よくある質問 #2
Q&A
よくある質問
アイワ接骨師会についてのよくある質問です。
入会について
- Q
- 接骨院を開業する場合いつまでに申し込みをすれば良いでしょうか?
- A
- なるべく早い段階での入会をお勧めいたします。
開業に必要な資金的なご相談や開業に必要な全ての事についてなど開業へ向け準備する期間が長い方がより良い開業のお手伝いができます。
- Q
- 契約書に押す印鑑を間違えて押してしまったのですが、どのように対処したらよろしいでしょうか。
- A
- 二本線で訂正をし、その隣に実印で押印をお願いします。
「費用」について
- Q
- 入会までにかかる費用はどれくらいですか?
- A
- 費用はゼロです。
当会は入会金、初期導入費ゼロです。レセコンは別途費用がかかります。
- Q
- 1回目の会費はいつから発生しますか?
- A
- 1回目の会費はサービス申込書へ記載された該当月より発生いたします。
「サービス」について
- Q
- 賠償責任保険の加入はできますか?
- A
- 加入できます。
ご加入いただける保険は、全部で3種類(柔整・鍼灸・その他療術行為)です。
- Q
- 賠償責任保険のカイロ保険とは何でしょうか。柔整保険と何が違うのでしょうか。
- A
- カイロ保険は整体などによる事故に保険を使うことが出来ます。柔整保険は柔整の施術のみとなりますので、柔整の施術以外のメニューがある場合はカイロ保険にも加入することをお勧めします。また、柔整保険は院で1人加入していると院全体が保険摘要となりますが、カイロ保険は個人での加入になります。
- Q
- 早割りとは何ですか?
- A
- 早割りとは当会へ毎月4日までに到着したレセプトは通常の手数料の0.2%割引がされるシステムです。
(但し、15日後払いのみ適用)
- Q
- 途中で入金後払いに変えることはできますか?
- A
- 可能です。
但し、変更をする1ヶ月前には当会へご連絡ください。
- Q
- 分院展開をするのですが何かメリットはありますか?
- A
- 当会は複数院を展開している方に対しては複数院の請求金額の合算額を基準として手数料等を適用していますので、請求額が増えるほど手数料がお安くなります。
「セミナー」について
- Q
- セミナーなどは開催されますか?
- A
- セミナーは新規開業~保険請求、院運営と幅広く開催しております。公開セミナーとは別に、個別相談会や院内勉強会などのオリジナルセミナーも承っております(全国対応可)。くわしくはセミナー情報をご覧ください。
「保険請求」について
- Q
- 4月から代筆時に拇印とありますが、印鑑のままではだめでしょうか?
- A
- 印鑑ではなく、拇印でお願い致します。
- Q
- レセプトの印鑑の廃止に伴って、鍼灸レセプトの患者様の押印も廃止になりますか?
- A
- 患者様の押印も廃止になります。
- Q
- 4月から代筆時に拇印とありますが、印鑑のままではだめでしょうか?
- A
- 印鑑ではなく、拇印でお願い致します。
- Q
- レセプトの印鑑の廃止に伴って、鍼灸レセプトの患者様の押印も廃止になりますか?
- A
- 患者様の押印も廃止になります。
- Q
- 3部位目が追加になる場合は1,2部位目の負傷原因も必要?
- A
- 3部位を請求する場合は全ての負傷原因が必要になります。また2部位であっても義務ではありませんが、負傷原因を記載することを推奨します。
- Q
- 保険証の交付日と資格取得の日付、どちらで保険請求すればいい?
- A
- 資格取得の日から保険請求できます。
- Q
- 保険証が変更になる患者様がいるが、新しい保険証が来るまでの間に施術をした場合はどのように処理したらいい?
- A
- 新しい保険証が来るまで、レセプトを保留にしておいてください。
- Q
- 情報提供料について算定したいが、紹介状の日付と実際に患者さんが紹介先の病院を受診した日付が異なる場合、どちらの日付でレセプトに記載すれば良い?
- A
- レセプトに記載は不要です。必ず情報提供書のコピーを添付して下さい。また、情報提供書の日付は初検日と同一でなければ算定できません。
- Q
- H26年4月から2割負担になる方が出ると聞きましたが、それは何歳の方?
- A
- H26年4月1日以降に新しく70歳を迎えた方。生年月日S19年4月1日以降の方が該当します。
今まで特例措置だった方は変わらず1割のままです。
- Q
- 他院に通院していた患者がコロナウイルスの影響で休院したため当院へ来院されました。どのように請求すればよいですか?
- A
- 負傷部位が同じ場合、負傷日はその部位を痛めた日付、初検日は先生の院に来た初日を記載します。つまり、負傷日と初検日の間が空いた申請になります。この場合、初回処置料(施療料)760円は他院にて算定されているため、後療からの算定となりますが、初検料算定はできます。負傷から初検まで期間が空いた理由と、後療からの施術理由を摘要欄に記載します。
【摘要欄記入例】コロナウイルスの影響で、通っていた○○接骨院が休院したため、〇/〇当院へ来院。症状確認したところ、症状残存しているため加療を要します。
- Q
- 管理柔整師がケガをしてしまった場合、自分の院で他の柔整師が施術した場合、保険請求はできますか?
- A
- できません。自家施術になってしまいます。施術するのは構いませんが、施術と請求は別物なので不可能です。
- Q
- コロナの影響で先月来院がなかった患者様で、今月来院されて症状を確認したところ、前回と同じ部位、症状が残っている場合、請求はどのようにすればよいですか?
- A
- この場合、来院日数が1ヵ月以上空いていたら初検扱いとして請求してください。1か月経過していない場合、初検料算定はせず、継続施術として後療で算定し、請求してください。尚、初検料を算定する場合、摘要欄に初検料を算定した理由と期間が空いた理由を記載してください。
例)症状を確認したところ、症状残存していた為初検料を算定します。コロナウイルスの影響で前回の来院から1ヵ月以上空きました。
- Q
- 退職者の健康保険証に世帯主が書かれていますが、、退職者本人という記載もありました。この場合、被保険者様はどちらの名前になりますか?
- A
- 被保険者は世帯主本人の名前になります。署名も被保険者名でいただいてください。ただし、本家区分は【本人】になります。
- Q
- 施術報告書料を算定し添付して提出する場合、レセプトには施術報告書の原本をつけて提出すればよろしいでしょうか。
- A
- レセプトに添付するのは、施術報告書の写しになります。原本はかかりつけの同意をもらう医師に提出してください。写しを添付すると施術報告書料として300円を算定することが可能です。また、施術報告書料を算定できるのは、同意月の前月のみとなります。
- Q
- 無傷の際の請求方法を教えてください。
- A
- 負傷日と初検日は同じ日にして、摘要欄に「〇〇(部位名):初検の結果何ら負傷と認めべき徴候がない為、初検料のみ算定する。」と記載し、転帰は中止にして請求します。
- Q
- 後期高齢者と助成の保険証を持っていう方で保険証の苗字が違う場合、どのようにしたらよいでしょうか。
- A
- それぞれの漢字でご署名をいただいて、助成分のレセプトを手書きで訂正し、提出してください。
- Q
- ケガだと思って患者様がご来院されましたが、ケガではありませんでした。その場合どのように請求すればよろしいでしょうか。
- A
- 負傷名は”無傷”となり、負傷日と初検が同じ日にならなければいけません。また、摘要欄に検査部位の記載も必要になります。算定は初検料のみしかとれません。
- Q
- 施術報告書料はいつ算定できますか?
