2016年予定表(レセプト締切 ⁄ 入金日)

  • 「15日後払い」レセプト必着日
  • 「45日・75日・100日後・入金後払い」レセプト必着日
  • 「15日後払い」入金日
  • 「45日・75日・100日後・入金後払い」入金日
  • 早期提出日

※祝・休日の場合、入金日は前倒しされます。

2016年カレンダー

1月

1月カレンダー

2月

2月カレンダー

3月

3月カレンダー

4月

4月カレンダー

5月

5月カレンダー

6月

6月カレンダー

7月

7月カレンダー

8月

8月カレンダー

9月

9月カレンダー

10月

10月カレンダー

11月

11月カレンダー

12月

12月カレンダー

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のお引立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、誠に勝手ながら、弊社では2015年12月31日(木)より2016年1月4日(月)まで
年末年始休業とさせていただきます。

期間中お客様にはご不便をお掛け致しますが、何卒ご寛容くださいます様お願い申し上げます。
来年も、本年以上に会員様並びに業界の方々にご満足いただけるサービスの提供を目指し、
アイワスタッフ一同より一層努力して参ります。
今後共、変わらぬご愛顧の程、宜しくお願い申し上げます。

aiwanenshi

東京・千葉に60店舗鍼灸整骨院を運営しているクラシオンとアイワ接骨師会が
タッグを組んで、「第1期 整骨院経営塾」を開催させていただきます!

会員様にはチラシ等でお知らせいたしましたが、「整骨院 経営塾セミナー」の
お知らせをHPでもさせていただきます。

嬉しいことに既に複数の方からお問合せを頂いております。しかし大変申し訳ありませんが、
経営塾は一度にたくさんの方にはご参加いただけません。内容が濃すぎて、行き届かない
可能性があるからです。本当の本当に、今まで<誰にも話したことの無い>内容です。

以下ご確認いただき、ご興味のある方は是非アイワ接骨師会までお問い合わせください。
TEL:047-376-1800
メール:info@aiwairyo.com
HP問い合わせリンク:<こちら>
【内容について】

今回は5院以下の整骨院を運営している方、これから整骨院を運営予定の方、
運営することにご興味のある方に「来てよかった!」と言っていただける内容です。

【日程について】

第3講までをご用意しております。1~2講はぜひ経営者様、ナンバー2の方が
ご一緒に参加されることをお勧めします。

【価格について】

この価格を見て「高い!」と思うか、「安い!」と思うかは人それぞれだと思います。
一つ言えることは、クラシオン、アイワ接骨師会がこの何倍もの時間と費用をかけて
学んできた内容をぎゅぎゅーっと凝縮した形で、惜しみなくお伝えさせていただきます。

講義のあとには毎回懇親会を準備しています。

案内の画像をアップさせていただきます。

アイワ接骨師会 整骨院 経営塾

何卒、宜しくお願いいたします!

チャンスがなかった方にも整骨院の経営の秘密について教えます。

東京都ひとり親医療助成 医療証更新のポスターについて

東京都内の会員様へお知らせです。
ひとり親家庭等医療費助成制度の医療証が更新になります。つきまして、東京都福祉局より
弊会にポスターの送付がございましたので、今月末の発送で東京都内の会員様にお送り致します。

以下画像のカラー版・B4サイズとなります。

東京都マル親医療助成ポスター

当助成制度の留意点としては、所得により1部負担のある方(公費負担者番号81136)と、
ない方(公費負担者番号81137)の2種類があることです。患者様が来られた際には医療証をご確認下さい。

何卒、宜しくお願い致します。

療養費詐欺事件ニュースを受けて、保険請求のあり方について考える

報道、ニュースサイト等で既にご存知かと思われますが、
療養費詐欺事件のニュースが業界を揺るがせております。

暴力団ぐるみで嘘の請求を繰り返し、自治体などから療養費をだまし取った事件で
一連の逮捕者は20人、療養費・歯科の診療費の不正受給額は1億2000万円以上にものぼるとのことです。

報酬を渡す事により、暴力団員、知人、お笑い芸人など千人を超す保険証情報を集め、
‟通院がない架空請求”‟施術日数が実際より多い水増し請求”
をしたレセプトで療養費の不正受給を行っていたようです。

