侵襲式家庭向け鍼用器具の取扱いが明確に

タイトルについて、経済産業省のHPより抜粋させて頂きます。

鍼で自費治療の可能性を広げるものだと思います。

以下、平成28年1月13日 経済産業省HPより

 

「鍼灸治療院、接骨院、エステサロン等における非侵襲式家庭向け鍼用器具の取扱いが明確になりました~産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用~」

<本件の概要>

産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」について、経済産業省所管の事業分野の企業からの照会に対して、以下のとおり回答を行った。

●「グレーゾーン解消制度」の活用結果

今般、事業者より、医師以外の者が、鍼灸治療院、接骨院、エステサロン等において、患者・顧客に対し、非侵襲式家庭向け鍼用器具を施術する行為は、医師法上の「医業」に該当するか否かについて照会がありました。
関係省庁で検討を行った結果、今般照会のあったサービスにおいて、医師でない者が医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第7項に定める一般医療機器(非侵襲式家庭向け鍼用器具を含む。)に分類されるものを、利用者に対して貼付する行為は、医師法に規定する「医業」に該当するものではない無い旨の回答を行いました。
今回の整理により、当該業界にて非侵襲式家庭向け鍼用器具を活用した新たな施術サービスを拡げ、国民の健康向上に資するとともに、市場全体の活性化にも寄与することが見込まれます。

<担当>

商務情報政策局 医療・福祉機器産業室

 

弊会では、会員様の院経営をご支援するため、様々なサービスをご案内しておりますが、今回は賃料削減サービスについてご案内致します。

本サービスは、コスト削減を主事業とする弊会の提携企業により提供される非常に専門性の高いサービスとなります。貴院の適正賃料を算出し、現行の賃料は適正か、近隣あるいは類似物件の相場と比較して割高か安価か、削減は見込めるのか、削減の見込金額は幾らか等、これらの有用な情報を無料で査定可能です。

一般的に固定経費においては人件費が第一位、地代家賃は第二位の割合を占めると言われますが、前者の人件費削減は容易ではなく、売上低下にもつながりかねません。一方、後者の地代家賃は削減できた分がそのまま純粋な利益として還元され、削減効果は最も高い項目ながら賃貸の性質上、実際に管理会社様や大家様との話し合いには二の足を踏まれるかと存じます。何より不動産を専門に扱う相手方は百戦錬磨です。現行賃料は適正であり、減額できる経済状況にないと断られてしまうケースが殆どです。

本サービスでは無料査定後、会員様のご要望次第で賃料の削減引いては適正化に向けてのフルサポートも実施致します。相手方に合理的に納得頂ける理論武装、賃貸の継続を主旨とした良好な関係の維持・構築、コスト削減のプロフェッショナルが完全成果報酬制で賃料の削減を実現します。他に実費等の費用は一切発生せず、賃料が削減された場合にのみ削減額の中から報酬が発生する仕組みです。

下記条件を満たす物件を賃貸中であれば全国何処でも対応が可能です。

  1. 月額賃料30万円以上(共益費込)

※分院等を展開されている場合は、一院でも条件を満たす物件があれば対応可能です

  1. 入居から3年以上経過

下の広告は無料の適正賃料査定の申込書も兼ねております。是非この機会にご確認頂き、貴院の適正賃料把握にご活用下さい。サービス利用をご希望の際は、お手数ではございますが、必要事項をご記入頂いた上で弊会までFAX送付頂けますと幸いに存じます。

賃料削減サービス広告 裏面の枠内をご記入のうえ、弊会までFAXをお願い致します 

略儀ながらHPをもちまして賃料削減サービスのご案内とさせて頂きます。

 

賃料削減サービス問合せ窓口

アイワ接骨師会 管理部 荒木

電話番号 047-376-1800

FAX 047-376-5679

以前からご案内させて頂きました通り、現在ご利用中のレセプト用紙は

2月以降ご利用できなくなります。

新レセプトに変更となりますのは以下の3つです。

柔整療養費支給申請書(一般・後期高齢) *深緑色
柔整療養費支給申請書(助成)      *水色
鍼灸療養費支給申請書         *紫色

1月までの旧レセプト用紙は新レセプト用紙と交換させて頂きます。大変お手数ですが、

在庫枚数をお調べいただき、下の発注書の右側、「旧レセプト セット数」に枚数をご記入のうえ、

弊会までFAX(047-376-5679)をお送りください。

⇒新レセプト用紙 発注書PDF

★関連する注意事項

2月1日(月)からの患者様の署名につきましては、新レセプトにご署名頂くようお願い致します。

また各レセコン会社様からアップデートファイルが各院へ送付されます。1月分のレセプト作業終了後にアップデートをお願いいたします。

 

今回の変更はアイワ接骨師会の住所変更以外にも、

印字ずれ防止や内容の見易さを向上させる狙いもございます。

会員様には大変なご面倒をおかけして申し訳ないですが、

何卒宜しくお願い致します。

 

療養費の内訳が明らかに

昨年12月28日、厚生労働省より「医療保険に関する基礎資料」が発表され、
平成25年度の医療費等の状況が開示されました。

その中で療養費の内訳の資料も掲載されております。

簡単に中身をお伝えしますと、

柔道整復師の施術は件数58,432件に対し51,524件と約88%を占める

医療費では総額5424億500万円に対し3855億3300万円と約71%を占める

給付費では総額4195億2900万円に対し2921億200万円と約70%を占める

給付費を保険者別で見ると、

協会けんぽ628億7800万円

組合健保348億1000万円

船員保険1億5600万円

共済組合123億5100万円

国保991億2700万円

以下、資料の画像となります。
平成25年度療養費の内訳

情報ソース:下記厚生労働省ホームページより
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/iryouhoken/database/zenpan/kiso.html

入金後払い会員様:レセプト必着日が変更になります

一週間ほど前に アイワホームページ>お知らせ情報 に掲載させていただきました
2016年予定表(レセプト締切 ⁄ 入金日)ですが、入金後払いの会員様のみ、
昨年に比べ変更点がございます。以下、変更内容をご確認下さい。

<変更前>

入金後払いレセプト必着日 → 毎月5日

<変更後>

入金後払いレセプト必着日 → 毎月15日

 

レセプト必着日を10日遅らせる形となります。
平成28年1月より毎月15日着でお送りいただければ問題ございません。

今月のアイワ通信でも変更をお伝えさせて頂きますのでご確認頂けると幸いです。

 

少し余裕を持ったレセプト作成・発送をしていただければと思いまして
今回の変更に至りました。

今後も会員様の声に耳を傾けて取り組んでいく所存でございますので、
どうぞ宜しくお願い致します。

念の為、今月のカレンダーを掲載させて頂きます。
黄色が入金後払いの新しい必着日となっております。

1月

1月カレンダー