施術者の労働時間の是正に対する注意点!

皆様、こんにちは

アイワ接骨師会の田中です。

 

1月もすでに月末を迎え、2月に変わろうとしています。

2月といえばプロ野球のキャンプが始まります。

野球観戦が趣味なのでシーズン開幕を今から楽しみにしているのですが、このキャンプの期間も独特な雰囲気でとても好きです。

今シーズンの期待が高まるので、いつか現地に行ってキャンプを観戦したいと思っています。

 

ちなみに中日ドラゴンズのファンです。ちなみに野球は一切できません。

プロ野球が好きな方は、是非とも一緒にご飯に行き、話しましょう。

 

 

さて、本題になります。

今回も過去のブログでお話させていただいている働き方改革シリーズです。

 

過去に「残業時間の上限」と「有給休暇取得義務」をお話させていただきました。

この2つ以外に労働時間の是正において、皆様に関係する事柄を簡単にご紹介します。

 

 

【勤務時間インターバル制度の普及促進】

勤務時間インターバルとは前日の終業時間と翌日の始業時間の間に一定時間の休息を確保するものになります。

 

例えば始業時間が午前8時で11時間のインターバルを確保すると決めていた場合。

その日の勤務終了が残業によって23時になってしまったら、翌日の始業時間を後ろ倒しにし、10時始業にするということになります。

こちらは1つの例になりますが、この制度を企業の努力義務にすることで、労働者の十分な生活時間や睡眠時間を確保することができます。

 

 

 

【時間外手当の割増賃金率の引き上げ】

現在、月60時間超の残業割増賃金率は大企業が50%、中小企業は25%になります。

しかし改正後は大企業、中小企業ともに50%になります。

また深夜時間外の割増率は50%から75%になります。

こちらは2023年4月から実施となっています。

 

 

 

【産業医・産業保健機能の強化】

産業医の活動環境の整備と労働者に対する健康相談の体制整備、労働者の健康情報の適正な取扱いルールの推進を行います。

産業医とは労働安全衛生法では、労働者数50人以上の事業場においては、産業医の選任が事業者の義務となっています。小規模事業場においては、産業医の選任義務はありませんが、労働者の健康管理を医師等に行わせるように努めなければなりません。

ですので一度改正後の内容をご確認することをお勧めします。

 

 

 

以上を簡単にですが、ご説明させていただきました。

努力義務のものもありますが一度詳しい内容を確認してみてください。

 

なにか気になる点がありましたらアイワの田中までご連絡下さい。

みなさまこんにちは。

アイワ接骨師会の多田と申します。

 

早いものでもう一月も後半にさしかかってきました。

本当に時間が経つのはあっという間です。

お正月ボケを引きずっているのか、何となく毎日を過ごしてしまっております。

休日はお昼まで寝てしまったりもったいない時間の使い方をしてしまう日が多いです。

そろそろ気を引き締めて仕事もプライベートも何となく過ごすのではなくて、

自分でやる事を決めて、充実した毎日を過ごしたいです!

そのために、まずは早起きしたいと思います。(笑)

 

 

さて、本日は“医科優先の原則”についてお話させていただきます。

 

みなさま、保険者からの返戻で

“〇月○日~〇月▽日の期間に他医療機関の受診があります。”

という返戻理由を見たことがありませんか?

 

私は毎回きちんと患者に確認して、同一期間に病院に通っていないはず!

という先生でも、一度は返戻されてしまった経験があるのではないでしょうか??

 

 

【医科優先の原則とは?】

同一部位に対して柔整と医科とで同時に請求があがった(=併給となった)場合に

は、医科の請求を優先するというルールが存在します。

 

例えば、腰に対する施術について、病院の診療やリハビリ治療と整骨院での施術を

同時に行うことはできないということです。

先生もこのルールはよくご存知だと思います。

 

 

【医師の管理下とは?】

病院での診療、リハビリ治療以外にも医師の管理下である事項があります。

 

弊会を通して返ってくる保険者からの返戻の中に、以下のものがあります。

 

「医科のレセプトを確認したところ、重複請求がありました。

(△月10日より、7日間投薬あります。)」

 

みなさんは、病院に行った日と同じ日に保険診療を行わなければ大丈夫という認識が

強いと思います。

しかし、“医師の管理下にある場合”というのは、

投薬期間も含まれるということ認識していただければと思います。

 

例として、以下のカレンダーの例をご覧ください。

 

この場合、12日と15日に×がついているように、投薬期間と重複しているため、

請求できないということになります。

10日以降に病院には行っていないので、10日以外は請求できるだろうと読み取れ

請求されるケースが多いです。

もしくは、医者からの投薬があるのに、知らずに請求してしまっているケースも

あるかもしれません。

 

 

【病院と同時に整骨院にも通いたいと申し出があったら!】

病院での診療と施術を行うことができないわけではありません!

