よくある質問 【その他】済

Q&A

よくある質問

アイワ接骨師会についてのよくある質問です。

その他

Q
紹介したい人がいます。どのようにすればよろしいですか?
A
ありがとうございます。 弊会までご連絡ください。営業より詳細をご案内いたします。
Q
他の柔道整復師会(協会)より乗り換えを考えています。乗り換えはできますか?
A
もちろん承っております。現在ご使用中のレセコンや、退会にかかる面もアドバイスさせていただきます。
Q
データをUSBに入れるのを忘れてしまいました。メールで送るにはどうしたらいいでしょうか。
A
空いているUSBに提出データを作成し、USBに作成されたデータをメールに添付し弊会に送ってください。
Q
送られてきた保険者返戻の件数・金額と送金通知書内「32 保険者返戻(送金後)」の件数・金額が一致しないのはなぜですか?
A
送金通知書内「32 保険者返戻(送金後)」の件数と金額は、前月送らせて頂いた保険者返戻の件数と金額になります。また、当月送金通知書等と一緒にお送りさせて頂いている保険者返戻の件数と金額は、翌月の送金通知書に反映され控除されます。
(例:8月に弊会から送らせて頂いた送金通知書内「32 保険者返戻(送金後)」の件数と金額は、7月に送らせて頂いた保険者返戻の件数と金額)
Q
管理柔整師の先生が体調を崩してしまい、レセプトの提出が出来ない場合はどのようにしたらよろしいでしょうか。
A
次月に2か月分まとめて提出してください。USBデータも2か月分まとめて提出をお願いいたします。
Q
移転をしようと考えていますが、施術管理者研修を受講していません。その場合、研修を受講しないと移転はできないのですか。
A
研修を受けなくても、移転することは可能です。ただし、条件がございます。
・移転前と屋号が変わらない
・移転前と開設者、施術管理者が変わらない
・移転前と移転後の期間が10日間以内ほど
となります。
Q
管理柔整師変更の際にレセコンの登録記号番号以外のどこを変更したらいいですか?
A
防衛省・共済・地共済番号を変更してください。労災番号は院自体に付属された番号なので変えなくて大丈夫です。
Q
労災の患者様で共済組合の様式の書類を持って来院されたのですが、通常の用紙と違う様式でした。通常通り記入して大丈夫ですか。
A
共済組合の労災用紙は独自のルールに基づいたものになっているので、用紙の通りに記載をしてください。ただし今回のように通常の労災の用紙と形式が違う可能性がありますのでご不明な点がございましたら発行元に確認してから記載することをお勧めします。
Q
労災用紙の裏面の「委任状」の日付はいつの日付を書いてもらえばいいですか。
A
その月の最終来院日を書いていただいてください。過去に最終来院日以外の日付を記載し提出した際に労働基準監督署から指摘されたケースがございました。
Q
施術管理者になるには実務経験は何年必要ですか?
A
令和4年4月1日から実務経験の年数が「2年」になります。現状厚生労働省から出ている通知は、令和4年度・令和5年度は「2年」、令和6年度以降は「3年」となっています。
Q
院に送られてきた送金通知書と実際の振込金額に相違があるんですがなぜ差額が出てるのか教えていただけますでしょうか。
管理柔整師が変わった月から相違が出ています。
A
弊会の送金通知書は管理柔整師ごとに出力され各送金通知書の合算額が実際の振込金額になります。
以前の管理柔整師の先生時代に請求したレセプトが返戻になった場合は以前の管理柔整師の先生の送金マイナス額の送金通知書が発行されます。
現管理柔整師の先生の送金通知書と以前の管理柔整師の先生の送金通知書2枚になっておりますのでご確認をお願いいたします。
Q
自分の院の返戻があとどのくらい残っているか確認する方法はありますか。
A
弊会から毎月お送りさせていただいている返戻一覧表とレセコンを照らし合わせてご確認ください。
Q
令和4年3月22日に厚生労働省からの通知で、償還払いと記載があったのですが今後償還払いになる保険者があるということですか。
A
