2015年予定表(レセプト締切 ⁄ 入金日)
- 「15日後払い」レセプト必着日
- 「45日・75日・100日後払い」レセプト必着日
- 「入金後払い」レセプト必着日
- 「15日後払い」入金日
- 「45日・75日・100日後払い・入金後払い」入金日
※祝・休日の場合、入金日は前倒しされます。
2015年カレンダー
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
ドクター・オブ・カイロプラクティック 山根先生の第1回目の技術セミナーを11月30日に開催させていただきましたので、セミナーを受けた方の感想をご紹介させていただきます。その4
Q1.セミナー受講後、すぐに生かせる技術はありましたか? また、実践して頂けた方は実例もお聞かせください。
A.ありました。山根先生が講義してくださった様な姿勢の方で背中全体が辛いとのことで来院されセミナーで教わった手技を取り入れた所、背中全体を押したわけでは無かったんですが緩みがいつもとちがいました。
Q2.セミナーを受講して頂いて初めて知ったこと、または驚いたことはございましたか?
A.左手は右手より長い。
Q3.セミナーの講師(山根先生)の質問はいかがでしたか?
A.今現在も最前線の医療の中で先生ですので説得力がありました。あと解剖学が苦手な方でも分かりやすい様にかみくだいて話してくださったので安心しながら聴けました。
以上です。
ドクター・オブ・カイロプラクティック 山根先生の第1回目の技術セミナーを11月30日に開催させていただきましたので、セミナーを受けた方の感想をご紹介させていただきます。その3
Q1.セミナー受講後、すぐに生かせる技術はありましたか? また、実践して頂けた方は実例もお聞かせください。
A.ありました。ビフォーアフターでの患者様の実感度が上がりました。また、腰の痛みが取れて即効性があるものでした。
Q2.セミナーを受講して頂いて初めて知ったこと、または驚いたことはございましたか?
A.山根先生のDVDを持っていたので、内容はほとんど知っていましたが実際実技を受けて手技の感覚をつかむことが出来て大変満足しました。
Q3.セミナーの講師(山根先生)の質問はいかがでしたか?
A.とても分かり易い説明で患者様に対しても説明の幅が広がり自信がつきました。
以上です。
ドクター・オブ・カイロプラクティック 山根先生の第1回目の技術セミナーを11月30日に開催させていただきましたので、セミナーを受けた方の感想をご紹介させていただきます。その2
Q1.セミナー受講後、すぐに生かせる技術はありましたか? また、実践して頂けた方は実例もお聞かせください。
A.クロススパイラルテープや関節を使った療法はすぐに生かせると思いました。
Q2.セミナーを受講して頂いて初めて知ったこと、または驚いたことはございましたか?
A.どの人も歪みの形がほぼ同じであることや、産後に骨盤があまりずれないことに驚かされ、考えが変わりました。
Q3.セミナーの講師(山根先生)の質問はいかがでしたか?
A.ひとつひとつの説明が丁寧で語りかけるように講義して頂いたのですんなりと聞くことができ、理解度を高めることができました。
以上です。
ドクター・オブ・カイロプラクティック 山根先生の第1回目の技術セミナーを11月30日に開催させていただきましたので、セミナーを受けた方の感想をご紹介させていただきます。その1
Q1.セミナー受講後、すぐに生かせる技術はありましたか? また、実践して頂けた方は実例もお聞かせください。
A.ありました。実践を行い、理論と掛け合わせて行ったところ、矯正の効果が上がった。
Q2.セミナーを受講して頂いて初めて知ったこと、または驚いたことはございましたか?
A.ほとんどが初めて知れたこと。外科的処置が必要ではないかという症状に対しても有効である。
Q3.セミナーの講師(山根先生)の質問はいかがでしたか?
A.とても楽しくわかりやすい表現でした。
以上です。
保険請求に関する、会員様からのよくある質問です。
Q.月の途中で保険者が変わった方がいるが、カルテの日付がまだ空いている。この場合でもカルテを新しく作った方がいいですか。
A.カルテは施術内容の証明であり、レセプト作成時の根拠となるものです。常に正しい情報の記載が必要なので、保険証の情報が変わったときにはどんなときでもカルテを新しく作成してください。
また、以前のカルテからいつから施術をしているのか、施術の内容、保険者がいつ変わったのか、変更前の保険者はどこだったのか、などを細かく情報を新しいカルテへ引き継いでください。
保険請求に関する、会員様からのよくある質問です。
Q.返戻理由に「初検時について詳しく記載してください」とあるが、どこに記載すればいいのでしょうか。
A.摘要欄に記載してください。初検時についてだけではなく、保険者に先生から何かを説明する際には全て摘要欄にご記入ください。摘要欄に記載が何もない場合、該当のレセプトには特記事項がないとみなされます。
摘要欄に収まりきらない場合には別紙に記載し、摘要欄へ「別紙参照」と記載してレセプトに添付してください。
保険請求に関する、会員様からのよくある質問です。
Q.健康保険を利用して施術を受けていた患者様から、会社へ提出する証明書として施術証明書が欲しいと言われた。これまでの治療経緯を記載するのではなく、傷病名と回復までの期間推定を記入して欲しいようです。出していいのでしょうか?
A.まず労災ではないのかを患者に聴取して下さい。労災ではなく福利厚生の一つなどであれば、これまでの治療経過を証明するのであれば施術証明書としてお出しできます。
なお、柔道整復師には診断権はありませんので、診断書としては出すことはができませんので、患者様が診断書という表題に拘る場合は、かかりつけの医師にご相談いただくようにしてください。
ただし、患者様が損害保険の傷害保険に加入している場合で、損害保険会社へ保険金請求をする際に提出する指定様式には『診断書』と記載されています。損害保険会社は柔道整復用の書式を用意していないケースがほとんどですので、例外的にこの様式に記載することになります。
保険請求に関する、会員様からのよくある質問です。
Q.手足の指の骨折について。隣り合った指の骨折の場合は近接部位にあたりますか。
A.手足の指の骨折は一本づつ算定可能です。
保険請求に関する、会員様からのよくある質問です。
Q.患者様が東北沖地震の被災者用の受給者証を持ってきました。扱いを教えてください。
A.東北沖地震の医療助成は柔整・按摩マッサージ・鍼灸についてはH24/2/29まで終了しているのでご利用いただけません。通常通り窓口負担金を頂いて下さい。