- A
- 施術報告書料は、同意が切れる前の月に算定可能です。 施術報告書とは同意をいただくために医師に提出する用紙になる為、同意をもらう前でないと時系列がおかしくなってしまいます。また、施術報告書は努力義務なので用紙を書き、医師に渡したら算定できます。算定する際は施術報告書のコピーが必要になります。
- Q
- 臀部に上下をつけるのはお控えくださいとお問い合わせがありました。臀部に上下はつけるのはいけないのですか。
- A
- 過去に保険者より、臀部に上下をつけ返戻されたことがあります。その為弊会の基準上、臀部に上下をつけて請求することを控えていただいています。現在も保険者によっては返戻対象になる可能性がございます。
- Q
- 令和3年4月施術分から押印がいらなくなったと思いますが、令和3年3月施術分より前には訂正印が必要ですか。
- A
- 必要です。3月施術分を再提出する際は、訂正印、柔整師印は押印してください。4月施術分以降は必要ございません。
- Q
- 保険者番号は変わっていないですが、記号番号が変わった保険証をお持ちの患者様が来院されました。2枚にわける必要はありますか。
- A
- 基本的には新しい記号番号で1枚で請求になりますが、保険者によっては2枚で提出する必要があるところがございますので、
弊会までご連絡ください。
- Q
- 負傷日から初検日までが1か月空いている患者様で「初回処置料を算定した理由を記載してください」とあったのですがどのような内容を記載すればよろしいでしょうか。
- A
- “初回処置というのは後療以外の特別な処置であり、負傷から1か月経っているが特別な処置をしなくてはいけなかった理由を記載してください。初検時にどのような処置をしたのか、負傷したときと比べて症状がどうだったか、などを記載してください。
ただし、初回処置の必要のない部位に関しては算定はできません。”
- Q
- “院に来る前日に他院で施術を受けていた患者様なのですが、どのように算定をしたらよいでしょうか?”
- A
- “初回処置料は既に他の医療機関を受診されているため算定はせず初検料のみ算定を行ってください。
また、レセプトの摘要欄に初回処置料を算定しない理由を記載してください。”
- Q
- 病院で痛み止めを処方されている期間中に整骨院での請求は可能でしょうか?
- A
- 薬や湿布などの医者から処方されている期間中は請求することは不可能です。ただし、処方期間が過ぎれば請求することは可能です。
- Q
- 右臀部挫傷と右大腿部挫傷(上部)は近接になりますか。
- A
- 保険者によっては返戻対象になります。理由としては「臀部挫傷」は協定外部位のため、保険者から返戻になったとしても何もいうことはできません。
また、最近の保険者からの返戻では右臀部挫傷と右大腿部挫傷(上部)の近接で返戻が多くなっています。
- Q
- 整形受診の患者さんが来院したんですが整形と被ってる日は保険請求できないっていう認識で合っていますか。
- A
- 合っています。
湿布や薬が処方されている期間も医師の管理下に置かれており請求できないので処方されてるかの確認をしていただき被ってない日で請求をお願いいたします。
- Q
- 患者様が物を噛んで左右の顎を痛めてしまったのですが、右顎関節捻挫と左顎関節捻挫の2部位で請求は可能ですか。
- A
- 右顎関節捻挫と左顎関節捻挫での請求は可能です。また近接部位扱いにはならないので2部位として算定可能です。
- Q
- 患者様が結婚し月中で苗字や住所が変更している時、レセプトは2枚に分けて提出しますか。
- A
- 基本的には新しい苗字、住所で1枚にで提出してください。
- Q
- 背中の施術を自費で通われている患者様が肩のケガをしてしまい、健康保険の施術に切り替わる場合は初検料の算定はできますか?
- A
- 他部位で健康保険の施術に切り替わる場合は初検料の算定は可能です。
- Q
- 第二指と第三指の捻挫を2部位で入力すると近接と出てくるのですが近接になるのでしょうか。
- A
- 支給基準上、指を2本以上負傷していても不全骨折と捻挫、打撲の場合は1本でしか算定できない為近接になります。ただし骨折と脱臼の場合は1本ずつ算定することができます。
- Q
- 整形外科と整骨院で同日での請求はできないと思いますが、違う部位なら請求できますか?
- A
- 整形外科で治療していない違う部位でしたら請求することが可能ですが、近い部位や処方(痛み止めや塗布薬)によっては請求不可となる場合がございます。
- Q
- 柔整でも一部償還払いができると聞いたことがあるのですがどこまで話が進んでいますか。
- A
- 今後柔整でも償還払いになる可能性がある方がいます。例えば、「自己施術」「自家施術」「保険者から繰り返し患者様に受診照会を行っても回答しない方」等が対象になる予定です。また自家施術は、施術管理者の夫、妻、子供、親が該当します。また、院のスタッフ、受付さん等も自家施術に該当します。詳しい内容は療養費の検討専門委員会で協議中です。
- Q
- 来院された患者様が保険証のコピーのみ持ってきた場合、保険請求は出来ますか。
- A
- 保険証の原本を提出していただいていない場合は弊会としては保険請求はお勧めしません。
- Q
- 患者様の名前を入力するときに漢字が変換されない場合はどうしたら良いですか。
- A
- 変換で表示されない漢字の分は空白で印刷をして手書きで記入してください。
- Q
- 患者様が前回の来院から1ヶ月以上空いてしまった場合、前回来ていた日で中止でよろしいでしょうか。
- A
- 今回の来院が前回の負傷と同じ原因、同じ部位であれば中止ではなく、継続で問題ありません。また1か月以上来院が空いた場合は初検料の算定が可能です。初検料を算定される場合は「1か月以上来院が空いたため初検料を算定する。」と摘要欄に記載してください。
- Q
- 「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示されたのですが整骨院で使用できますか。
- A
- 基本的に整骨院では使用できません。病院での入院、手術で医療費が高額になってしまう際に使用できるものになります。
- Q
- 往療の算定をする際、距離の計算はどのようにしたらよろしいでしょうか。
- A
- 整骨院から患者様のご自宅の住所までの距離を直線距離にして出していただいて4㎞以下なら往療料2,300円、4㎞超2,550円で算定してください。
- Q
- 胸部をケガしてしまった患者様が来院されました。接骨院に来院し折れてませんでしたが、打撲でした。
念のため整形外科を受診してもらい、その後接骨院で施術してもらいたいとのことで再度来院がありましたが、湿布が処方されていました。
その場合接骨院では施術することは可能でしょうか。
- A
- 湿布が処方されている期間は医師の管理下のため請求不可です。湿布処方期間後に痛みがあれば後料から算定してください。
- Q
- 同じ保険証で月中で記号番号が変更になっている場合、どのように請求すればよいでしょうか。
- A
- 原則は一月1枚での提出のため、新しい記号番号にあわせて1枚で提出になりますが、保険者によっては2枚にわけて請求してほしいという保険者もありますので、提出する前に保険者に聞いてから請求してください。
- Q
- 濃厚施術理由は同月内に何日以上施術したときに記載すればよろしいでしょうか。
- A
- 明確に何日という日にちの決まりはありません。ただし目安として最近では15日以上施術していて理由を求める保険者も出てきています。参考にしてください。
- Q
- お子さんに手を引っ張られてしまい怪我をしてしまいました。その場合第三者行為による傷病届の提出は必要でしょうか。
- A
- 家族から怪我をさせられた場合は、第三者には該当しない為傷病届の提出は必要ありません。
- Q
- 元々腰部と背部で通院されていた患者様が出張先でぎっくり腰をしてしまい、腰を見てほしいと来院がありました。この場合再負傷で請求をかけて大丈夫でしょうか。他に方法はありますか。
- A
- 出張先となると労災適用の可能性もあるのでまず状況を患者様に確認してください。請求できる場合には、再負傷で請求をしてください。
- Q
- 患者様がマイナンバーの保険証を持ってこられたのですが、記号番号が記載されておらず、請求ソフトにも対応していません。どうしたらいいでしょうか。
- A
- 現段階で整骨院ではマイナンバーの保険証は使用できないため、記号番号等分からない場合は患者様ご自身で会社に問い合わせてください。
- Q
- 午前中に整骨院を来院し、午後整形外科に行き、痛み止めをもらっている患者様がいるのですが、この場合請求方法はどのようになりますでしょうか。
- A
- 薬が出ていても先に整骨院に通院しているため1日のみであれば請求可能です。次の日からは医師の管理下になるため処方期間は請求することが出来ません。
- Q
- 患者様都合で来院できなくなった場合はどのように請求すればよろしいでしょうか。
- A
- 患者様都合で来院されなくなった‘明確な理由‘がある場合(引っ越し・転勤等)に「中止」をつけることが出来ます。その際、中止にした理由を記載することをお勧めいたします。
- Q
- 船員保険の保険証お持ちの患者様にある書類があれば負担割合0円で通えるのかと聞かれましたがそういった制度はありますか。
- A
- 「船員保険療養補償証明書」という書類を記載頂くと初検から3ヶ月だけ負担割合0円で通うことが出来ます。また、申請する際はレセプト用紙の摘要に「下船後三月の療養補償」と記載してコピーを添付していただく必要があります。原本は院にて保管していただく形となります。
- Q
- 元々施術していた足首が月初で治癒しましたがもう一度別の理由で同じ部位を怪我してしまった場合どう請求したらよろしいでしょうか。
- A
- 別の原因なのであればその部位に関しては初検として算定することができます。原因欄にそれぞれの負傷原因を記載し請求してください。
- Q
- 無傷で、月に数回来院された方の算定方法はどのようにしたらいいでしょうか。
- A
- 無傷の場合、転帰が「中止」となるため初検料の算定は1回のみとなります。
それぞれの回数分の、①痛みを訴えた部位②外傷と判断しなかった理由の記載をし請求してください。
- Q
- 保険証にある枝番は記載した方がよろしいのでしょうか。
- A
- 枝番を記載すると返戻になってしまう可能性があるので記載しないでください。
- Q
- 1カ月以上来院があいてしまった場合は摘要欄になにか書きますか?また、初回処置は算定できますか?
