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2018/09/25

保険証のルールについて

皆さま、こんにちは。

アイワ接骨師会の永澤と申します。

 

以前、保険者返戻についてのお話をした際に「保険証の確認を徹底する」

とお伝えさせて頂きましたが今回は保険者番号についてお話させて頂きます。

 

まずは基礎的な事になりますが、保険者番号の見方についておさらいしたいと思います。

 

《保険者番号の組み立て》

  • 法別番号…医療保険制度の区分ごとに定める番号
  • 都道府県番号…各都道府県ごとに定める番号
  • 保険者別番号…保険者ごとに定めた番号(国保は各市町村を基本に番号を振り分け)
  • 検証番号…①、②、③の3つの番号から導き出された番号

上記で構成されており合計8桁の番号になります。

※ただし、国民健康保険は法別番号を除いた6桁で構成されています。

 

皆さまが知っている通り、上記のような構成をしていると思います。

なぜこの話をいれたかと言いますと三菱鉛筆健康保険組合様から下記の

お知らせが出ています。

 

 

“       9月1日より健康保険証が新しくなりました

各医療機関より保険証に記載の保険者番号について

「存在しない番号」「間違っているのでは?」などの問い合わせや、医療費の全額支払いの請求となることが発生しており、ご迷惑をおかけしております。

当面の間は医療機関、柔道整復にかかる際には、保険者番号が変更になった旨と以下のご説明をお願いします。

 

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医療機関などへのご説明内容

【保険者番号 06-63001―6 について】

 

  • 項目2の「63」は従来の東京は「13」でしたが、項目3の「001」の通りで、

東京「13」の番号がフローしてしまい、当健保は新しい「63」の「001」番目となっております。

  • 保険者番号は厚労省より附番されている番号で「官報」にも掲載の手配をしてもらっています。
  • 医療機関と健保との請求処理をする機関である「社会保険診療報酬支払基金」「健康保険組合連合会」には7月に変更届をしている。
  • 各医療機関側のシステム、登録状況は健保側では把握できず、いつ更新されるか不明“

 

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(三菱鉛筆健康保険組合HP 《保険者証の保険者番号について》から抜粋)

 

東京都の都道府県番号である「13」で、保険者別番号(保険者が定めている番号)

が一定の番号まで行ってしまった為新しい都道府県番号として「63」に変更されています。

 

今回のように新しく設立された保険者ですと、この様な事例がありますので

13⇒63と小さな箇所の変更にはなりますが、保険証の細部までしっかりとチェックすることによって保険者返戻等を防ぐ第一歩にも繋がります。

ですので、保険証確認はしっかりと行いましょう!

 

また、国民健康保険に該当する患者様に関しましては9月下旬から一部市区町村にて

保険証の更新時期になっております。

有効期限が切れている保険証に関しては使用することができません。

もし使用してしまった場合は返戻対象となってしまいますのでお気を付けください。

 


《アイワ接骨師会からお知らせ》

7月1日の移転に伴った住所変更により、「新レセプト交換」を弊会で行っていますが

交換期限が今月末(9月30日)までになりますので

まだ交換依頼をされていない先生方はお早めにお願い致します!

※ 交換方法 ※

・「新レセプト交換依頼用紙」に院にある旧レセプト用紙の在庫数を記載し、アイワ接骨師会までFAXを送る。

・アイワ接骨師会のHPにある新レセプト交換フォーム(https://www.aiwairyo.com/aiwanews/receptform.html)から現在庫数を送信する。


 

竹下沙奈 / アイワ接骨師会

接骨師会で約5年間にわたり、接骨院開業したい先生方の開業支援、開業後の保険請求をサポートをしております。
数年にわたる業界でのキャリアを通じて、幅広い知識と実績を積み重ねてきました。

私の信頼性は、お客様の声から個別のニーズに合わせた最適なアプローチを提供し常にサービス改善を心がけております。
信頼性と専門知識を重視する私は、接骨師会での仕事を通じて先生方の生活の質を向上させるために努力し続けています。皆様の健康と幸福をサポートできることを光栄に思っております。