自費診療なら施術を行うことは可能です!!

患者さんに説明をして頂き、保険診療はできないことを了承していただいた上で

施術を行ってください。

 

皆さん、ご存知でしたでしょうか。

今、通われている方々に、医科重複の方はいらっしゃいませんか?

今一度患者さんとご確認いただきたいと思います。

 

何かご質問などがありましたら、お気軽にアイワ接骨師までお問い合わせください。

 

 

お読みいただきありがとうございました。

皆さま、こんにちは。

アイワ接骨師会の永澤と申します。

 

2019年に入り、早くも2週間が過ぎてしまいました。

皆さまは今年の目標はお決まりですか?

 

私はまだ決まっていないのでどのような1年にしたいか模索する所から

始めないといけないです(笑)

新しい何かに挑戦したり足を踏み入れてみたりしたいなあと思っているので

今年は趣味を増やしていきたいなあと感じています!

仕事を一生懸命に行うのも良いことですが、やはりプライベートも大切なので

自分が楽しいと思える事を増やしたいなあと思います。

 

もはやこれが目標になっていますね(笑)

達成できるように頑張ります!

 

さて、今回はレセプトの【転帰】についてお話させて頂きます。

実際にレセプトを作成する中で

「この転帰の付け方は合っているのかなあ?」

と、定義があやふやでなんとなくつけている方はいるのではないでしょうか?

そんな疑問点を今回は解決できればと思います!

 

ほとんどの方は知っているかもしれませんが、転帰には4種類あります。

・治癒

・中止

・転医

・継続

 

上記の4つになりますが、それぞれの転帰にはしっかりと意味があり

状況に応じて使い分けます。

 

ではそれぞれにどのような意味があるのか、解説していきます!

【治癒】

治癒とは、次回の施術は行わなくても良いと判断し症状が消失した時につけます。

もし来院時に症状が消失していれば、その前の施術日が治癒日となります。

 

【転医】

転医は、柔道整復の施術範囲内の負傷で施術者の指導のもとで転院を勧めた際や

施術していた部位を別の医療機関で治療を行う事になった場合に使用します。

 

【中止】

中止は、複数の使用パターンがあります。

  • 症状は回復してないものの患者様の都合により施術することが不可能になり

やむを得ない理由で施術を行えなくなってしまった場合。

《やむを得ない理由とは・・・?》

・引っ越しで院まで通えなくなってしまった

・入院で暫くの間通えなくなってしまった

・患者様がお亡くなりになられてしまった

などがあげられます!

 

  • 柔整で施術を行っていたが、鍼灸やマッサージ施術に移行した場合。

中止はあくまでも、施術者の判断で決められるものではありません!

 

【継続】

継続は、次月も施術が必要だと判断した場合に使用します。

 

では、上記の定義を踏まえて過去に会員様から頂いたお問い合わせを

Q&A形式でご紹介します!

 

Q、患者様が入院をしてしまい、院に通えないので転帰を【中止】にしました。

その患者様が退院されて来院したのですがこの場合は新規扱いでも大丈夫ですか?

A、前回通われていた時と全く同じ負傷でしたら新規ではなく継続にしてください!

その際には、摘要欄に必ず「前回【中止】にしたが〇月〇日に来院し継続とする。」

と、分かるように記載して下さい!

 

Q、骨折の疑いがあった患者様で病院に行ってもらったが骨折ではなかった。

その後施術は行っていないのですが、この際の転帰はどうすれば良いですか?

A、最終的に骨折ではないとの事なので今回の場合は【中止】となります。

 

転帰の付け方ひとつで保険者返戻対象に繋がる可能性も考えられます。

一枚でも返戻を無くせるよう、一つ一つのチェックを心掛けましょう!

