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2011/06/06

震災による被災者が受けたあん摩・マッサージ・指圧師の施術及びはり、きゅう師の施術並びに治療用装具に係る療養費の取扱い

「被保険者記号・番号の記載」、「一部負担金相当額の取扱い」のついて記載されています。

厚生労働省(平成23年6月1日)
東日本大震災による被災者が受けたあん摩・マッサージ・指圧師の施術及びはり師、きゅう師の施術並びに治療用装具に係る療養費の取扱いについて
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/110601_1.pdf