就業柔道整復師・はり師・きゅう師及び施術所数(平成26年末現在)
平成27年7月16日、厚生労働省より就業あん摩マッサージ・はり師・きゅう師・柔道整復師及び施術所等数が発表されました。
■柔道整復師(平成26年末現在)
柔道整復師 | 68,873人 |
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柔道整復師の施術所 | 45,572か所 |
■ はり師・きゅう師(平成26年末現在)
はり師 | 108,537人 |
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きゅう師 | 106,642人 |
はり及びきゅうを行う施術所 | 37,682か所 |
平成24年末に比べ柔道整復師は5,300人増加、柔道整復師の施術所は3,141か所増加。
はり師は7,656人、きゅう師は7,524人増加となっております。
以下、厚生労働省ホームページより情報ソースとなります。
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/eisei/14/dl/kekka3.pdf
1、電気針 2、電気温灸器 3、電気光線器具の該当するものに○印をご記入ください
鍼灸レセプトにつきまして、電療料を算定される場合の注意がございます。
先月、某後期高齢者医療広域連合より「電療料の○印がもれています。」という理由で返戻がございました。弊会でこの指摘を受けたのは初めてのことでしたので、今まで審査の際にとりわけ配慮することはございませんでしたが、今後は鍼灸レセプト、電療料の欄、
- 1、電気針 2、電気温灸器 3、電気光線器具
のいずれか該当するものに○印をご記入いただく必要がございます。
例:電気温灸器を使用した場合
お使いのレセコンが電療料の箇所に○印がつけられる仕様になっていない場合、大変お手数ですが、手書きでご記入いただきたく存じます。
会員様にはお手間をおかけしまして恐縮ですが、ご協力の程宜しくお願い申し上げます。