報道では不正請求の多くが、審査が緩いといわれている国民健康保険に見られているとの事でした。
(実際は他の保険者よりも国保のほうがシビアですが。。。)

 

今回の事件の影響かはわかりかねますが、
関東信越厚生局では11月、‟不正請求等が行われた場合の取り扱いについて”の記事が数回更新されております。

【保険医療機関等及び柔道整復師等において不正請求等が行われた場合の取り扱いについて】

※関東信越厚生局HPより

また報道でも、業界全体が不正の温床であるかのような記事が多く出ています。

 

このように罰則が厳しくなってきたのには当然理由があると思われます。

管理柔整師の方、院経営者の方、そこに勤務されるスタッフの方も
「何故このような状況なのか、これからどうしていくべきか」を考え、
保険請求に関する正しい知識を身につけていくべきだと考えております。

今月は保険請求セミナーもございますが

→保険請求セミナー2015(総括編) 12/20開催!!!

アイワ接骨師会も正しい保険請求の知識・情報を皆様にご提供できるよう
日々尽力して参りますので、何卒、宜しくお願い致します。

事務所移転について

この度、アイワ接骨師会は事務所を移転致しました。

<住所>

・移転前

〒272-0021

千葉県市川市南八幡3-6-8 ミーナアサヒビル3,4階

 

・移転後

〒272-0021

千葉県市川市南八幡3-6-18 ミーナアサヒビル2F3F

 

<電話番号>※移転前と変更はございません。

(代表)TEL:047-376-1800 (審査部お問合せダイヤル)TEL:047-376-5711

FAX:047-376-5679

※以前のFAX番号047-376-1803は使用せずに、
すべて047-376-5679でFAX送信をお願い致します。

 

会員様には大変お手数ですが、レセプト発送の際は移転後の新事務所へお送りいただきますよう

宜しくお願い申し上げます。

 

最後にアクセスマップを掲示させていただきます。

JR本八幡駅 北口より徒歩2分。京成八幡駅 南口より徒歩2分

古着屋さんの隣にあるビルの3F。

平成27年7月16日、厚生労働省より就業あん摩マッサージ・はり師・きゅう師・柔道整復師及び施術所等数が発表されました。

■柔道整復師(平成26年末現在)

柔道整復師 68,873人
柔道整復師の施術所 45,572か所

■ はり師・きゅう師(平成26年末現在)

はり師 108,537人
きゅう師 106,642人
はり及びきゅうを行う施術所 37,682か所

平成24年末に比べ柔道整復師は5,300人増加、柔道整復師の施術所は3,141か所増加。

はり師は7,656人、きゅう師は7,524人増加となっております。

以下、厚生労働省ホームページより情報ソースとなります。

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/eisei/14/dl/kekka3.pdf

1、電気針 2、電気温灸器 3、電気光線器具の該当するものに○印をご記入ください

 鍼灸レセプトにつきまして、電療料を算定される場合の注意がございます。

 先月、某後期高齢者医療広域連合より「電療料の○印がもれています。」という理由で返戻がございました。弊会でこの指摘を受けたのは初めてのことでしたので、今まで審査の際にとりわけ配慮することはございませんでしたが、今後は鍼灸レセプト、電療料の欄、

  • 1、電気針 2、電気温灸器 3、電気光線器具

 のいずれか該当するものに○印をご記入いただく必要がございます。

 例:電気温灸器を使用した場合

電気温灸器を使用した場合の○印

お使いのレセコンが電療料の箇所に○印がつけられる仕様になっていない場合、大変お手数ですが、手書きでご記入いただきたく存じます。

会員様にはお手間をおかけしまして恐縮ですが、ご協力の程宜しくお願い申し上げます。

会員様から、以下のようなお問い合わせがございましたので、調査してご回答差し上げました。
__________________________________________________
Q:
大阪府の後期高齢者広域連合が事務業務委託をしている株式会社メディブレーンより、
 
”この照会文書に記載されている整骨院は、大阪府後期広域連合への請求に間違いがないかの確認が行なわれてから療養費(保険者負担分)を支払う処理方式を選択されています”
 
と書かれた文書が受診照会と一緒に患者様の手元に届いた。
自分はそんなことを選択した覚えも聞かれた覚えもない。どういうことか?

