ニュース

NEWS

2011/07/07

東北地震による被災者が受けた柔道整復師の施術に係る療養費の往療の取扱い

柔道整復師の施術に係る療養費の往療の取扱いについて、厚生労働省からの連絡がありました。
片道16キロメートルを超える場合の往療についてを述べています。
下記PDFリンクから参照してください。

厚生労働省(平成23年7月5日)
東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者が受けた柔道整復師の施術に係る療養費の往療の取扱いについて
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/110706_01.pdf