- A
- 摘要欄には来院が空いた理由、症状が残存している旨を記載してください。また初回処置は算定できませんが、再検料は算定することが可能です。
- Q
- 自費で通われている患者様が健康保険の治療に替わりました。この場合、初検料は算定できますか?
- A
- 初検料は算定できません。後療からの算定になりま
- Q
- 「東京都国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示されたのですが整骨院で使用できますか。
- A
- 基本的に整骨院では使用できません。病院での入院、手術で医療費が高額になってしまう際に使用できるものになります。
- Q
- 保険証が変更になった際、日本人なのですが名前がカタカナになっていました。レセプトは漢字でも大丈夫ですか。
- A
- 基本的に保険証に合わせて請求する為、カタカナでレセプトを印字してください。
- Q
- レセプトに提出期限はありますか?また、施術録の保存期間を教えてください。
- A
- レセプトの提出期限は2年間と決められております。施術録は施術が終了してから5年間保存しておかなければなりません。
〈スポーツ振興〉
- Q
- 学校でケガをした患者様が”医療等の状況”の用紙を持ってきました。”医療等の状況”と”医療助成費”は一緒に提出できますか?
- A
- できません。学校管理下のケガの場合、治癒するまでの合計金額が5,000円以上かかった際に「医療等の状況」の提出が必要になります。しかし、治癒するまでの合計金額が5,000円を超えない場合、「医療等の状況」は使用できないため、医療費助成を使用して請求となります。よって、「医療等の状況」と「医療費助成」は併用することができません。
- Q
- 日本スポーツ振興センターを使う方が来院されましたが、流れを教えてください。
- A
- 窓口では保険証の一部負担金をもらいます。患者様が学校から”医療等の状況”という書類をもらい持ってくるので、それを記載し、それを記載し患者様に渡し学校へ提出するようにしてください。
〈転院〉
- Q
- 他院に転院された患者様がいる場合は、どのようにレセプトを作成すればよろしいでしょうか。
- A
- 転帰を「中止」にしていただき、摘要欄に【他院へ転院のため中止】と記載し、提出してください。
- Q
- 他院から転院してきた患者様がいる場合、どのように請求したらよろしいでしょうか。
- A
- 他院で受けていた負傷部位が残存していて、そのまま同じ部位を継続して行うの場合は初検料を算定していただいて大丈夫です。初回処置(施療料)の算定はできませんので後療より開始してください。摘要欄へ”他院から転院してきた旨”を記載してください。
- Q
- 他院から転院してくる患者様でまだ症状が残っている時はどのように請求したらよろしいでしょうか。
- A
- この場合、初検料は算定する事ができますが、初回処置料は算定することができません。負傷日と負傷原因、負傷部位は他院と同じ記載で請求してください。また、摘要欄に【他院から転院の為、初回処置料は算定しない。】と記載をお願いいたします。
〈転帰〉
- Q
- 患者さんが来なくなってしまった場合の転帰は治癒と中止どっちですか?
- A
- 次回の施術を行わなくとも症状が消失するであろうと判断できるものであれば治癒に、患者様の都合により、来院が中断された場合(転居、転院、死亡、etc.)は中止にします。
- Q
- 移転時のレセプトについて、転帰はどのように記載したらいい?
- A
- 移転前のレセプトにおける転帰は、症状が残存している方は中止とします。その後、移転後の施術所で同一患者が同一症状で来院した場合は継続として扱います。摘要欄に移転した旨を記載しましょう。
〈医療助成〉
- Q
- 令和3年8月施術分から船橋市のひとり親助成が青いレセプトから緑のレセプトに変わりましたが署名は誰の署名を頂けばよろしいでしょうか。
- A
- 署名は被保険者または世帯主の署名を頂いてください。レセプトの印字につきましてはレセコンメーカー様にお問合せください。
- Q
- 医療助成をお持ちの方で、月中で保険証が変更しレセプトを2枚に分ける場合、助成分も2枚に分けて提出するのでしょうか。
- A
- 助成分は保険証が変更された場合でも「公費負担者番号」「受給者番号」は変わらない為、レセプトの保険者情報を新しい情報に変え1枚で提出ください。
- Q
- 千葉県の医療助成の署名について、他接骨師会に入会していたのですが、その際は患者様のお名前で提出していましたが、患者様の署名で記載をしたら返戻されました。医療助成は患者様の署名ではないのでしょか。
- A
- 千葉県の医療助成は被保険者(世帯主)のご署名をいただきます。レセプト用紙はアイワの用紙では緑色です。
〈後期高齢〉
- Q
- 後期高齢者の割合が令和4年10月より変更になると思いますが、変更になった方の急激な医療費の負担増加を抑えるため3年間(令和7年9月30日まで)は3000円を超えた分は高額療養費として支給することなる。という通知を見たのですが接骨院も対象になりますか。
- A
- 対象になります。従来通り窓口では負担分を支払い、後日保険者より患者様へ高額療養費として支給されます。
- Q
- 後期高齢者の年齢に達していないが後期高齢の保険証と障がいの受給者証を提示されました。このようなことはありますか。
- A
- 後期高齢者の年齢に達していなくても、障がいをお持ちの方は早めに後期高齢者になる可能性がございます。適用開始年月日を確認していただき、適用範囲内であれば問題ありません。
〈署名〉
- Q
- 未就学児で署名を親が代筆する場合摘要欄にどのような文言を書いたらよいでしょうか。
- A
- 代理署名は原則柔道整復師のみできることとなっていますが、未就学児で親が代筆する場合
摘要欄には何も書かずに提出してください。ただし一部保険者で保護者の署名でも認められないところもあるためご注意ください。
- Q
- 日本語が書けない外国の方が来院された場合、どのように署名をもらえばよろしいでしょうか。
- A
- その場合、母国語で書いていただいてかまいません。レセプトを印字する際は、保険証記載の通りになります。
- Q
- 患者様でまだ被保険者様の名前が”書けない”とのことですが、この場合、柔道整復師の代筆は認められますか?