皆様、こんにちは。

アイワ接骨師会の山本でございます。

 

早速ですが、次のニュースを見て、皆様はどう感じられましたか?正直なところ、びっくりですが、学ぶこともあるものだなと思います。

 

 

書類の存在「忘れていた」 横浜市泉区で未処理19件

横浜市泉区は10日、交通事故などでけがを負った被害者の治療を優先するため、市が国民健康保険で治療費を立て替えた上で加害者に請求する「第三者求償」や高齢者の高額療養費の支給など19件を未処理のまま放置していた、と発表した。未処理額は計約682万円。市は今後、速やかに手続きする。

同区保険年金課によると、19件は2016年5月から17年3月に受け付けた。18年12月21日、交通事故の加害者が加入する保険会社から手続きの進捗(しんちょく)を尋ねる問い合わせが市にあった。関連書類が所定の場所になく、別の場所から未処理の19件の書類が見つかった。担当の30代の男性職員は「(別の場所に保管したこと自体を)忘れていた」と話している。

 

 

いつもと違うところに置いていたことが今回の原因にあたると思われますが、【整理整頓】ができているか、できていないかが分かれ目なのでしょうか。

常日頃から整理整頓するクセづけ、大切です。

貴院のデスク周りや受付まわりの状況はいかがですか?文房具が乱雑になっていたり、届いた手紙に目を通し切れていなかったり・・・ございませんか?

 

はたまた

 

「カルテ棚にいつの間にか溜まっていた返戻が・・・」という状況の先生は、そうならないためにも

少しずつでいいので返戻を処理していきましょう。

 

返戻処理にあたっては、いくつか気をつけることがあります。

 

【その1 請求期限を確認しよう】

療養費支給申請書といわれるレセプトには、「請求期限」というものが存在します。

保険での施術を行ったあと、永久的に請求ができるわけではありません。

レセプト右下に記載する当月最終来院日から2年間が請求期限となりますので、請求期限切れになっていないかどうかを確認する必要があります。

 

【その2 返戻理由を確認しよう】

返戻されたレセプトには返戻付箋といわれる返戻理由を記した付箋(書類)が添付されます。

分かりやすく返戻理由が示されているもの、よく読まないと見落としがちなところに返戻理由が示されているもの、保険者によって形式は異なりますので、しっかりと読みましょう。

 

【その3 返戻処理の条件は?】

上記2でお伝えした返戻付箋には、返戻再提出をする際の指示文が記載されていることがあります。指示がある以上、従いましょう。

返戻理由のあとに付随して指示文が記載されることが多いので、最後まで確認しましょう。

 

 

少しずつでいいので、返戻処理をしていただければと思います。

みなさまこんにちは。

アイワ接骨師会の多田と申します。

 

新年あけましておめでとうございます。

今年もよろしくお願いいたします。

 

 

この一年は本当にあっという間でした。

平成最後の数か月。何だか感慨深いです。

天皇陛下のご挨拶をテレビで拝見しましたが、涙ながらにお話されている姿に心打たれました。

次の元号が発表されるのは4月に決まったということで、今からワクワクする気持ちがある反面、

やっぱり寂しい気持ちもあります。

今まで、平成生まれなのでまだまだ若いつもりでおりましたが、新しい元号がはじまり、

平成が古いと言われる時代が来るかと思うと少し心が痛いです。(笑)

平成31年はたった4ヶ月しかありませんが、楽しんでいきましょう!!

 

 

さて、本題に入らせていただきます。

本日は、今年の1月1日から始まった、

鍼灸、あん摩、マッサージの受領委任の署名

についてお話させていただきます。

 

今まで代理受領では、患者署名+押印が必要でした。

受領委任がはじまったことにより、患者署名のもらい方が少し変わっています。

 

厚生労働省のHPにはりきゅうあん摩マッサージにおける受領委任の取扱規定が載っております。

第4章 療養費の請求 より

(4) 申請書の申請欄及び代理人の欄の申請者は、療養費の請求権者(以下「被保険者等」という。)に係る住所、氏名、申請又は委任年月日を記入するものであり、 被保険者等又は被保険者等から許可を受けた患者(以下、本規定において「患者」という。)より記入及び押印を受けること(記名押印は患者の署名でも差し支えない。)。ただし、当該各事項について、当該患者より依頼を受けた場合や当該患者が記入することができないやむを得ない理由がある場合には、施術者が代理記入し当該患者から押印を受けること。

(厚生労働省HPより、一部抜粋)

 

“記名押印は患者の署名でも差し支えない”という部分にご注目ください。

 

柔整のレセプト同様に、患者署名のみで対応できるようになりました。

 

ここまでは、柔整と同じ署名のもらい方になっているのですが、ここで1点柔整と違う点があります。

 

