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2016/07/29

療養費の取扱い(Q&A)

療養費の取扱い(Q&A)について

柔道整復施術療養費に係る、疑義解釈資料について(その1)
(平成22年7月13日事務連絡)厚生労働省

5月24日保発0524第1号等については
柔道整復の施術に係る療養費について
(平成22年5月24日保医発0524第3号)等により、
平成22年6月1日より実施しているところであるが、

今般、疑義解釈資料を下記のとおり取りまとめたという事務連絡が、
厚生労働省よりありましたので、下記内容をご参考ください。

 

受領委任の取扱いに係る改正関係【8/20提出期限の届書関係】

 

(問1) 8/20までに地方厚生(支)局等に送付する様式第2号及び第2号の2の添付資料は必要か。

(答)1度提出いただいているものであり、今回は要しない。

 

(問2) 8/20までに地方厚生(支)局に送付する様式第2号又は第4号に、厚生(支)局長名及び都道府県知事名の記載は必要か。

(答)省略可とする。

 

(問3) 8/20までに届出をしなかった場合、9月1日以降は受領委任の取扱いができなくなるのか。

(答)届出をしなかったとしても、9月1日に新の契約をしたものとみなされるが
督促等をしても提出がない場合には、指導の対象とすることもある。

 

(問4) 8/20までに地方厚生(支)局に送付する様式第2号において、
開設者が法人の場合は、開設者の氏名及び住所欄にはどのように記載すればよいか。

(答)保健所への開設届(法人名、法人の代表者及び法人の主たる住所)と同様に記載されたい。

 

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