鍼灸同意書、新様式と旧様式で何が違うの?

みなさまこんにちは。

アイワ接骨師会の多田と申します。

 

本日、2月18日は“安眠の日”です。

みなさま知っていましたか??

関東の一部地域で定められている、

約8~9時間の睡眠時間を守り、しっかり休みましょう。

という日みたいです。

関東圏の睡眠時間が一様に短い事にちなんで設けられたそうです。

以前には、小中学校でも、「安眠キャンペーン」等のイベントが行われるなど、

社会人だけでなく未成年者への呼びかけもされております。

みなさまは安眠できているでしょうか?

忙しさのあまり、つい睡眠不足になってしまいがちではないですか?

体調などを崩さないように気を付けてくださいね。

そして、本日は“安眠の日”ですので、みなさまもできるだけ早く寝てみてはいかがですか?(˘ω˘)

 

 

さて、本日は、鍼灸の同意書についてお話させていただきたいと思います。

平成30年10月1日より、鍼灸の同意書が新しくなったことは記憶に新しいですね!

実は、最近、鍼灸レセプトで、同意書関連の理由で返戻になってしまっている例が

多く見受けられます。

そこで、改めて新様式の同意書についてみなさまとおさらいしたいと思いこのテーマを選びました!

 

【どこが変わったの??】

新様式の同意書には、とても重要な“裏面(2枚目)”が新たに付け加えられています。

(厚生労働省HPより引用)

医師に同意を頂く際には、必ずこちらの裏面を読んでいただく必要があります。

裏面のない同意書は使うことができません。返戻対象となります。

 

※ワンポイントアドバイス※

ある会員様から、

「先生(同意医師)が、保険者から“同意書の裏面を確認しましたか?”という電話があって、

焦って“確認してません”と答えてしまったみたいなんですけどどうしたらいいですか?」

というお問合せがありました。

新様式の同意書に変わってから、このようなケースが多くなっているかもしれません。

医師側において、同意書交付/再同意の留意点について “確認した”ということを

証明していただくために、裏面(2枚目)に医師のご署名をいただくことをおすすめします。

 

 

【同意期間と再同意に注意!】

H30年10月1日より、同意期間が3ヵ月から6ヵ月に変更になっております。

※変形徒手矯正は今まで通り1ヵ月です。

また、再同意の際は“文書による再同意”が必須になりました。

以前のような“口頭での再同意”は認められておりませんのでご注意ください。

 

 

【施術報告書とは?】

再同意を医師から頂くときに提出する書類を“施術報告書”と言います。

(厚生労働省HPより引用)

内容といたしましては、

・施術内容や頻度 ・患者様の状態と経過 ・その他特記すべき事項

などを記載します。

H30年10月1日より、作成した施術報告書の原本の写しを療養費支給申請書に添付して

保険者に提出することで、“施術報告書交付料(300円)”を算定することができます。

現在は、施術報告書を提出することは、あくまでも“努力義務”となっておりますが、

患者さんの状態や施術内容を伝え、医師との連携をきちんととるためにも、

なるべく提出することをおすすめしています。

 

 

このほかにも何かご不明点等ございましたらお気軽にアイワ接骨師会までお問い合わせください!!

 

 

お読みいただきありがとうございました。

 

 

みなさまこんにちは。

アイワ接骨師会の多田と申します。

 

早いもので、もう2月に突入しました。

最近一段と寒さが強くなっている気がします。

家に帰ると極寒で、部屋が暖まるまで耐える毎日を過ごしております⛄

ここは本当に関東なのかと疑いたくなります。

部屋が暖まっても寒いので、もこもこ靴下を履いてみたり、

トレーナーの上にさらにパーカーを着てみたり、試行錯誤の毎日です。

私が寒がりなのか、それとも私の部屋が異常なのか…

そんな状態でも風邪やインフルエンザにかかる気配のない私は身体だけは強いみたいです。(笑)

みなさまも、寒さに負けず体調に気を付けてお過ごしくださいね!

また、何か身体や部屋が暖かくなるオススメの方法がありましたら教えてください!!🙇

 

 

さて、本日は鍼灸受領委任制度がはじまってから、お問合せの多かった内容について解説していきます。

 

【患者さんが来なくて、署名をもらえず、提出期日に間に合いそうにないのですがどうしたらいいですか?】

 

焦らず、次月以降の提出にしてください。

鍼灸の受領委任がはじまり、署名を頂くタイミングが変わっています。

“(5) 施術管理者は、毎月、申請書を患者又はその家族に提示し、

施術を行った具体的な日付や施術内容の確認を受けたうえで署名又は押印を求めること。

厚生労働省HP 20180612 保発0612第2号(受領委任通知)より一部抜粋

ということになっていますので、このようなケースが増えてくると思います。

だいたいの場合、月初に前月の分の署名を頂くことになりますので患者さんの来るタイミングが計りづらいですよね。

申請が遅れてしまうことは避けたいところですが、柔整とは違って

白紙署名は認められておりませんので、お気をつけください。

 

