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2018/10/19

施術管理者の要件(再確認)

皆様こんにちは。アイワ接骨師会の小田島と申します。

10月も半ばを過ぎ、朝晩はめっきり寒くなって参りましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

今年の4月1日より、柔道整復療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件について一部追加になりました。早いもので既に半年が経過しましたが、今までにその追加点をご存じない、又は内容を誤って解釈している先生方が大勢いらっしゃいましたので、改めてご説明させていただきます。

https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/shinsei/shido_kansa/judo/documents/sejutukanrisya_gorenraku.pdf

柔道整復療養費の受領委任を取り扱う「施術管理者」の届出又は申出の際は、以下の2点が追加になりました。

①実務経験

②研修の受講

この2点が必要なのは知っているけども、誤った内容で理解している先生が多く見受けられました。それぞれについて気を付けないといけない注意点をご説明します。

 

①実務経験

実務経験の期間については、要件の追加に伴う段階実施として、施術管理者の届出を行う期間に応じ、以下のように段階的に定められています。

 

「施術管理者」の届出期間               実務経験の期間

平成30年4月から平成34年3月までに届出する場合 ⇒ 1年間の実務経験

平成34年4月から平成36年3月までに届出する場合 ⇒ 2年間の実務経験

平成36年4月以降に届出する場合          ⇒ 3年間の実務経験

 

ここで注意していただきたいのは、実際に1年以上の実務経験があり、「実務経験期間証明書」を提出していても、保健所や厚生局に施術者としての登録がされていなかったために実務経験として認めてもらえないということです。このケースは多く見受けられ、あるグループ院では急遽施術管理者を当初予定していた先生から他の先生に変更せざるを得ないというような事例もありました。過去に遡って登録していただくことは難しく、過去の給与明細書で証明してもらうなど、余分な仕事が増えてしまいます。

新たに施術管理者になる予定のある先生方は、事前に保健所や厚生局に施術者として登録されているかの確認をされることをお勧めします。

 

②研修の受講

研修については、施術管理者として適切に保険請求を行うとともに、質の高い施術を提供できるようにすることを目的として、以下のような研修時間、研修内容としています。

研修の時間

16時間以上 2日間程度

研修の内容

(1)職業倫理について

(2)適切な保険請求

(3)適切な施術所管理

(4)安全な臨床

 

こちらの研修は、公益財団法人柔道整復試験財団のHPから申し込み可能です。

http://www.zaijusei.com/training_oparation.html

ただし、今まで見てみますと各回とも申込み開始時間と同時に申込みが殺到し、特に東京・大阪会場では15分ほどで受付終了になっています。平成30年度(平成31年3月末まで)の研修はすでに定員に達しており、平成31年4月以降に受講せざるを得なくなってしまった先生方も多くいらっしゃいます。

受領委任の届け出をしてから1年以内に受講し終了証を提出しなければなりませんので、まだ受講申込みをされていない先生方は、アイワ接骨師会からも改めてアナウンスさせていただきますが、公益財団法人柔道整復試験財団のHPを常にチェックし、申し込み開始と同時に申込みしてください。

 

上記2点を怠りますと、受領委任の取扱いを中止されてしまいますので、細心の注意を払っていただくようお願いいたします。

ご不明な点は、アイワ接骨師会までお問合せください。

竹下沙奈 / アイワ接骨師会

接骨師会で約5年間にわたり、接骨院開業したい先生方の開業支援、開業後の保険請求をサポートをしております。
数年にわたる業界でのキャリアを通じて、幅広い知識と実績を積み重ねてきました。

私の信頼性は、お客様の声から個別のニーズに合わせた最適なアプローチを提供し常にサービス改善を心がけております。
信頼性と専門知識を重視する私は、接骨師会での仕事を通じて先生方の生活の質を向上させるために努力し続けています。皆様の健康と幸福をサポートできることを光栄に思っております。