A:
大阪府国保連合ならびに大阪府後期高齢者広域連合では、柔道整復療養費の支払審査について平成26年から「事後点検形式」「事前点検形式」のどちらかを指定していただいているとのことで、施術所側から特に指定がない場合は「事前点検形式」になるとのこと。
「事後点検形式」・・・保険者及び公費実施者による当該療養費の適否決定前に支払う形式
「事前点検形式」・・・療養費の支払いを行う前に保険者及び公費実施者が当該療養費の適否を決定する形式

形式を変更する場合は、大阪府国保連のホームページから様式がダウンロード出来るので、手続きして欲しい。
http://www.osakakokuhoren.jp/index_hk/judou/
__________________________________________________

 

平成25年11月頃に一斉アンケートが行なわれました。当時回答しなかった施術所は、自動的に「事前点検形式」になったようです。
どちらの形式が良いかという議論は難しく、一見すると有利に思われる「事後点検形式」は、「事前点検形式」より早く支払われるものの、常に返還リスクに晒される状態です。

ぜひご参考にしてください。

各地方厚生局から平成26年度事業年報が随時公開されておりますので、いくつかトピックスをまとめたいと思います。
残念ながら開示される情報は統一されておりませんので、ご承知おきください。
 
◆東北厚生局
   施術所数  個別指導    監査
        柔道整復師数 柔道整復師数
青森  359    1       0
岩手  277    2       0
宮城  782    9       1
秋田  254    1       1
山形  321    1       0
福島  547    0       1
合計  2,540   14       3
 
宮城県で9件もの個別指導を実施したといことが驚きでした。施術所数の1%を超える個別指導というのは、なかなかお目にかかることはありません。
 
 
◆東海北陸厚生局
   施術所数    集団指導    個別指導
          柔道整復師数  柔道整復師数
富山   586    11      4
石川   436   399      4
岐阜   772    20      0
静岡   955    93      5
愛知  2191   193      8
三重   369    28      2
合計  5309   744     23
 
ここでは掲載しておりませんが、石川県は平成23、24年と集団指導の実績がなかったようです。突然平成25年に施術所数の90%にも上る集団指導を行っておりました。
東海北陸厚生局管内では、平成27年2月にトレーナー契約を締結している高等学校で生徒に対して行った施術を療養費として請求していた柔道整復師の方が不正請求として摘発され、受領委任の取扱中止になるという事態が起きています。
トレーナー活動で療養費を請求するのは不正にあたりますので、絶対にやめてください。
 
 
◆近畿厚生局
     施術所数
福井    248
滋賀    367
京都   1189
大阪   6279
兵庫   2010
奈良    560
和歌山   583
合 計  11236
 
近畿厚生局管内のH26年施術所数も11,236件だったそうで、データの相違かと思いましたが、過去資料を見ても同じでした。
一瞬、総量規制でも掛けているのかと思いましたが、内訳が違いましたので偶然なのでしょう。
 
 
◆九州厚生局
     集団指導    個別指導     監査
    柔道整復師数  柔道整復師数  柔道整復師数
福岡    254      0       1
佐賀     18      0       0
長崎     65      1       2
熊本     67      0       0
大分     32      0       0
宮崎     33      0       0
鹿児島    52      3       3
沖縄     46      0       0
合計    567      5       5
 
九州は人口10万人あたりの施術所数が比較的少ない地域です。
ここでは掲載しておりませんが、H26年度の受領委任契約数は778件だそうで、70%以上が集団指導の対象になっているようです。
 
 
以上を見ると、個別指導が監査に直結するわけではないということがある程度お分かりいただけるのではないでしょうか。
一方で、個別指導でしっかりとした対応が出来なければ、監査に進むことは避けられません。
 
集客優先で受領委任規程を逸脱した行為をされておられる施術所を見かけますが、受領委任制度を利用する以上、規程を守らねばなりません。
日頃より受領委任の取扱規程を意識した施術所運営を心がけてください。