皆様、こんにちは
アイワ接骨師会の田中です。
1月もすでに月末を迎え、2月に変わろうとしています。
2月といえばプロ野球のキャンプが始まります。
野球観戦が趣味なのでシーズン開幕を今から楽しみにしているのですが、このキャンプの期間も独特な雰囲気でとても好きです。
今シーズンの期待が高まるので、いつか現地に行ってキャンプを観戦したいと思っています。
ちなみに中日ドラゴンズのファンです。ちなみに野球は一切できません。
プロ野球が好きな方は、是非とも一緒にご飯に行き、話しましょう。
さて、本題になります。
今回も過去のブログでお話させていただいている働き方改革シリーズです。
過去に「残業時間の上限」と「有給休暇取得義務」をお話させていただきました。
この2つ以外に労働時間の是正において、皆様に関係する事柄を簡単にご紹介します。
【勤務時間インターバル制度の普及促進】
勤務時間インターバルとは前日の終業時間と翌日の始業時間の間に一定時間の休息を確保するものになります。
例えば始業時間が午前8時で11時間のインターバルを確保すると決めていた場合。
その日の勤務終了が残業によって23時になってしまったら、翌日の始業時間を後ろ倒しにし、10時始業にするということになります。
こちらは1つの例になりますが、この制度を企業の努力義務にすることで、労働者の十分な生活時間や睡眠時間を確保することができます。
【時間外手当の割増賃金率の引き上げ】
現在、月60時間超の残業割増賃金率は大企業が50%、中小企業は25%になります。
しかし改正後は大企業、中小企業ともに50%になります。
また深夜時間外の割増率は50%から75%になります。
こちらは2023年4月から実施となっています。
【産業医・産業保健機能の強化】
産業医の活動環境の整備と労働者に対する健康相談の体制整備、労働者の健康情報の適正な取扱いルールの推進を行います。
産業医とは労働安全衛生法では、労働者数50人以上の事業場においては、産業医の選任が事業者の義務となっています。小規模事業場においては、産業医の選任義務はありませんが、労働者の健康管理を医師等に行わせるように努めなければなりません。
ですので一度改正後の内容をご確認することをお勧めします。
以上を簡単にですが、ご説明させていただきました。
努力義務のものもありますが一度詳しい内容を確認してみてください。
なにか気になる点がありましたらアイワの田中までご連絡下さい。