こんにちは!
アイワ接骨師会です!
先日、あった会員様からの声です!
患者様が来院されて
療養費の対象でなかった場合
どうすればいいのか!?
療養費の算定基準には
第2 初検料及び初検時相談支援料 6にて
患者が異和を訴え施術を求めた場合で,初検の結果何ら負傷と認むべき徴候のない場合は,
初検料のみ算定できること。
となっています!
- Q
- 無傷の際の請求方法を教えてください。
- A
- 負傷日と初検日は同じ日にして、摘要欄に
- 「〇〇(部位名):初検の結果何ら負傷と認めべき徴候がない為、初検料のみ算定する。」と記載し、
- 転帰は中止にして請求します。