第4章 療養費の請求 より

(5) 施術管理者は、毎月、申請書を患者又はその家族に提示し、施術を行った具体的な日付や施術内容の確認を受けたうえで署名又は押印を求めること。 そのうえで、施術者は、毎月、申請書の写し(添付書類は除く。)又は施術日数や回数、施術内容のわかる様式第5号の2による「一部負担金明細書(1月分)」 を、患者又は家族に交付すること(20により、既にすべての施術について明細書を交付している場合を除く。)。

(厚生労働省HPより、一部抜粋)

 

“施術管理者は、毎月、申請書を患者又はその家族に提示し、施術を行った具体的な日付や施術内容の確認を受けたうえで署名又は押印を求めること。”

という部分にご注目ください。

ここが柔整と鍼灸、あん摩、マッサージの署名をもらうにあたっての大きな違いとなります。

 

柔整は、白紙署名が認められております。

療養費の支給については、患者から施術者への受領委任(保険者と柔道整復師により構成される団体又は柔道整復師との間で契約を締結するとともに、被保険者が療養費の受領を当該契約に係る柔道整復師に委任することをいう。以下同じ。)の制度が認められており、柔道整復師の施術所がその申請書を作成するのが一般的である。当該申請書については、療養費は一か月を単位として請求されるものであり、当月の最後の施術の際に患者が一か月分の施術内容を確認した上で署名を行い、これを作成することが原則であるが、柔道整復師の施術所への来所が患者により一方的に中止される場合があること等から、患者が来所した月の初めに署名を行い、当該申請書を作成する場合もあることは、厚生労働省としても承知している。

(第168回国会(臨時会)答弁書より1部抜粋)

 

鍼灸、あん摩、マッサージにおける署名は、

白紙署名は認められておりませんので、注意してください。

 

ここまで鍼灸、あん摩、マッサージの受領委任における署名についてお話させていただきました。

2019年1月1日より開始された受領委任について、みなさま少なからず不安があるのではないかと思います。

厚生労働省のHPに

“はりきゅうあん摩マッサージにおける受領委任の取扱規定”

が掲載されておりますので今一度ご確認頂きたいと思います。

 

また、弊会でセミナーを緊急開催させていただきます。

お時間のある方はぜひご参加いただき、受領委任の取扱に向けて準備していただければと思います!!

 

 

お読みいただきありがとうございました。

 


 

【アイワ接骨師会からのお知らせ】

1月27日(日) アイワ保険請求セミナー緊急開催決定!

1月より始まる鍼灸マッサージの受領委任制度。

一から請求方法やルールをおさらいしませんか?

根本から解説します!

柔整と鍼灸の両立経営の先生は必見です!!

その他にも、業界の最新情報等もお話させて頂きますので

気になる方は是非お申し込みください!

 

~申し込み方法~

①下記URLの申込フォームから必要事項を入力し送信。

申し込みフォームはこちら。

 

②申し込み用紙に必要事項を記入しアイワ接骨師会宛にFAXを送る。

(会員向け申し込み用紙はこちら)

(一般向け申し込み用紙はこちら

※ 定員になり次第締め切りとさせていただきます。 ※

 

弊会のfacebookやHPのセミナー情報に詳しい内容がありますので

是非ご覧ください♬

 

12月27日付で厚生労働省のHPにはり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付についてについての通知がなされました。

(画像をクリックすると公開ページへ移動します)

 

この1月より始まった受領委任制度ですが、保険者によって受領委任/償還払いの取扱いが異なります。

保険者が選択する取扱いについては、厚生労働省のHPに通知がございますので随時ご確認ください。

 

 

 

今回のQ&Aを踏まえた徹底解説セミナーがございます!

初めて受領委任を取扱う施術所の皆様は、ぜひご参加をお待ちしております。

詳細は弊会HPセミナー情報よりご確認ください。

セミナー情報はこちら

12月17日付で厚生労働省のHPに柔整審査会における柔道整復師への面接確認についての通知がなされました。

(画像をクリックすると公開ページへ移動します)

 

柔整審査会による面接確認については、あくまで審査業務の一環で行われるものです。

地方厚生(支)局および都道府県が行う個別指導・監査とは異なります。

 

 

 

「柔整審査会とは?」「面接確認や指導監査となるケースは?」等、皆様のギモンにお答えするセミナーを開催いたします。

詳細は弊会HPセミナー情報よりご確認ください。

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