- A
- ひらがなが書ける患者様の場合、代筆ではなくひらがなで署名をいただいてください。文字が書けない患者様の場合は、管理柔整師が代筆していただき、署名欄に患者様の押印と摘要欄に代筆理由の記載をお願いいたします。
- Q
- 未就学児で親が代筆する場合に印鑑は必要なのでしょうか?
- A
- 親の代筆の場合は不要となります。
- Q
- “患者本人が署名できないため、拇印をもらい家族が代筆したのですが、摘要欄にどのように記載すれば良いでしょうか?”
- A
- “代筆する場合は署名できないやむを得ない理由(書字困難など)を記載してください。
代筆ができるのは柔道整復師のみとなります。ご家族であっても代筆はできません。”
- Q
- 小学生の患者様が被保険者の名前を間違えた際、二重線を引いてぼ印を頂いたのですが大丈夫でしょうか?
- A
- 二重線にぼ印で大丈夫です。
〈交通事故/自賠責〉
- Q
- 交通事故の患者様から通院証明書類を書いてほしいと依頼がありました。この場合どのような内容を記載するのがよいですか。
- A
- 来院日(1日ごとに記載 例:〇月△日)/院名/住所/院電話番号/施術管理者の氏名を記載してください。また、数か月連続で来院がある場合は月ごとで提出書類を分けて頂くことを弊会としてはお勧めしています。
- Q
- 自損事故の患者様で、健康保険を使用して請求するのですが、健康保険の一部負担金を賄ってくれると任意保険会社様より言われました。書類はどのように提出すればよろしいでしょうか。
- A
- そちらは患者様が契約している任意保険会社様の「人身傷害特約」という特約を使用して請求するというものになります。書類は施術証明書・明細書を作成し任意保険会社様に郵送してください。
- Q
- 自転車同士の事故での場合、どのように請求したらいいでしょうか。
- A
- 第三者行為の傷病届を提出し、健康保険を使って請求になります。
- Q
- 自賠責で請求していた際に請求していた部位が近接部位なのですが、健康保険に切り替える時に近接の2部位は請求できますか?
- A
- 健康保険に切り替わる時点で請求のルールは健康保険になりますので、2部位を施術することはできますが請求はできません。
- Q
- 健康保険を使用し、交通事故の施術をしている患者様がいます。この場合も近接部位はありますか。
- A
- 交通事故の施術であっても、健康保険を使用する場合は、健康保険のルールに則る為、近接部位があります。
- Q
- 交通事故の患者様で相手側の損保会社から健康保険を使用して請求するように言われたのですが、この場合は健康保険を使用しても大丈夫なのでしょうか。
- A
- 大前提、健康保険を使用して請求することはできません。ただし、使用する際は患者様がお持ちの保険証の保険者に「第三者行為の傷病届」を提出する必要がございます。
提出した後レセプトを請求する際は、レセプトの摘要欄に第三者行為の傷病届提出済みの旨を記載してください。
- Q
- 足首を健康保険で通われていた患者様が、首をケガしてしまい交通事故で健康保険を使用して通うことになったのですが、この時元々健康保険で取り扱っていた部位は中止にした方がいいのでしょうか。
- A
- 症状が残っていれば中止にする必要はありません。ただし、請求する際は一枚のレセプトにまとめて請求してください
- Q
- 交通事故に遭われた患者様がこれから来院されます。健康保険を使用して請求するのですが、第三者行為による傷病届を提出していませんでした。今日から施術して大丈夫でしょうか。
- A
- 第三者行為による傷病届は後から提出して頂くことも可能な為、今日から施術しても大丈夫です。ただし、すみやかに提出するよう患者様にお伝え下さい。
- Q
- 鍼灸保険を使っていた患者様が交通事故に遭ってしまい同部位を負傷してしまいました。どのように対応したらよろしいでしょうか。
- A
- 医師に診察していただき、症状が交通事故によるものと診断された場合は交通事故で施術をして下さい。交通事故と因果関係がないと診断された場合は鍼灸の施術を継続して下さい。また、その負傷部位に対しては交通事故の施術をしないようご注意ください。
〈肘内障〉
- Q
- 肘内障で来た患者は1回で整復治癒してしまいますが、翌週にまた外れてしまい、翌週も来院された場合はどのように請求すれば良いでしょうか。
- A
- 1回整復するごとに治癒をつけ、肘内障が発生した度に初検料を算定してください。
- Q
- 肘内障で来られた患者様が月中で10日後にまた肘内障で来院された場合、算定の仕方を教えてください。
- A
- 基本的に肘内障は1回の施術で治癒になることが多いので、月中で再度来院された場合には初検料が算定が可能です。
- Q
- 亜脱臼の患者さんをレセコンに脱臼で入力したら医者の同意が必要だと出てきました。病院には行ってないのですが同意は必要ですか?
- A
- そもそも亜脱臼は脱臼ではないので「脱臼」として算定することができません。亜脱臼の場合【捻挫】で算定となります。
〈鍼灸〉
- Q
- 今月以降でひと月の間に16回の鍼治療が行われたレセプトに「頻回な施術を必要とした詳細な理由及び今後の施術計画書」を添付すればいいのでしょうか。
- A
- 直近2年のうち5カ月以上16回の施術を行った場合に、保険者様から患者様の方に長期・頻回警告通知が届きますので、届いたのち、月16回以上の施術を行ったレセプトに「1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書」と「頻回な施術を必要とした詳細な理由及び今後の施術計画書」の2つを添付してご提出ください。
- Q
- 鍼灸の請求で、施術報告書の算定をするのに決まりはありますか。
- A
- 医師から再同意をもらう時に施術報告書を作成し医療機関へ持っていっていただけたら算定することができます。新しく同意書を添付する1か月前に施術報告書のコピーをつけて算定をして下さい。
- Q
- 鍼灸保険で、医師からの同意書の有効期限を教えてください。
- A
- 同意書の有効期限は6カ月になります。もし過ぎてしまった場合は同意をもらい直していただく必要がございます。
- Q
- 内科に行かれていて腰に対して1カ月湿布が処方されている患者様に対して鍼灸保険を使って腰痛症で施術をしようと思っているのですが、請求は可能でしょうか。
- A
- 部位が腰で一緒なので湿布が処方されている1カ月間は医師の管理下になります。そのため請求は出来ません。
- Q
- 鍼灸の患者様で6月は来院されず、7月に来院があった場合、保険請求はどのようにしたらよいでしょうか。
- A
- 7月が同意期間内であれば、①期間が空いた理由②残存症状はあるのか。の2点を確認の上その旨を摘要欄に記載し提出してください。同意期間外の場合は再同意をもらってください。
- Q
- 鍼灸の同意の件で、患者様の姓が変わった場合再同意をいただいた方がよろしいでしょうか。
- A
- 姓が変わった場合、再同意をいただいた方が丁寧になります。また、レセプトの摘要欄に「姓が変わったため再同意をいただきました。」と記載してください。
- Q
- 鍼灸保険の請求についてです。他の院より転院してきた方の同意書はまた新しくいただいた方がいいですか。
- A
- 新しく発行することも可能ですが、患者様が同意書のコピーを転院先の院へ持っていけいけば新しく発行する必要はありません。(同意書は個人情報のため院同士でのコピーのやり取りは極力しないでください。)その際摘要欄に「他院より転院のため同意書のコピーを添付する」等の文言を入れていただくことをお勧めいたします。
- Q
- 鍼灸保険の請求について質問です。
患者様の都合により来院が出来ず、1ヶ月期間が空いてしまったのですが、その場合
なにかすることはありますか?