 

【新様式の用紙のどこに患者さんの署名を書いてもらうのですか?】

 

“申請欄”と一番下にある“委任欄”の(被保険者)の部分に署名を頂きます。

下記の図をご覧ください。

代理受領との違いとして、署名を2か所頂くことになっております。

また、代理受領の際には“署名+押印”が必須でしたが、受領委任制度になってから、

少し変更があります。

“(4) 申請書の申請欄及び代理人の欄の申請者は、療養費の請求権者(以下「被保険者等」という。)に係る住所、氏名、申請又は委任年月日を記入するものであり、被保険者等又は被保険者等から許可を受けた患者(以下、本規定において「患者」という。)より記入及び押印を受けること(記名押印は患者の署名でも差し支えない。)。

厚生労働省HP 20180612 保発0612第2号(受領委任通知)より一部抜粋

併せてご確認ください。

 

 

【受領委任の取り扱いを選択しない保険者はどのように申請するのですか?】

 

受領委任を取り扱わない保険者は、原則“償還払い”です。

患者さんの施術にかかった費用全額を一度窓口でお支払いいただき、

患者さん本人が保険者に申請し、保険負担分(7割・8割・9割)の金額を請求する形となります。

詳しくは各保険者に申請方法を問い合わせていただくと確実です。

また、HP等に申請方法が載っていることもありますので、患者さんと先生とでご確認頂き、

申請していただければと思います。

 

鍼灸の受領委任制度がはじまったばかりで色々とわからないことが多いと思います。

何かご不明点がございましたらお気軽にアイワ接骨師会までお問合せ下さい!

 

お読みいただきありがとうございました。

皆さん、こんにちは。

アイワ接骨師会の永澤と申します。

 

先日、関東平野部でも初雪が降りましたね!

久しぶりに見る雪はとても綺麗でしたが気温の寒さに耐えきれず家に閉じこもってしまいました(笑)

2月に入り、春一番が吹くのではないかとも言われており寒暖差についていけない日々が続いております…(-_-;)

 

本日2/4は「Facebook」が開設された日だそうです。

仕事の中や、日常的に使っている方も多いのではないでしょうか?

元々はアメリカの一部の大学のみで使用していたそうなのですが、

使用対象が徐々に広がり全世界の人々にまで広がりました!

学生対象だった物が最終的には各国から指示されるツールになるのは凄いなあと

調べていて感銘を受けました!

一つの思い付きからtwitter・Instagramと並ぶ「世界3大SNS」の一つになるのは凄いですね。

( アイワ接骨師会もfacebookをやっているので是非ご覧ください(*’▽’) )

 

今年の1月1日から鍼灸の受領委任制度が始まっている事は皆さまご存知の

事かと思いますが、鍼灸師の先生方の中で「そもそも受領委任制度ってなんぞや?」

と疑問に思っている方もいると思います。

 

ですので、今回は受領委任制度について深くお話させて頂きます!

◆保険請求における現物給付、現金給付について ◆

健康保険の給付には、現物給付現金給付の二種類に分かれています。

【現物給付】とは病院などで健康保険証を提示することにより一定割合の自己負担で

診察や治療を受けることが出来たり、薬を処方してもらうことができます!

簡単に言うと、患者様御本人が受ける治療やサービス等の現物を健康保険に

入っていることにより給付される為、現物給付といいます!

 

上記の文で、現物=診察、治療、薬の提供 ということがわかりますね!

お金ではなく、病院側が提供するサービスに対して給付されるということになります。

 

【現金給付】とは患者様が整骨院・接骨院でかかった施術費用の全額を立て替えて

後に保険者から現金での払い戻しを受ける行為の事を言います。

現金給付の場合、支払い方法は原則償還払いとなっています!

◇整骨院における償還払い(現金給付)のおさらい ◇

施術者に10割分のお金を支払い、その後に患者様自身が保険者に負担分を

を請求するという物。

手続きにかかる時間や方法など、患者様に負担が大きい制度になっています。

(※受領委任制度が始まってからは保険者全体の1割ほどしか選択をしていません!)

 

簡単に説明をしましたが、2種類の違いがわかっていただけましたでしょうか?

では、上記の内容に従って受領委任制度の流れを改めて確認しましょう!

・患者様本人が保険者に請求を行わず、施術者に委任をして受領委任の

手続きをしている施術者が保険者に請求をする。

・患者様自身は院では自己負担分のみの支払い!

 

院での自己負担が少なく施術を気軽に受けることができ、なおかつ請求手続きも

委任している施術者が行ってくれるので受領委任制度は“現物給付“になります!!

難しい部分もありますが、少しでもご理解して頂けたら幸いです。

今回の内容で、「受領委任制度の手続きってどうやるの?」「もっと流れを知りたい!」

と感じた方は、過去配信したブログでも書いているのでご覧頂ければと思います。

 

疑問点・不明点がありましたら是非アイワ接骨師会までお電話下さい!☎