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2019/02/04

現物給付と現金給付の違いとは?

皆さん、こんにちは。

アイワ接骨師会の永澤と申します。

 

先日、関東平野部でも初雪が降りましたね!

久しぶりに見る雪はとても綺麗でしたが気温の寒さに耐えきれず家に閉じこもってしまいました(笑)

2月に入り、春一番が吹くのではないかとも言われており寒暖差についていけない日々が続いております…(-_-;)

 

本日2/4は「Facebook」が開設された日だそうです。

仕事の中や、日常的に使っている方も多いのではないでしょうか?

元々はアメリカの一部の大学のみで使用していたそうなのですが、

使用対象が徐々に広がり全世界の人々にまで広がりました!

学生対象だった物が最終的には各国から指示されるツールになるのは凄いなあと

調べていて感銘を受けました!

一つの思い付きからtwitter・Instagramと並ぶ「世界3大SNS」の一つになるのは凄いですね。

( アイワ接骨師会もfacebookをやっているので是非ご覧ください(*’▽’) )

 

今年の1月1日から鍼灸の受領委任制度が始まっている事は皆さまご存知の

事かと思いますが、鍼灸師の先生方の中で「そもそも受領委任制度ってなんぞや?」

と疑問に思っている方もいると思います。

 

ですので、今回は受領委任制度について深くお話させて頂きます!

◆保険請求における現物給付、現金給付について ◆

健康保険の給付には、現物給付現金給付の二種類に分かれています。

【現物給付】とは病院などで健康保険証を提示することにより一定割合の自己負担で

診察や治療を受けることが出来たり、薬を処方してもらうことができます!

簡単に言うと、患者様御本人が受ける治療やサービス等の現物を健康保険に

入っていることにより給付される為、現物給付といいます!

 

上記の文で、現物=診察、治療、薬の提供 ということがわかりますね!

お金ではなく、病院側が提供するサービスに対して給付されるということになります。

 

【現金給付】とは患者様が整骨院・接骨院でかかった施術費用の全額を立て替えて

後に保険者から現金での払い戻しを受ける行為の事を言います。

現金給付の場合、支払い方法は原則償還払いとなっています!

◇整骨院における償還払い(現金給付)のおさらい ◇

施術者に10割分のお金を支払い、その後に患者様自身が保険者に負担分を

を請求するという物。

手続きにかかる時間や方法など、患者様に負担が大きい制度になっています。

(※受領委任制度が始まってからは保険者全体の1割ほどしか選択をしていません!)

 

簡単に説明をしましたが、2種類の違いがわかっていただけましたでしょうか?

では、上記の内容に従って受領委任制度の流れを改めて確認しましょう!

・患者様本人が保険者に請求を行わず、施術者に委任をして受領委任の

手続きをしている施術者が保険者に請求をする。

・患者様自身は院では自己負担分のみの支払い!

 

院での自己負担が少なく施術を気軽に受けることができ、なおかつ請求手続きも

委任している施術者が行ってくれるので受領委任制度は“現物給付“になります!!

難しい部分もありますが、少しでもご理解して頂けたら幸いです。

今回の内容で、「受領委任制度の手続きってどうやるの?」「もっと流れを知りたい!」

と感じた方は、過去配信したブログでも書いているのでご覧頂ければと思います。

 

疑問点・不明点がありましたら是非アイワ接骨師会までお電話下さい!☎

竹下沙奈 / アイワ接骨師会

接骨師会で約5年間にわたり、接骨院開業したい先生方の開業支援、開業後の保険請求をサポートをしております。
数年にわたる業界でのキャリアを通じて、幅広い知識と実績を積み重ねてきました。

私の信頼性は、お客様の声から個別のニーズに合わせた最適なアプローチを提供し常にサービス改善を心がけております。
信頼性と専門知識を重視する私は、接骨師会での仕事を通じて先生方の生活の質を向上させるために努力し続けています。皆様の健康と幸福をサポートできることを光栄に思っております。