- A
- 同意期間内であれば翌月のレセプトの摘要欄に「令和〇年〇月は来院がないため請求なし」と「来院ができなかった理由」を記載してください。
- Q
- 鍼灸の請求について質問です。継続的に来院がある患者様が1か月間来院がなく再度来院があった際は通常通り請求できますか?
- A
- 請求は可能です。
しかし、鍼灸は縦覧点検のため1か月間が空いた場合はその旨を摘要に記載する必要があり記載すれば請求可能です。
記入例)〇月は来院ないため請求なし
また、施術を再開した理由の記載もしてください。
- Q
- 柔整で首、鍼灸で五十肩の請求をすることは可能ですか?
- A
- 部位が被っていないため請求可能です。
- Q
- “鍼灸保険で字が書けない患者様が来院されたのですが、どのように対応したらよいのでしょうか?”
- A
- “レセプトの署名欄に鍼灸師の先生が代筆をして患者様から押印を頂き、摘要欄に代筆理由を記載していただければ大丈夫です。”
- Q
- 鍼灸保険で同意は「~令和3年6月30日」までありましたが、同意が切れてしまうので、令和3年6月24日に再同意をもらいにいき新しい同意書を持ってきました。その際、6月施術分には新しい同意書をつけて請求しますか。
- A
- 6月施術分は前の同意期間があるので新しい同意書は7月施術分に添付します。6月施術分には「施術報告書」を添付すると¥460算定することが可能です。
- Q
- 鍼灸保険について、同意期間内で移転した場合、レセプトを提出するにあたっての注意点はありますか?
- A
- 同意期間内であれば該当のレセプトに同意書の写しの添付をお願いいたします。また、摘要欄へ”移転した旨”の記載をお願いいたします。
- Q
- 鍼灸保険についてで一般分と助成分の提出があり、同意書を添付する月の場合、助成分に同意書の添付は必要ないのでしょうか。
- A
- この場合は、助成分には同意書のコピーの添付をお願いします。一般分は通常通り、同意書の原本をつけて提出してください。
- Q
- 鍼灸保険を使用される方で共済の保険証をお持ちの患者様がいるのですが、受領委任はできるのでしょうか。
- A
- 共済は未だ、代理受領となるのでレセプトの2か所に患者様のご署名と印鑑を押して、施術証明欄のところに管理鍼灸師の先生の鍼と灸の番号を記載していただければ受領委任の取り扱いが可能になります。
- Q
- 鍼灸保険で6か月を超えて施術する場合、再同意はいつまでにもらえればよいですか?
- A
- 6か月を超す前までに医師から再同意をいただいてください。ただし、前回の同意日によってはカウントが異なる為、再同意をもらう月日には注意が必要です。例えば、同意日が6月1日~15日の場合、同意月を含めた6か月間が同意の有効期間になります。そのため、11月末にに同意が切れるので12月以降施術をする場合は、11月中に再度同意をいただく必要があります。同意日が6月16日~月末の場合は、同意月を含めない6か月間が同意の有効期間になります。12月末に同意がきれてしまうため、1月以降施術をする場合は、12月中に再度同意をいただいてください。
- Q
- 鍼灸保険を使っていた患者様が交通事故に遭ってしまい同部位を負傷してしまいました。どのように対応したらよろしいでしょうか。
- A
- 医師に診察していただき、症状が交通事故によるものと診断された場合は交通事故で施術をして下さい。交通事故と因果関係がないと診断された場合は鍼灸の施術を継続して下さい。また、その負傷部位に対しては交通事故の施術をしないようご注意ください。
〈同意/骨折/不全骨折/脱臼〉
- Q
- 土日と病院が休みの日に骨折の疑いのある患者様を治療し、月曜に病院に行くように紹介した。病院で検査したところ、骨折ではなく捻挫だったがこの場合はレセプトも骨折から直した方がいい?
- A
- 負傷部位一部位目に骨折、転帰を中止にして二部位目に捻挫と記載してください。
摘要欄に応急処置として施術したこと、日付、整形受診した際に捻挫だったため骨折での施術を中止することを記載。
- Q
- 患者様が整形外科にかかられたところ、鎖骨を骨折していた。整形外科から医療機関用診療情報提供書をもらってきたが、これは同意書代わりになる?
- A
- 診療情報提供書は同意書にはあたらないため、医師より同意書をいただいてください。
- Q
- 骨折の患者様が病院を退院後、リハビリの為に来院された場合、後療料は取れますか?
- A
- 医師の同意があることが大前提ですが、後療として施術することができます。1回目は初検料と後療料、2回目は再検料と後療料、3回目以降は後療料を算定できます。
- Q
- 骨折してしまった患者様が来院されました。応急処置をし病院を紹介しましたが、次の日が祝日で病院がやっていなく、整骨院に再度来院されました。施術しても保険請求できますか
- A
- 基本的に骨折を算定する場合医師の同意が必要ですが病院がやっていないなどやむを得ない理由がある場合、後療を算定することが可能です。その際摘要欄にその旨を記載してください。
- Q
- 院に通う前に整形外科で骨折と判断された場合は骨折で算定してもいいでしょうか。また、初回処置の算定は可能でしょうか。
- A
- 骨折で算定する場合は必ず医師からの同意をもらってください。初回処置は算定できないので、初検・後療からになります。
- Q
- 骨折の同意は患者様から聴取しても大丈夫ですか。
- A
- 患者様が医師から口頭で聞いた同意でも問題ありません。骨折以外にも脱臼、不全骨折の同意も同様になります。
- Q
- 元々通っている病院で医師が変わった場合、再同意になりますか?初検になりますか?
- A
- 部位が変わらない場合、再同意になります。
- Q
- 初めて同意をもらった時の担当医師が変更し、新しい医師になった場合は初回の同意になりますでしょうか。
- A
- なりません。部位が変わった際は初回の同意になりますが、担当医師が変更した場合は再同意になります。
- Q
- 左肩関節脱臼は同意を口頭で頂くことは可能でしょうか。
- A
- 同意は口頭同意で頂いて大丈夫です。
ただし摘要欄に口頭同意を頂いた「日付」「病院名」「医師の名前」が必要になります。
- Q
- 新たに同意を受けた患者様の同意書に以前は無かった傷病名が記入されていて、
新たに記入されていた傷病名は施術していない場合どの様に対応すればよろしいでしょうか。
- A
- 基本的に申請書には実際に施術して頂いた部位(傷病名)を記載して頂く必要があります。
その為施術していない部位(傷病名)の同意を受けている場合は摘要欄に「(施術している部位)のみ鍼灸保険を使用し施術しています。」と記載して下さい。
- Q
- 顎が脱臼してしまった患者様が来院されました。医師の同意がないのですが施術は可能でしょうか。
- A
- 医師の同意がない場合でも応急処置でしたら可能です。2回目以降来院があった場合は同意が必要になります。
- Q
- 顎が外れてしまった患者様が来院し、1回のみ施術をしたのですが医師の同意は必要なんでしょうか。レセコンに入力しようとした際に医師の同意の入力が求められてしまいます。
- A
- 1回のみでしたら応急処置になるので同意は必要ありません。2回目以降は医師の同意が必要になります。
- Q
- 骨折の患者様が来院し、医師から口頭で同意をもらったのですが医師名が不明な場合摘要欄にどのような文言を書いたらよいでしょうか。
- A
- 「同意日〇月〇日、同意医師〇〇先生 医師名不明」と摘要欄に記載してください。
- Q
- 骨挫傷と疑われる患者様が来院されました。この場合の負傷名は何になりますか。
- A
- 医師の診察結果により完全骨折、不全骨折、打撲と負傷名が変わる為整形外科に行って診察を受けてもらってください。また、骨折(不全骨折)で保険請求する場合は医師の同意が必要になりますので同意日/医療機関名/同意医師名を摘要欄に記載して請求してください。
- Q
- 1.2ヶ月前から自賠責で施術していた患者様が転んでしまい自賠責で施術してた部位とは関係ない部位を骨折してしまいました。その場合、請求はどうなるのでしょうか。
- A
- 負傷された部位は別のため、健康保険を使っての施術が可能です。ただし、骨折の施術になるので医師からの同意が必要となります。
- Q
- 脱臼で整復したのですが、2回目以降は施術できますか。
- A
- 施術はできます。ただし、2回目以降は医師からの同意が必要になります。
- Q
- 骨折の場合、長期施術理由は必要でしょうか。
- A
- 必要ありません。打撲・捻挫・挫傷には長期理由が必要ですが、骨折の場合、3か月を超えた施術でも記載せず提出できます。
- Q
- 骨折で通われている患者が月に22回通院しているのですが、濃厚な施術に該当しますか?また、3か月以上通われている場合、長期理由は必要ですか。
- A
- 療養費の支給基準にもあるように、骨折の場合は長期理由(長期頻回理由)記載は不要です。また濃厚な施術の際に記載する濃厚施術理由は記載してあればより丁寧ですが、記載しないことによる返戻は考えにくいです。
- Q
- 午前中に来院されたか患者様が骨折の疑いがあった為、紹介状を書いて午後整形外科に行ったのですが、応急処置の算定は出来ますか?
