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2018/07/19

受領委任制度について

 

 

皆様こんにちは。

アイワ接骨師会の赤堀と申します。

 

本日は、整骨院を開業する際にとても重要となる、受領委任制度についての基礎情報や注意事項を共有させていただきます。

 

平成30年7月12日のブログで受領委任制度については触れましたが、受領委任制度とは患者様が受領する療養費を施術管理者(管理柔道整復師)の先生に委任することで、患者様の経済的負担を軽減するために設けられた制度のことです。受領委任制度は施術管理者が地方厚生局と受領委任契約を結ぶことで、契約記号番号(例:契0000000-0-0)を与えられ施行されます。この契約記号番号がなければ、保険請求を行うことはできません。下記は、地方厚生局に提出する書類です。

 

受領委任契約を結ぶ際、地方厚生局へ提出する書類

(※下記の提出書類は各県により異なる場合があります。)

 

提出書類

①施術所の申出書(様式第2号)

②同意書(様式第2号の2)

③確約書(様式第1号)

④施術所開設届の副本

⑤柔道整復師の免許のコピー(原本も持参)

⑥実務経験期間証明書

⑦施術管理者研修修了証

 

添付書類

⑧施術管理者選任証明(開設者と施術管理者が別の場合)

 

地方厚生局に提出する際の注意点

①受領委任制度は、許認可制となっており事前に準備しておく必要があります。

②許認可制となっているので、書類を提出してから承諾されるまで時間がかかります。(3週間~1か月)

③施術所開設届出の写し(副本)が必要となるため、あらかじめ保健所に施術所開設届を提出する必要があります。

④ ⑥実務経験期間証明書と⑦施術管理者研修修了証は、平成30年4月1日から施術管理者の要件が新たに追加されたので、前もって準備をしておく必要があります。

 

 

受領委任制度を結ぶにあたり、必要な書類を作成する際の注意点が多くあります。「手続きの仕方がわからない」「書類が正しく作成してあるのか不安」そのような不安を減らすために、本日のブログに配信させていただきました。

 

最後になりますが、各都道府県の地方厚生局によっての解釈が異なりますので事前相談は必ず行いましょう。

 

本ブログでアイワ接骨師会に興味を持っていただけたなら幸いです。

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竹下沙奈 / アイワ接骨師会

接骨師会で約5年間にわたり、接骨院開業したい先生方の開業支援、開業後の保険請求をサポートをしております。
数年にわたる業界でのキャリアを通じて、幅広い知識と実績を積み重ねてきました。

私の信頼性は、お客様の声から個別のニーズに合わせた最適なアプローチを提供し常にサービス改善を心がけております。
信頼性と専門知識を重視する私は、接骨師会での仕事を通じて先生方の生活の質を向上させるために努力し続けています。皆様の健康と幸福をサポートできることを光栄に思っております。