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2019/03/27

意外と知らない。署名欄のルールとは?

みなさまこんにちは。

アイワ接骨師会の多田と申します。

 

3月27日、本日は“さくらの日”です🌸

「さ(3)く(9)ら」の語呂で、3と9を積算(3×9)した数が27になることと、

3月は桜の開花時期が近いことにちなんで、日本さくらの会が記念日に制定したそうです。

世界的にも浸透しつつある日本の桜(SAKURA)を通して、

日本の自然や文化について関心を深めてもらうことが目的とされています。

3月21日(木)、気象庁は東京・靖国神社にある桜(ソメイヨシノ)が開花したと発表しました。

平年より5日早く、去年より4日遅い開花です。

東京の桜は7年連続で平年(3月26日)よりも早く咲きました。

桜が咲いているのを見ると、寒く長かった冬が終わり、やっと春になった感じがしますね。

今年は、時間を見つけてお花見したいなと思っています!

みなさまもお忙しいとは思いますが、息抜きとして、気の合う仲間と綺麗な桜を見ながら

おいしいごはんやお酒を楽しんでみてはいかかでしょうか(*^-^*)

 

 

さて、本題に入らせていただきます。

本日は、“受取代理人への委任の欄”の取扱い についてお話させていただきます。

“受け取り代理人への委任の欄”とは、患者さんにご署名をいただく欄のことです。

患者さんが記入するところですので、先生が勝手に氏名等を記入することは出来ません。

先生方が記入できるのは、“代理署名”を行う場合のみになります。

 

【代理署名とは?】

代理署名とは、やむを得ない理由で患者さん本人が署名を行えない場合に、

柔整師が代わって署名を行うことを言います。

療養費の支給基準には、

『患者から受領委任を受けた場合は、「受取代理人への委任」欄に患者の自筆により

被保険者の住所、氏名、委任年月日の記入を受ける事。

利き手を負傷しているなど患者が記入をすることができないやむを得ない理由がある場合には、

柔道整復師が自筆により代理記入し患者から押印を受ける事。

(患者が印を有さず、やむを得ず患者のぼ印を受けることも差し支えないこと。)

なお、委任年月日については、予め、機械打ち出しすることは差し支えないこと。』

という記載があります。

 

やむを得ない理由とは、

・利き手を怪我している

・盲目

・高齢で握力低下でペンが握れない などの理由が当てはまります。

 

こういった場合、代理署名ができますが、療養費の支給基準通り、代理署名を行えるのは

ご家族ではなく柔整師のみとなります。

 

 

【受け取り代理人への委任欄で不備があったら…】

弊会に届くレセプトに、二重日付になってしまっている物がよくあります。

二重日付とは、手書きの日付と印字の日付が重なって書かれていることを言います。

患者さんにご署名を頂いた際に、日付を一緒に記入してしまった場合に起きることが考えられます。

この二重日付を修正する際に、気を付けなければならないことは、

“受け取り代理人への委任の欄” 内の修正であるため、患者さんの訂正印が必要であることです。

レセプトの他の部分を修正する際には、管理柔整師の訂正印を使用しますが、

この場合は患者さんの訂正印が必要です。

また、他にも見受けられる不備の例として、患者さんが自分の署名を書き損じてしまった場合、

もしくは、患者さんが区分“家族”の保険証をお持ちで、

誤って患者さんご本人の名前を書いてしまい、返戻が来る場合があると思います。

この場合の修正の際にも、患者さんの訂正印をいただき、

署名を書き直していただく必要があります。

 

 

この、“受け取り代理人への委任欄”は、

患者さんが施術者に対し委任する欄ですので、

修正事項が発生した場合は患者さん本人による修正が必要である

ことを覚えておいていただければと思います。

 

 

なにかご不明点等ございましたら、お気軽にアイワ接骨師会までお問い合わせください!

 

 

お読みいただきありがとうございました。

 

竹下沙奈 / アイワ接骨師会

接骨師会で約5年間にわたり、接骨院開業したい先生方の開業支援、開業後の保険請求をサポートをしております。
数年にわたる業界でのキャリアを通じて、幅広い知識と実績を積み重ねてきました。

私の信頼性は、お客様の声から個別のニーズに合わせた最適なアプローチを提供し常にサービス改善を心がけております。
信頼性と専門知識を重視する私は、接骨師会での仕事を通じて先生方の生活の質を向上させるために努力し続けています。皆様の健康と幸福をサポートできることを光栄に思っております。