- A
- 整骨院に先に来院されている為、応急処置の算定は出来ます。
- Q
- 骨折の算定で、初月のみ1部位目に入れ替えることができると聞いたのですが、他に1部位目に入れ替えることができるものはありますでしょうか。
- A
- 「脱臼」「不全骨折」が対象になります。
- Q
- 骨折の疑いのある患者様が来院されました。骨が少し皮膚を突き破って少し血がにじんでいたのですが施術はしない方がいいのでしょうか。
- A
- 開放性骨折に該当する可能性が非常に高いです。施術をせずすぐに医療機関へご紹介してください。
- Q
- 元々2部位で請求していた患者様が新たに骨折をしてしまいました。骨折の場合負傷部位を1部位目に移動できるとお伺いしたのですが、治癒するまでの間1部位目で算定してもよろしいのでしょうか。
- A
- 骨折の場合初月にのみ1部位目に移動することができます。治癒するまで負傷部位の移動はできない為、初月に1部位目に移動しましたら治癒になるまで1部位目で算定してください。
- Q
- 初月のみ部位を繰り上げることが出来ると聞いたのですが、どの部位でも繰り上げることが出来るのでしょうか。
- A
- 繰り上げることができる部位は【骨折】【脱臼】【不全骨折】のみとなります。
また、初月のみ1部位目に繰り上げることが可能です。
- Q
- 患者様が来院し、骨折と判断した為、応急処置後病院を紹介しました。この場合算定できるものは何になるのでしょうか。
- A
- 初検料と整復料(算定されているのであれば初検時相談支援料の算定も可)のみ算定可能になります。
「返戻」について
- Q
- 骨折の算定で先に医療機関に行っていたので、初検料を外して整復料を算定したら算定不備で返戻されました。正しい請求方法を教えて下さい。
- A
- 先に医療機関に行っている場合は、「施療料(初回処置料)」の算定ができません。初検料は初めてその医療機関に来院された時に算定することができます。
施療料の算定を外し、後療からの算定となるため実日数と後療の日数を一緒にして請求してください。
- Q
- 保険者から返戻があり、レセプトを訂正するのですが訂正印は必要でしょうか。
- A
- 令和3年4月施術分より、印鑑の押印はなくなっています。そのため訂正印の必要はありませんが、一部訂正印を求めてくる保険者がいます(埼玉県熊谷市)レアケースですが以後お気を付けください。
- Q
- 資格喪失の為保険者から返戻がありました。どこを訂正すればいいのでしょうか?
- A
- 新しい保険証を確認の上、保険者名・保険者番号・記号番号・保険種別・本家区分・給付割合をご確認の上訂正をして下さい。
支払機関欄の口座も変更となる場合もあるので併せて確認をお願い致します。
- Q
- 以前保険者から返戻されたレセプトを再度請求したいのですが、 請求期限はあるのですか?
- A
- レセプトの請求期限は該当月の最終来院日より2年間です。 なるべく早めに再請求を行いましょう。
- Q
- 保険者様からの返戻で「他医療機関との併給」と書いてあった場合どのように対応すればよろしいでしょうか。
- A
- この場合は患者様に整形外科等に行かれていないかを確認し行かれている日は請求することが出来ません。
また、医師の管理下になるため薬や湿布など処方されている期間の請求も出来ません。
- Q
- 以前、保険者返戻で「回答書を提出してください」との内容のがあり、原本を添付して送ってしまった。
今月も同様の理由で返戻があり手元に原本がありません。この場合はどうしたらいい?
- A
- 摘要欄に「前回請求分に添付済み」の旨を記載して、再請求を行います。
- Q
- 受診照会での返戻について。保険者に内容の食い違い理由を説明したところ、レセプトにその旨を記載して再提出するよう指示されました。どのように記載したらいいですか?
- A
- 摘要欄へ、確認が取れた日付、担当者、再提出理由の3点を記載します。
- Q
- 返戻理由に「初検時について詳しく」とあるが、どこに書けばいいのか?またなぜ記載しなければいけないの?
- A
- 摘要欄に初検時の詳細な情報を記載します。
返戻内容より、支給決定にあたり情報が不足している、疑義が生じていると考えられます。算定内容の整合性に矛盾がある可能性があるため、初検時の症状について詳しく記載する必要があります。
- Q
- 受診照会の返戻に対し、摘要欄に患者さんに署名をいただくことがあると思いますが、患者さんが手を負傷して書けない場合は柔整師が代筆してもいいですか?。
- A
- 患者さんが書字困難である旨を記載することで、代筆可能です。
【例】〇/〇手を負傷し署名が書けない為、口頭で上記内容に相違がないことを確認しました。
患者の印鑑があるとより丁寧です。
- Q
- 署名誤り(保険者返戻)で返戻されたが、該当の患者様がもう来院されてない場合はどのように再提出したらいいでしょうか。
- A
- 方法は2つあります。1つ目は患者様に連絡をし内容を説明して自宅に返戻されたレセプトを送り、正しく署名をし直してもらい、院へ送り返してもらう方法です。2つ目は、レセプトの請求期限が2年間になるので2年間のうちにご署名し直しに院へ来ていただくことです。
- Q
- 受診照会で来院の履歴がわかる資料を添付してくださいとあったのですが院に来院簿がない場合はどうすればよろしいでしょうか。
- A
- 施術録の写しを添付していただければ大丈夫です。
- Q
- 保険者返戻で”施術の経過がわかるものを添付してください”と書いてありますが、なにを添付すればよろしいでしょうか。
- A
- 施術録の写しをレセプトと一緒に添付していただければ大丈夫です。
- Q
- ”「肩部打撲」と「背部(下部)」が近接です。”と返戻が来たのですが、近接になりますでしょうか。
- A
- 近接部位になります。「肩部」は「背部(肩甲骨周り)」も含む為、近接判定になります。
- Q
- “保険者返戻で治癒見込みを記入してくださいと返戻されたのですがどのように摘要欄に記載すればよろしいでしょうか。”
- A
- “現段階での状況を摘要欄に記載してください。
〇月〇日で治癒しました。 〇月末に治癒する予定ですなどなど。”
- Q
- 受診照会で返戻され、摘要欄にこの内容で間違いありませんと書いてもらったのですが、患者様の名前と日付は必要ですか?
