労災について
皆様いかがお過ごしでしょうか。
アイワ接骨師会の舟生でございます。
本日は、よくお問い合わせをいただく労災についてお伝えいたします。
整骨院で労災指定医療機関としての指定を受けるためには、整骨院を管轄する都道府県労働局宛てに指定書類を提出します。
申請後、書類に不備がなければおよそ1か月半後に通知が届きます。
労災保険の取り扱いは、労働局へ申請書類の届いた翌日からとなります。
この指定を受けることで、患者様から料金を徴収する必要はなくなりますが、手続きが完了していない場合、患者様から全額徴収し、患者様ご本人もしくは償還払いで請求することとなります。
労災には2種類あり、通勤災害と業務労災でそれぞれ請求の様式が異なります。
また休業給付についても専用様式で証明します。
通常は患者様ご本人がお勤め先の企業から発行されるケースが殆どで、お勤め先と患者様の記入欄と押印が完了している状態でお持ちになるケースが多いようです。
様式は下記からダウンロード取得できるようになっております。
皆様こんにちは。
アイワ接骨師会の舟生でございます。
前回に引き続き、施術録の注意点について書かせていただきます。
鉛筆や消せるボールペンで記入してはいけません。不正な訂正を行っていると疑われるもとになります。必ず、黒ないし青のボールペン等で記入しましょう。フリクションペンなどは受付周りに置かないほうが賢明かと思います。
施術録の訂正は、二重線を引いて正しい情報を記入してください。修正ペンや修正テープは使用してはいけないことになっております。
独自書式の施術録に関しては、保険者や厚生局の個別指導等に耐えうる内容か精査したうえでご利用ください。
初検時相談支援料の算定の推奨いたしませんが、どうしても算定したい場合に関しては、相当の内容をご記載いただく必要がございます。
なお、個別指導等で記載情報が不足していると判断された場合、保険者から支給済みの金額の一部または全部を返還することになりますので、記載内容はしっかりと吟味してください。
個人情報が記載されておりますので、個人情報保護の観点から、本人の同意がないにも関わらず第三者へ閲覧させることは禁止となっております。ただし、行政機関等から提出を求められた場合には、使用の目的を伺ったうえ、正式な文章等でもらいようにしてください。
今後、施術録に関しては、保険者又は柔整審査会より支給申請書の調査や照会により、提示を求められるケースが、増えると考えられます。
・保険診療と自費診療が同一用紙に記載されている。
・支給申請書の長期施術継続理由は圧痛と前屈時痛残存とあるのに施術録には圧痛の記載が無い。
このような施術録は保険者や厚生局等から疑義を問われる可能性がございます。
ぜひ、この際にもう一度施術録について学ばれてはいかがでしょうか。
10月1日保険請求セミナー施術録編の申し込みはこちらよりお願いいたします。
厚生労働省ホームページに柔道整復療養費について改定通知が掲載されました。
29年10月1日の施術分から改定の対象となります。
下記より必ずご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/01.html
今回の施術に係る療養費の改定の概要は以下になります。
・保険者又は柔整審査会より支給申請書の調査・照会
・領収証の発行履歴や来院簿その他通院の履歴が分かる資料の提示及び閲覧に速やかに応じること
・来院簿の作成及び保管義務は存在しない。施術所が作成及び保管していなければ、どうすれば良いのか?
→その他通院の履歴が分かる資料、つまり施術録を提示すればよいことになります。
「貴院の施術録は本当に大丈夫ですか?」
10月1日に保険請求セミナー特別編と題し、施術録の特別セミナーを開催いたします。
請求の根本となる施術録の作成を1から見直してみてはいかがですか。
募集開始後、多数の方にご応募いただき、席数を残りわずかとなってきております。
この機会に基礎を学び、不安のない請求を学ばれてはいかがでしょうか。
皆様のご参加お待ちしております。
↓保険請求セミナーの参加申込はこちらより↓
皆様こんにちは
アイワ接骨師会の井野と申します。
毎月弊会から皆様宛てに保険者返戻と送金通知書等、送らせていただいています。
今回は送金通知書内の「32保険者返戻(送金後)」の項目について再度お伝えさせていただきます。
送金通知書内の「32 保険者返戻(送金後)」の項目ですがこちらに載っている保険者返戻の件数と金額は前月皆様宛てに通い封筒でお送りした保険者返戻のものになります。
当月通い封筒で送金通知書等と一緒にお送りしている保険者返戻は翌月の送金通知書に反映され控除されます。
例を挙げますと7月に弊会からお送りした送金通知書の「32 保険者返戻(送金後)」は前月の6月にお送りした保険者返戻の件数、金額になります。
また一緒にお送りしている7月の保険者返戻は8月にお送りする送金通知書に載り控除されます。
大変わかりにくいと思いますが、ご理解の程宜しくお願い致します。