸あん摩マッサージを取り扱っている、もしくは今後取り扱う予定がある皆様は、必ずご確認くださいませ。

※エクセル形式です。PDFをご希望の方は下記よりご確認ください。

 

(画像をクリックすると公開ページに移動します)

 

【PDFはこちらより】

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