よくある質問 【保険請求】矢途中
Q&A
よくある質問
アイワ接骨師会についてのよくある質問です。
「保険請求」について
- Q
- 4月から代筆時に拇印とありますが、印鑑のままではだめでしょうか?
- A
- 印鑑ではなく、拇印でお願い致します。
- Q
- レセプトの印鑑の廃止に伴って、鍼灸レセプトの患者様の押印も廃止になりますか?
- A
- 患者様の押印も廃止になります。
- Q
- 3部位目が追加になる場合は1,2部位目の負傷原因も必要?
- A
- 3部位を請求する場合は全ての負傷原因が必要になります。また2部位であっても義務ではありませんが、負傷原因を記載することを推奨します。
- Q
- 保険証の交付日と資格取得の日付、どちらで保険請求すればいい?
- A
- 資格取得の日から保険請求できます。
- Q
- 保険証が変更になる患者様がいるが、新しい保険証が来るまでの間に施術をした場合はどのように処理したらいい?
- A
- 新しい保険証が来るまで、レセプトを保留にしておいてください。
- Q
- 情報提供料について算定したいが、紹介状の日付と実際に患者さんが紹介先の病院を受診した日付が異なる場合、どちらの日付でレセプトに記載すれば良い?
- A
- レセプトに記載は不要です。必ず情報提供書のコピーを添付して下さい。また、情報提供書の日付は初検日と同一でなければ算定できません。
- Q
- 他院に通院していた患者がコロナウイルスの影響で休院したため当院へ来院されました。どのように請求すればよいですか?
- A
- 負傷部位が同じ場合、負傷日はその部位を痛めた日付、初検日は先生の院に来た初日を記載します。つまり、負傷日と初検日の間が空いた申請になります。この場合、初回処置料(施療料)760円は他院にて算定されているため、後療からの算定となりますが、初検料算定はできます。負傷から初検まで期間が空いた理由と、後療からの施術理由を摘要欄に記載します。
【摘要欄記入例】コロナウイルスの影響で、通っていた○○接骨院が休院したため、〇/〇当院へ来院。症状確認したところ、症状残存しているため加療を要します。
- Q
- 管理柔整師がケガをしてしまった場合、自分の院で他の柔整師が施術した場合、保険請求はできますか?
- A
- できません。自家施術になってしまいます。施術するのは構いませんが、施術と請求は別物なので不可能です。
- Q
- コロナの影響で先月来院がなかった患者様で、今月来院されて症状を確認したところ、前回と同じ部位、症状が残っている場合、請求はどのようにすればよいですか?
- A
- この場合、来院日数が1ヵ月以上空いていたら初検扱いとして請求してください。1か月経過していない場合、初検料算定はせず、継続施術として後療で算定し、請求してください。尚、初検料を算定する場合、摘要欄に初検料を算定した理由と期間が空いた理由を記載してください。
例)症状を確認したところ、症状残存していた為初検料を算定します。コロナウイルスの影響で前回の来院から1ヵ月以上空きました。
- Q
- 退職者の健康保険証に世帯主が書かれていますが、、退職者本人という記載もありました。この場合、被保険者様はどちらの名前になりますか?
- A
- 被保険者は世帯主本人の名前になります。署名も被保険者名でいただいてください。ただし、本家区分は【本人】になります。
- Q
- 施術報告書料を算定し添付して提出する場合、レセプトには施術報告書の原本をつけて提出すればよろしいでしょうか。
- A
- レセプトに添付するのは、施術報告書の写しになります。原本はかかりつけの同意をもらう医師に提出してください。写しを添付すると施術報告書料として300円を算定することが可能です。また、施術報告書料を算定できるのは、同意月の前月のみとなります。
- Q
- 無傷の際の請求方法を教えてください。
- A
- 負傷日と初検日は同じ日にして、摘要欄に「〇〇(部位名):初検の結果何ら負傷と認めべき徴候がない為、初検料のみ算定する。」と記載し、転帰は中止にして請求します。
- Q
- 後期高齢者と助成の保険証を持っていう方で保険証の苗字が違う場合、どのようにしたらよいでしょうか。
- A
- それぞれの漢字でご署名をいただいて、助成分のレセプトを手書きで訂正し、提出してください。
- Q
- ケガだと思って患者様がご来院されましたが、ケガではありませんでした。その場合どのように請求すればよろしいでしょうか。
- A
- 負傷名は”無傷”となり、負傷日と初検が同じ日にならなければいけません。また、摘要欄に検査部位の記載も必要になります。算定は初検料のみしかとれません。
- Q
- 施術報告書料はいつ算定できますか?
