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2018/08/29

柔道整復師の施術に係る療養費の審査委員会設置要綱②

皆様こんにちは。

アイワ接骨師会の赤堀と申します。

 

本日は、療養費の支給基準の中から「柔道整復師の施術に係る療養費の審査委員会設置要綱3~6」についてご紹介させていただきます。療養費の支給基準(平成29年度10月版 160ページ)では「柔道整復師の施術に係る療養費の審査委員会設置要綱3~6」について以下のように記載されております。

 

柔道整復師の施術に係る療養費の審査委員会設置要綱

 

3.任期

(1)審査委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合において任命された審査委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(2)審査委員は、再任されることができる

(3)保険協会支部長、都道府県民生主管部(局)長又は都道府県国民健康保険団体連合会理事長等は、審査委員が職務を怠り又は職務の遂行に堪えないときは、任期内でもこれを解嘱することができる。

 

4.審査委員長

(1) 柔整審査会に学識経験者から委員の互選により審査委員長1人を置く。

(2) 審査委員長は、会務を総理し、柔整審査会を代表する。

 

5.柔整審査会の招集

柔整審査会は、審査委員長がこれを招集するものとする。

 

6.審査

(1) 柔整審査会は、健康保険法等の関係法令、柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準、受領委任の規定等及び健保協会支部長、都道府県知事又は都道府県国民健康保険団体連合会理事長等(以下「健保協会支部長等」という。)が別に定める柔整審査会審査要領に基づき申請書の審査を行う。

(2) 柔整審査会は、審査委員の2分の1以上の出席がなければ、審査の決定をすることができない。

(3) 柔整審査会は、公正かつ適正な審査を行わなければならない。

(4) 柔整審査会は、審査に当たり必要と認める場合は、健保協会支部長等に対し、柔道整復師から報告等を徴するよう申し出ることができる。

(5) 柔整審査会は、審査に当たり必要と認める場合は、柔道整復師から報告等を徴することができる。

 

本日は、療養費の支給基準にある、「柔道整復師の施術に係る療養費の審査委員会設置要綱」

の中から「3.任期」「4.審査委員長」「5.柔整審査会の招集」「6.審査」を紹介させて

頂きました。次回のブログでは、「柔道整復師の施術に係る療養費の審査委員会設置要綱」

の中から「3.任期」~「6.審査」をご紹介させて頂きます。

竹下沙奈 / アイワ接骨師会

接骨師会で約5年間にわたり、接骨院開業したい先生方の開業支援、開業後の保険請求をサポートをしております。
数年にわたる業界でのキャリアを通じて、幅広い知識と実績を積み重ねてきました。

私の信頼性は、お客様の声から個別のニーズに合わせた最適なアプローチを提供し常にサービス改善を心がけております。
信頼性と専門知識を重視する私は、接骨師会での仕事を通じて先生方の生活の質を向上させるために努力し続けています。皆様の健康と幸福をサポートできることを光栄に思っております。