1. そもそも「管理者研修」とは?(地方厚生局の規定)
接骨院や整骨院で、健康保険を使った施術(受領委任の取扱い)を行う場合、その施術所の「管理者」を定める必要があります。
地方厚生局のルールにより、この受領委任の取扱いを行う施術所の管理者になるためには、**「一定の実務経験」と「管理者研修の修了」**が義務付けられています。
つまり、受領委任契約で、保険請求を行う院の管理者になるには絶対に避けては通れない研修なのです。
2. 管理者になるための「要件」について
厚生局に管理者として登録するためには、研修の受講に加えて「3年間」の実務経験が必須となります。
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実務経験の期間: 現在は特例期間が終了し、例外なく**「3年間」の実務経験**が求められます。
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実務経験として認められる「条件」と「勤務先」: どこで働いても3年としてカウントされるわけではありません。厚生局の規定では、以下の条件を満たす必要があります。
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**「受領委任の取扱いを行っている」施術所(接骨院・整骨院)**で勤務していること。(※最低でも1年間は、この施術所での勤務経験が必須です)
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**保険医療機関(病院や整形外科クリニックなど)での勤務経験。(※3年間のうち、「最大2年まで」**は保険医療機関での勤務期間を実務経験として合算することが認められています)
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※注意点:完全自費診療の院や、介護施設・デイサービス(機能訓練指導員など)での勤務期間は、医療保険の取り扱いではないため「実務経験」には含まれません。
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実務経験の証明方法: 1つの院で連続して3年働く必要はなく、「整形外科で2年 + 整骨院で1年」など、複数の勤務先の期間を合算して「3年間」とすることも可能です。厚生局へ届け出る際は、過去に勤務していた施術所や医療機関の管理者から**「実務経験期間証明書」**を発行してもらい、提出する必要があります。
3. 研修の実施概要(柔道整復研修試験財団の情報)
管理者研修は、厚生労働省の指定を受けた機関が実施します。
代表的な実施機関が「公益財団法人 柔道整復研修試験財団」です。
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実施日程・時間: 通常、**計16時間(2日間)**のプログラムで実施されます。
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カリキュラムの内容: 主に以下の3つの柱で構成されています。
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職業倫理(柔道整復師としてのコンプライアンス等)
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適切な保険請求(受領委任の取扱いのルール、関連法規)
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安全な臨床(医療安全、感染症対策など)
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受講方法: 財団のホームページにて、各都道府県・各ブロックでの開催スケジュールが発表されます。定員に達し次第締め切りとなるため、早めの確認が必要です。
4. 受講から登録までの大まかな流れ
独立や管理者就任に向けて、どのような手順を踏むのかを整理しておきましょう。
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スケジュールの確認と申し込み 柔道整復研修試験財団のホームページ等で、管理者研修の日程と会場を確認し、受講申し込みを行います。
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研修の受講(2日間・16時間) 指定された会場で研修を受けます。遅刻や早退があると修了と認められないため注意が必要です。
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」修了証の交付 全日程のカリキュラムを修了すると、「修了証」が交付されます。これは厚生局への提出に必要な超重要書類です!
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地方厚生局への届け出 開業(または管理者変更)の際、管轄の地方厚生局へ「受領委任の取扱いの申し出」を行います。この時に、**「管理者研修の修了証(写し)」と「実務経験証明書」**をセットで提出します。

