- A
- 必要です。日付は実際に患者様が用紙を見た日にちがわかるのと、署名は患者様本人が書いたのがわかるため日付と署名は必要です。
- Q
- 資格喪失で返戻があり再提出する場合保険証情報(保険者番号・記号番号)の他に変更するところはありますか?
- A
- 弊会では保険者様によって口座情報が異なる為保険証情報の他に口座情報もご確認ください。
口座情報に関してはレセプトの印刷プレビュー等でご確認いただけます。操作方法のご不明点等はレセコンメーカー様にお問合せください。
- Q
- アイワから【重複請求】で返戻がありましたが、どういうことでしょうか。
- A
- 【重複請求】とは過去に同じ患者様の同じ施術月の提出があり既に保険者様に提出している為、請求が重複してしまっているということです。請求内容や保険証情報が変更していない場合は改めて提出する必要はありません。請求内容や保険証情報が変更になっている場合は既に保険者様に提出しているレセプトの取下げ依頼をかけさせていただきますので弊会までご連絡していただき正しい内容でレセプトの提出をお願いいたします。
- Q
- 保険者様からの返戻で、保険証が資格喪失になり新しい保険証になるまで無保険の期間がありました。その期間に施術をしていた場合どのように請求したらよろしいでしょうか。
- A
- 無保険の期間は患者様から10割をいただいてください。
- Q
- 「臀部挫傷」と「大腿部挫傷(上部)」の近接で返戻が返ってきました。近接に該当するのでしょうか。
- A
- 最近保険者様より「臀部挫傷」と「大腿部挫傷(上部)」が近接と判断されるケースが多くなっています。特に【東京都国保連合会】からの返戻が増えています。「臀部挫傷」が協定外部位のため保険者様の裁量になってしまいます。以後算定される際はご注意ください。
- Q
- 鍼灸で11月施術分のレセプトを提出したのですが、10月施術分が出ていないと返戻されてしまいました。
鍼灸は柔整と同じような提出方法ではダメなのでしょうか。
- A
- 鍼灸は、縦覧点検(当月分の支給可否を決定するにあたり、過去分の請求内容も確認する点検方法)になります。よって、過去分が請求がないのであれば、その旨を摘要欄に記載する必要があります。しかし請求がある状況で提出がないと、先に次の月の請求をすることができません。
- Q
- 受診照会で患者様が回答した内容が誤っていて返戻になったレセプトがあります。その患者様は引っ越しをされていて遠くに住まわれているので電話でお伺いし確認が取れました。その際はどのように請求したらよいでしょうか。
- A
- 電話で内容確認した旨、確認した日時とレセプトに誤りがないことを摘要欄に記載し請求してください。
- Q
- 保険者に提出したレセプトの取り下げ依頼をかけたのですが、返ってきたものがレセプトのコピーでした。再提出をする際はコピーで提出して宜しいでしょうか。
- A
- 保険者様によっては返戻する際に原本ではなくコピーで返却を場合があります。保険者から再提出の際にコピーで提出可能と言われていない場合は、基本的にレセプト用紙での提出となりますので新しく印刷をし直して提出してください。
「カルテ」について
- Q
- レセプトに提出期限はありますか?また、施術録の保存期間を教えてください。
- A
- レセプトの提出期限は2年間と決められております。施術録は施術が終了してから5年間保存しておかなければなりません。
- Q
- 誕生日を迎えて、前期高齢者から後期高齢者に保険証が変わった方がいます。カルテがまだ一ヶ月分空いているのですが、これは新しくカルテを作った方がいい?
- A
- カルテは内容証明になります。新たに作成せず、月ごとに作成して下さい。
- Q
- 健康保険と一緒に行っている自費の施術はカルテを分けた方が良いのでしょうか。
- A
- 健康保険と自費は別々の施術のためそれぞれで保管が必要になります。
- Q
- 患者様が来院されなくなってしまったのですが、カルテに来院されなくなった理由は書いた方がよいでしょうか。
- A
- 来院されなくなった理由を書くルールは療養費支給基準上ない為、書かなくて問題ありません。しかし、今後のために記録として残しておいた方がわかりやすいと思いますので残すことをお勧めします。
「不支給決定通知」について
- Q
- 不支給決定通知書がきたのですがレセプトの原本は手元に届きますか。
- A
- レセプトの原本は届きません。不支給決定の内容について異議があるのであれば審査請求ができます。ただし通知書の発行日から90日以内になりますのでご注意ください。
- Q
- 鍼灸の不支給決定通知(医科併用の為)が来たのですが柔整と同じ対応で大丈夫ですか。
- A
- 基本的に柔整と同じ対応になります。その際は処方が出ているか、Drの下では同じ部位で掛かったのか
患者様に確認を行って下さい。
- Q
- “不支給になったもので審査請求は患者様に書いていただければよろしいですか?”
- A
- 再審査請求の請求権限患者様にありますので患者様に書いていただいてください。
その他
- Q
- 紹介したい人がいます。どのようにすればよろしいですか?
- A
- ありがとうございます。 弊会までご連絡ください。営業より詳細をご案内いたします。
- Q
- 他の柔道整復師会(協会)より乗り換えを考えています。乗り換えはできますか?
- A
- もちろん承っております。現在ご使用中のレセコンや、退会にかかる面もアドバイスさせていただきます。
- Q
- アイワから送られてくる送金通知書の再発行はできますか?
- A
- できます。再発行料として1通¥550+税頂きます。原則再発行した原本は院へお送りすることになりますので、基本的には毎月の通い封筒をお返し際に一緒にお送り致します。それよりも前に必要な場合はレターパックで送りますが、送料¥370頂きます。お急ぎの場合、FAXでお送りした後に送付することも可能です。
- Q
- データをUSBに入れるのを忘れてしまいました。メールで送るにはどうしたらいいでしょうか。
- A
- 空いているUSBに提出データを作成し、USBに作成されたデータをメールに添付し弊会に送ってください。
- Q
- 送られてきた保険者返戻の件数・金額と送金通知書内「32 保険者返戻(送金後)」の件数・金額が一致しないのはなぜですか?
- A
- 送金通知書内「32 保険者返戻(送金後)」の件数と金額は、前月送らせて頂いた保険者返戻の件数と金額になります。また、当月送金通知書等と一緒にお送りさせて頂いている保険者返戻の件数と金額は、翌月の送金通知書に反映され控除されます。
(例:8月に弊会から送らせて頂いた送金通知書内「32 保険者返戻(送金後)」の件数と金額は、7月に送らせて頂いた保険者返戻の件数と金額)
- Q
- 管理柔整師の先生が体調を崩してしまい、レセプトの提出が出来ない場合はどのようにしたらよろしいでしょうか。
- A
- 次月に2か月分まとめて提出してください。USBデータも2か月分まとめて提出をお願いいたします。
- Q
- 移転をしようと考えていますが、施術管理者研修を受講していません。その場合、研修を受講しないと移転はできないのですか。
- A
- 研修を受けなくても、移転することは可能です。ただし、条件がございます。
・移転前と屋号が変わらない
・移転前と開設者、施術管理者が変わらない
・移転前と移転後の期間が10日間以内ほど
となります。
- Q
- 管理柔整師変更の際にレセコンの登録記号番号以外のどこを変更したらいいですか?