3月22日付で通知された文章は、償還払いになる保険者があるという意味ではなく、「自己施術」「自家施術」「受診照会で回答のない患者」「複数の施術所で同部位の施術を重複して受けている患者」が保険者より、【注意喚起】が届きます。注意喚起しても状況が改善されない、施術の必要性を個々に確認する必要があると判断された場合は保険者より【償還払い通知書】が送付されます。【償還払い通知書】が送付された翌月には受領委任の取扱いができない。というものになります。
弊会としましては、自己施術、自家施術は絶対に避けてください。なぜなら、「療養費を正当に徴取しているか」「実際に施術をしているのか」と疑義が生じやすくなるためです。なおさら今回上記のような取り組みも始まるため、該当の患者様がほかの接骨院に通院した際に受領委任の取扱いができなくなってしまいます。
もし上記にあるような、【注意喚起】や【償還払い通知書】が送付された際は弊会までお知らせください。
Q
労災で通われている患者様で整形と整骨院を併用したい方が来院されました。併用することは可能でしょうか。
A
可能か不可能かは労働基準監督署判断になります。請求するには、施術の必要性と相当性が認められた場合に通院することが可能です。
Q
労災で不支給になってしまった患者様がいます。請求することはできないのでしょうか。
A
労災に関して労働基準監督署から不支給通知がきた場合は健康保険で請求することが可能です。労災で不支給になってしまった旨をレセプトの摘要欄に記載し、労災の負傷と同一原因、同一部位であれば健康保険で請求可能です。
Q
令和4年10月から明細書の義務化がされると思いますが、現状どうなっていますか。
A
厚生労働省から出ている内容は現状このようになっています。詳しくはこちらのURLをご確認ください。https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/jyuudou/ryouyouhi_kouhu.html
Q
学生の患者様で日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度を使用したい方が来院されました。医療等の状況と一緒に「災害報告書」という書類を書いてほしいと言われたのですが、この書類は接骨院で書いてよい書類ですか。
A
この書類は患者様が記載する書類になります。患者様へお戻ししていただいて記載後保健室へ提出するようお伝えください。
Q
初めて生活保護の患者様が来院されました。どのように対応すればよろしいでしょうか。
A
整骨院で生活保護の請求をする際は施術者単位で指定の申請を行う必要があります。基本的に施術者が居住している福祉事務所に申請書類を提出し福祉局から受理していただければ請求することが可能です。
Q
生活保護を受けられている方が整骨院に通いたいそうなのですが、通うことはできるのでしょうか。
A
整骨院で通うことは可能です。しかし、生活保護受給者を受け入れるには先生が生活保護の取扱いに登録していただく必要があります。その登録は先生のお住まいの最寄りの社会福祉時事務所に申請をしてください。
Q
先月分の送金通知書をレセプトを提出する際に誤って送ってしまいました。どうすればよろしいでしょうか。
A
送金通知書や、保険者返戻一覧は院で大切保管していただくものになります。送ってしまった書類に関しては通い封筒やUSBをお返しする際に一緒にお返しいたしますので弊会へお問い合わせください。
Q
施術証明欄に印字されている印マークが無いレセプトは作られるのでしょうか。また4月施術分以降も今現在使用しているレセプトで問題ないでしょうか。
A
随時、印マークが印字されていないレセプトに変更にはなりますが、すぐには変更されないので現在使用しているレセプトでご提出していただいて問題ありません。
Q
保険証の記号番号が記号と番号で分かれていないのですが、
どのように登録すればよろしいでしょうか?
A
記号と番号で分かれていない場合は番号の方に入力してください。
Q
“コロナワクチンを接種した患者様に何日間は施術をしてはいけないという決まりはありますか?”
A
“ワクチンを接種した患者様への施術に関して制限はないです。接種した後に大きな症状が無ければ問題はありません。”
Q
将来的に窓口支払いを電子決済にしようと考えているのですが問題ないでしょうか。
A
電子決済での対応は問題ありません。しかし、電子決済でも領収書兼明細書の発行は必ず行ってください。
また、付与されたポイントでの健康保険の一部負担金の支払いはしないでください