カルテの更新時期
保険請求に関する、会員様からのよくある質問です。
Q.月の途中で保険者が変わった方がいるが、カルテの日付がまだ空いている。この場合でもカルテを新しく作った方がいいですか。
A.カルテは施術内容の証明であり、レセプト作成時の根拠となるものです。常に正しい情報の記載が必要なので、保険証の情報が変わったときにはどんなときでもカルテを新しく作成してください。
また、以前のカルテからいつから施術をしているのか、施術の内容、保険者がいつ変わったのか、変更前の保険者はどこだったのか、などを細かく情報を新しいカルテへ引き継いでください。
保険請求に関する、会員様からのよくある質問です。
Q.返戻理由に「初検時について詳しく記載してください」とあるが、どこに記載すればいいのでしょうか。
A.摘要欄に記載してください。初検時についてだけではなく、保険者に先生から何かを説明する際には全て摘要欄にご記入ください。摘要欄に記載が何もない場合、該当のレセプトには特記事項がないとみなされます。
摘要欄に収まりきらない場合には別紙に記載し、摘要欄へ「別紙参照」と記載してレセプトに添付してください。
保険請求に関する、会員様からのよくある質問です。
Q.健康保険を利用して施術を受けていた患者様から、会社へ提出する証明書として施術証明書が欲しいと言われた。これまでの治療経緯を記載するのではなく、傷病名と回復までの期間推定を記入して欲しいようです。出していいのでしょうか?
A.まず労災ではないのかを患者に聴取して下さい。労災ではなく福利厚生の一つなどであれば、これまでの治療経過を証明するのであれば施術証明書としてお出しできます。
なお、柔道整復師には診断権はありませんので、診断書としては出すことはができませんので、患者様が診断書という表題に拘る場合は、かかりつけの医師にご相談いただくようにしてください。
ただし、患者様が損害保険の傷害保険に加入している場合で、損害保険会社へ保険金請求をする際に提出する指定様式には『診断書』と記載されています。損害保険会社は柔道整復用の書式を用意していないケースがほとんどですので、例外的にこの様式に記載することになります。
保険請求に関する、会員様からのよくある質問です。
Q.手足の指の骨折について。隣り合った指の骨折の場合は近接部位にあたりますか。
A.手足の指の骨折は一本づつ算定可能です。
保険請求に関する、会員様からのよくある質問です。
Q.患者様が東北沖地震の被災者用の受給者証を持ってきました。扱いを教えてください。
A.東北沖地震の医療助成は柔整・按摩マッサージ・鍼灸についてはH24/2/29まで終了しているのでご利用いただけません。通常通り窓口負担金を頂いて下さい。
保険請求に関する、会員様からのよくある質問です。
Q.前回まで2部位の施術をしていましたが、先日新たに2部位負傷されました。合計で4部位になりますし、近接になってしまう部位もあるため、今までの2部位を中止にして今回の2部位を新規として請求してもいいのでしょうか。
A.いいえ。前回2部位の症状が残存しているのであれば、4部位で請求して下さい。新たな負傷で近接となる部位は、摘要に『(A部位名)は新たに負傷した(B部位名)と近接になるため、Aは〇月〇日で中止とし算定せず、症状は残存しているため施術を行いました。』と記載します。