2020 レセプト提出カレンダー

 

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年末年始の営業日についてご案内いたします。

レセプト受付・発注・電話受付等の対応につきましては、
下記のとおりお休みをさせていただく期間がございます。

 

本年の最終営業日は12/30(土)となります。

12/31(日)から1/3(水)までは年末年始の休業とさせていただきます。

年始営業開始日は1/4(木)からとなります。

 

 

2017/12/30(土) 通常営業

2017/12/30(日) 休業

2017/01/01(月) 休業

2017/01/02(火) 休業

2017/01/03(水) 休業

2017/01/04(木) 通常営業

 

※なお、休業期間中のお問い合わせメール等につきましては1/4(木)から順次対応させていただきます。

 

 

【カルテ・レセプト発注対応につきまして】

年末年始の休業日は下記の通りでございます。

期間:12月31日(日)~1月3日(水)
上記期間中はレセプト受付やお問い合わせ窓口等、すべて休業となります。お急ぎのお客様はお早めにご対応くださいますようお願いいたします。

 

 

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アイワ接骨師会
TEL:047-376-1800 FAX:047-376-5679

電話受付時間
平日 9:00-20:00 / 土日 9:00-18:00(祝日除く)

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皆様いかがお過ごしでしょうか。
アイワ接骨師会の舟生でございます。

本日は、よくお問い合わせをいただく労災についてお伝えいたします。

整骨院で労災指定医療機関としての指定を受けるためには、整骨院を管轄する都道府県労働局宛てに指定書類を提出します。

申請後、書類に不備がなければおよそ1か月半後に通知が届きます。

労災保険の取り扱いは、労働局へ申請書類の届いた翌日からとなります。

この指定を受けることで、患者様から料金を徴収する必要はなくなりますが、手続きが完了していない場合、患者様から全額徴収し、患者様ご本人もしくは償還払いで請求することとなります。

労災には2種類あり、通勤災害と業務労災でそれぞれ請求の様式が異なります。

また休業給付についても専用様式で証明します。

通常は患者様ご本人がお勤め先の企業から発行されるケースが殆どで、お勤め先と患者様の記入欄と押印が完了している状態でお持ちになるケースが多いようです。

様式は下記からダウンロード取得できるようになっております。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rousaihoken06/index.html

 

皆様こんにちは。

アイワ接骨師会の舟生でございます。

 

前回に引き続き、施術録の注意点について書かせていただきます。

鉛筆や消せるボールペンで記入してはいけません。不正な訂正を行っていると疑われるもとになります。必ず、黒ないし青のボールペン等で記入しましょう。フリクションペンなどは受付周りに置かないほうが賢明かと思います。

施術録の訂正は、二重線を引いて正しい情報を記入してください。修正ペンや修正テープは使用してはいけないことになっております。

独自書式の施術録に関しては、保険者や厚生局の個別指導等に耐えうる内容か精査したうえでご利用ください。

初検時相談支援料の算定の推奨いたしませんが、どうしても算定したい場合に関しては、相当の内容をご記載いただく必要がございます。

なお、個別指導等で記載情報が不足していると判断された場合、保険者から支給済みの金額の一部または全部を返還することになりますので、記載内容はしっかりと吟味してください。

個人情報が記載されておりますので、個人情報保護の観点から、本人の同意がないにも関わらず第三者へ閲覧させることは禁止となっております。ただし、行政機関等から提出を求められた場合には、使用の目的を伺ったうえ、正式な文章等でもらいようにしてください。

 

今後、施術録に関しては、保険者又は柔整審査会より支給申請書の調査や照会により、提示を求められるケースが、増えると考えられます。

・保険診療と自費診療が同一用紙に記載されている。
・支給申請書の長期施術継続理由は圧痛と前屈時痛残存とあるのに施術録には圧痛の記載が無い。

このような施術録は保険者や厚生局等から疑義を問われる可能性がございます。

 

ぜひ、この際にもう一度施術録について学ばれてはいかがでしょうか。

10月1日保険請求セミナー施術録編の申し込みはこちらよりお願いいたします。

 

 

 

 

厚生労働省ホームページに柔道整復療養費について改定通知が掲載されました。

29年10月1日の施術分から改定の対象となります。

下記より必ずご確認ください。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/01.html

 

今回の施術に係る療養費の改定の概要は以下になります。

・保険者又は柔整審査会より支給申請書の調査・照会
・領収証の発行履歴や来院簿その他通院の履歴が分かる資料の提示及び閲覧に速やかに応じること
・来院簿の作成及び保管義務は存在しない。施術所が作成及び保管していなければ、どうすれば良いのか?

