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2011/04/11

東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者が受けた柔道整復師の施術に係る療養費の取扱いについて

被災したことにより被保険者証等を紛失しているなど、提示を行うことができない場合の取扱いについて

抜粋

被保険者証等の提示について

氏名、生年月日、被用者保険の被保険者にあっては事業所名、国民健康保険及び後期高齢者医療制度の被保険者にあっては住所を申し立てることにより保険施術できる取扱いとすること。

(該当する市区町村などの詳細に関しては下記リンクから)

厚生労働省(平成23年4月1日 事務連絡)
「東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者が受けた柔道整復師の施術に係る療養費の取扱いについて」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/110404.pdf