- A
- 防衛省・共済・地共済番号を変更してください。労災番号は院自体に付属された番号なので変えなくて大丈夫です。
- Q
- 労災の患者様で共済組合の様式の書類を持って来院されたのですが、通常の用紙と違う様式でした。通常通り記入して大丈夫ですか。
- A
- 共済組合の労災用紙は独自のルールに基づいたものになっているので、用紙の通りに記載をしてください。ただし今回のように通常の労災の用紙と形式が違う可能性がありますのでご不明な点がございましたら発行元に確認してから記載することをお勧めします。
- Q
- 労災用紙の裏面の「委任状」の日付はいつの日付を書いてもらえばいいですか。
- A
- その月の最終来院日を書いていただいてください。過去に最終来院日以外の日付を記載し提出した際に労働基準監督署から指摘されたケースがございました。
- Q
- 現在入金後払いなんですが、毎月送られてくる送金通知書内の送金額は基本提出したひと月分の送金額かと思いますが中には過去の物で複数月混ざってる場合もあるかと思います。各月ごとの送金額を表示することは可能ですか?
例)送金額10万円 (6月分:1万円 7月分:1万円 8月分:8万円)
- A
- 現在のシステム上送金通知書内で累計額と各月の送金額を表示することはできません。
送金通知書と一緒にお送りしております送金明細に送金者リストが載っていますのでご確認ください
- Q
- 損保会社から送られてきた施術証明書とレセコンに入っている施術証明書の様式が異なるのですが、問題ないですか?
- A
- 損保会社から送られてきている用紙の内容がレセコンに入っている内容を網羅していれば問題ありません。
- Q
- 施術管理者になるには実務経験は何年必要ですか?
- A
- 令和4年4月1日から実務経験の年数が「2年」になります。現状厚生労働省から出ている通知は、令和4年度・令和5年度は「2年」、令和6年度以降は「3年」となっています。
- Q
- 院に送られてきた送金通知書と実際の振込金額に相違があるんですがなぜ差額が出てるのか教えていただけますでしょうか。
管理柔整師が変わった月から相違が出ています。
- A
- 弊会の送金通知書は管理柔整師ごとに出力され各送金通知書の合算額が実際の振込金額になります。
以前の管理柔整師の先生時代に請求したレセプトが返戻になった場合は以前の管理柔整師の先生の送金マイナス額の送金通知書が発行されます。
現管理柔整師の先生の送金通知書と以前の管理柔整師の先生の送金通知書2枚になっておりますのでご確認をお願いいたします。
- Q
- 決算で使用する現在の未入金リストをいただきたいのですがリストをもらうことは可能ですか?
- A
- 未入金リスト作成し送付することは可能です。
〇月施術分まで等お伝えいただければ期間を絞っての作成も可能です。
ただし、現時点での未入金リストになりますので〇月時点での過去を遡っての未入金リストは作成できかねますのでご了承ください。
- Q
- 自分の院の返戻があとどのくらい残っているか確認する方法はありますか。
- A
- 弊会から毎月お送りさせていただいている返戻一覧表とレセコンを照らし合わせてご確認ください。
- Q
- 令和4年3月22日に厚生労働省からの通知で、償還払いと記載があったのですが今後償還払いになる保険者があるということですか。
- A
- 3月22日付で通知された文章は、償還払いになる保険者があるという意味ではなく、「自己施術」「自家施術」「受診照会で回答のない患者」「複数の施術所で同部位の施術を重複して受けている患者」が保険者より、【注意喚起】が届きます。注意喚起しても状況が改善されない、施術の必要性を個々に確認する必要があると判断された場合は保険者より【償還払い通知書】が送付されます。【償還払い通知書】が送付された翌月には受領委任の取扱いができない。というものになります。
弊会としましては、自己施術、自家施術は絶対に避けてください。なぜなら、「療養費を正当に徴取しているか」「実際に施術をしているのか」と疑義が生じやすくなるためです。なおさら今回上記のような取り組みも始まるため、該当の患者様がほかの接骨院に通院した際に受領委任の取扱いができなくなってしまいます。
もし上記にあるような、【注意喚起】や【償還払い通知書】が送付された際は弊会までお知らせください。
- Q
- 労災で通われている患者様で整形と整骨院を併用したい方が来院されました。併用することは可能でしょうか。
- A
- 可能か不可能かは労働基準監督署判断になります。請求するには、施術の必要性と相当性が認められた場合に通院することが可能です。
- Q
- 労災で不支給になってしまった患者様がいます。請求することはできないのでしょうか。
- A
- 労災に関して労働基準監督署から不支給通知がきた場合は健康保険で請求することが可能です。労災で不支給になってしまった旨をレセプトの摘要欄に記載し、労災の負傷と同一原因、同一部位であれば健康保険で請求可能です。
- Q
- 交通事故に遭って、ケガした患者様が来院されました。本来損保会社から患者様に記載していただく同意書が必要だと思いますが、損保会社に確認したところ、「接骨院では必要ない」と言われました。本当に必要ないのでしょうか。
- A
- 同意書は絶対必要です。2022年4月より個人情報保護法の改定もありましたので必ず同意書を郵送していただくよう損保会社に依頼してください。
- Q
- 令和4年10月から明細書の義務化がされると思いますが、現状どうなっていますか。
- A
- 厚生労働省から出ている内容は現状このようになっています。詳しくはこちらのURLをご確認ください。https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/jyuudou/ryouyouhi_kouhu.html
- Q
- 学生の患者様で日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度を使用したい方が来院されました。医療等の状況と一緒に「災害報告書」という書類を書いてほしいと言われたのですが、この書類は接骨院で書いてよい書類ですか。
- A
- この書類は患者様が記載する書類になります。患者様へお戻ししていただいて記載後保健室へ提出するようお伝えください。
- Q
- 初めて生活保護の患者様が来院されました。どのように対応すればよろしいでしょうか。
- A
- 整骨院で生活保護の請求をする際は施術者単位で指定の申請を行う必要があります。基本的に施術者が居住している福祉事務所に申請書類を提出し福祉局から受理していただければ請求することが可能です。
- Q
- 生活保護を受けられている方が整骨院に通いたいそうなのですが、通うことはできるのでしょうか。
- A
- 整骨院で通うことは可能です。しかし、生活保護受給者を受け入れるには先生が生活保護の取扱いに登録していただく必要があります。その登録は先生のお住まいの最寄りの社会福祉時事務所に申請をしてください。
- Q
- 先月分の送金通知書をレセプトを提出する際に誤って送ってしまいました。どうすればよろしいでしょうか。
- A
- 送金通知書や、保険者返戻一覧は院で大切保管していただくものになります。送ってしまった書類に関しては通い封筒やUSBをお返しする際に一緒にお返しいたしますので弊会へお問い合わせください。
- Q
- 4月施術分のレセプトの施術証明欄のところに、大量に柔整師の印鑑を押してしまったのですが問題ありませんか?また一定期間とはどのくらいですか?
- A
- 4月施術分から一定期間は押印があるレセプトも受付できる為、問題ありません。一定期間とは保険者様によって異なりますが、3ヶ月から6ヶ月くらいが目安になると思います。
- Q
- 施術証明欄に印字されている印マークが無いレセプトは作られるのでしょうか。また4月施術分以降も今現在使用しているレセプトで問題ないでしょうか。
- A
- 随時、印マークが印字されていないレセプトに変更にはなりますが、すぐには変更されないので現在使用しているレセプトでご提出していただいて問題ありません。
- Q
- 保険証の記号番号が記号と番号で分かれていないのですが、
どのように登録すればよろしいでしょうか?
- A
- 記号と番号で分かれていない場合は番号の方に入力してください。
- Q
- “コロナワクチンを接種した患者様に何日間は施術をしてはいけないという決まりはありますか?”
- A
- “ワクチンを接種した患者様への施術に関して制限はないです。接種した後に大きな症状が無ければ問題はありません。”
- Q
- 将来的に窓口支払いを電子決済にしようと考えているのですが問題ないでしょうか。
- A
- 電子決済での対応は問題ありません。しかし、電子決済でも領収書兼明細書の発行は必ず行ってください。
また、付与されたポイントでの健康保険の一部負担金の支払いはしないでください