→その他通院の履歴が分かる資料、つまり施術録を提示すればよいことになります。

 

「貴院の施術録は本当に大丈夫ですか?」

10月1日に保険請求セミナー特別編と題し、施術録の特別セミナーを開催いたします。

請求の根本となる施術録の作成を1から見直してみてはいかがですか。

募集開始後、多数の方にご応募いただき、席数を残りわずかとなってきております。

この機会に基礎を学び、不安のない請求を学ばれてはいかがでしょうか。

皆様のご参加お待ちしております。

 

↓保険請求セミナーの参加申込はこちらより↓

保険請求セミナー施術録編

皆様こんにちは

 

アイワ接骨師会の井野と申します。

 

毎月弊会から皆様宛てに保険者返戻と送金通知書等、送らせていただいています。

今回は送金通知書内の「32保険者返戻(送金後)」の項目について再度お伝えさせていただきます。

 

送金通知書内の「32 保険者返戻(送金後)」の項目ですがこちらに載っている保険者返戻の件数と金額は前月皆様宛てに通い封筒でお送りした保険者返戻のものになります。

 

当月通い封筒で送金通知書等と一緒にお送りしている保険者返戻は翌月の送金通知書に反映され控除されます。

 

例を挙げますと7月に弊会からお送りした送金通知書の「32 保険者返戻(送金後)」は前月の6月にお送りした保険者返戻の件数、金額になります。

また一緒にお送りしている7月の保険者返戻は8月にお送りする送金通知書に載り控除されます。

 

大変わかりにくいと思いますが、ご理解の程宜しくお願い致します。

アイワ接骨師会のグループ企業であるドリームジャパンでは、柔道整復師・鍼灸師・あん摩マッサージ指圧師・整体師など、治療院業界に特化した人材紹介サービス【院ジョブ】を開設しております。

柔整師、鍼灸師の皆様それぞれ、ここだけは外せない条件や、重要視しているポイントなど、

皆様それぞれのご状況をしっかりヒアリングし、院への推薦、面接のセッティングをして

ピッタリ合った治療院(整骨院・接骨院・鍼灸院)をご紹介していくサイトが院ジョブです。

 

”現在就業中で時間が無くてなかなか転職活動の時間が取れない。”

”少し興味があるんだけど、まずはどういった求人があるのか見てみたい”

 

どうぞ気軽に院ジョブをご利用ください。

 

まずは簡単なご登録は下記よりお願いいたします。

https://jobstar.jp/sat/injob/kyujin/83636/regist/

 

 

 

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国立社会保障・人口問題研究所は1日、2015年度の年金や医療、介護などの社会保障給付費が前年度比2・4%増の114兆8596億円となり、過去最高を更新したと発表した。
 高齢化の進展や、高額な医薬品の使用が増えたことに伴い、医療費が伸びたことが影響した。
 分野別に見ると、年金の給付費は前年度比1・1%増の54兆9465億円で、全体では47・8%を占めた。医療費は同3・8%増の37兆7107億円で、全体の32・8%。医療費の増加率は13年度の同2・1%、14年度の2%に比べ、大きくなった。介護費は9兆4049億円(同2・3%増)で、介護報酬のマイナス改定に伴い過去最低の増加率となった。
 社会保障給付費は、国民が利用した医療や介護などに対し、国や地方自治体が支払った費用。主に税や社会保険料を財源とし、国民の自己負担は含まない。社会保障給付費の総額は、統計を取り始めた1950年度以降、毎年、過去最高を更新している。同研究所は「高齢化の影響が大きい」としている。
 国民1人あたりの給付費も、前年度比2・5%増の90万3700円と過去最高を更新した。社会保障給付費の対国内総生産(GDP)比は前年度比0・08ポイント減の21・58%だった。GDPが前年度より2・8%増加し、全体に占める割合が低下したためで、対GDP比の減少は3年連続となった。
出典:読売新聞(2017年08月02日)

厚生労働省より「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項について」の一部改正についてが発出されました。

【改正事項】
・1人の患者に対して、同月内に複数の施術者が施術を行った場合は、それぞれの施術者名と施術日を明記すること
・初療日から1年以上経過している患者で、かつ月内の施術が16回以上施術を行っている場合は、施術継続理由・状態記入書を記載し、添付すること。

詳しくは下記をご覧ください。

はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給留意事項等について