- A
- 施術報告書料は、同意が切れる前の月に算定可能です。 施術報告書とは同意をいただくために医師に提出する用紙になる為、同意をもらう前でないと時系列がおかしくなってしまいます。また、施術報告書は努力義務なので用紙を書き、医師に渡したら算定できます。算定する際は施術報告書のコピーが必要になります。
- Q
- 臀部に上下をつけるのはお控えくださいとお問い合わせがありました。臀部に上下はつけるのはいけないのですか。
- A
- 過去に保険者より、臀部に上下をつけ返戻されたことがあります。その為弊会の基準上、臀部に上下をつけて請求することを控えていただいています。現在も保険者によっては返戻対象になる可能性がございます。
- Q
- 令和3年4月施術分から押印がいらなくなったと思いますが、令和3年3月施術分より前には訂正印が必要ですか。
- A
- 必要です。3月施術分を再提出する際は、訂正印、柔整師印は押印してください。4月施術分以降は必要ございません。
- Q
- 保険者番号は変わっていないですが、記号番号が変わった保険証をお持ちの患者様が来院されました。2枚にわける必要はありますか。
- A
- 基本的には新しい記号番号で1枚で請求になりますが、保険者によっては2枚で提出する必要があるところがございますので、
弊会までご連絡ください。
- Q
- 負傷日から初検日までが1か月空いている患者様で「初回処置料を算定した理由を記載してください」とあったのですがどのような内容を記載すればよろしいでしょうか。
- A
- “初回処置というのは後療以外の特別な処置であり、負傷から1か月経っているが特別な処置をしなくてはいけなかった理由を記載してください。初検時にどのような処置をしたのか、負傷したときと比べて症状がどうだったか、などを記載してください。
ただし、初回処置の必要のない部位に関しては算定はできません。”
- Q
- “院に来る前日に他院で施術を受けていた患者様なのですが、どのように算定をしたらよいでしょうか?”
- A
- “初回処置料は既に他の医療機関を受診されているため算定はせず初検料のみ算定を行ってください。
また、レセプトの摘要欄に初回処置料を算定しない理由を記載してください。”
- Q
- 病院で痛み止めを処方されている期間中に整骨院での請求は可能でしょうか?
- A
- 薬や湿布などの医者から処方されている期間中は請求することは不可能です。ただし、処方期間が過ぎれば請求することは可能です。
- Q
- 右臀部挫傷と右大腿部挫傷(上部)は近接になりますか。
- A
- 保険者によっては返戻対象になります。理由としては「臀部挫傷」は協定外部位のため、保険者から返戻になったとしても何もいうことはできません。
また、最近の保険者からの返戻では右臀部挫傷と右大腿部挫傷(上部)の近接で返戻が多くなっています。
- Q
- 整形受診の患者さんが来院したんですが整形と被ってる日は保険請求できないっていう認識で合っていますか。
- A
- 合っています。
湿布や薬が処方されている期間も医師の管理下に置かれており請求できないので処方されてるかの確認をしていただき被ってない日で請求をお願いいたします。
- Q
- 患者様が物を噛んで左右の顎を痛めてしまったのですが、右顎関節捻挫と左顎関節捻挫の2部位で請求は可能ですか。
- A
- 右顎関節捻挫と左顎関節捻挫での請求は可能です。また近接部位扱いにはならないので2部位として算定可能です。
- Q
- 患者様が結婚し月中で苗字や住所が変更している時、レセプトは2枚に分けて提出しますか。
- A
- 基本的には新しい苗字、住所で1枚にで提出してください。
- Q
- 背中の施術を自費で通われている患者様が肩のケガをしてしまい、健康保険の施術に切り替わる場合は初検料の算定はできますか?
- A
- 他部位で健康保険の施術に切り替わる場合は初検料の算定は可能です。
- Q
- 第二指と第三指の捻挫を2部位で入力すると近接と出てくるのですが近接になるのでしょうか。
- A
- 支給基準上、指を2本以上負傷していても不全骨折と捻挫、打撲の場合は1本でしか算定できない為近接になります。ただし骨折と脱臼の場合は1本ずつ算定することができます。
- Q
- 整形外科と整骨院で同日での請求はできないと思いますが、違う部位なら請求できますか?
- A
- 整形外科で治療していない違う部位でしたら請求することが可能ですが、近い部位や処方(痛み止めや塗布薬)によっては請求不可となる場合がございます。
- Q
- 柔整でも一部償還払いができると聞いたことがあるのですがどこまで話が進んでいますか。
- A
- 今後柔整でも償還払いになる可能性がある方がいます。例えば、「自己施術」「自家施術」「保険者から繰り返し患者様に受診照会を行っても回答しない方」等が対象になる予定です。また自家施術は、施術管理者の夫、妻、子供、親が該当します。また、院のスタッフ、受付さん等も自家施術に該当します。詳しい内容は療養費の検討専門委員会で協議中です。
- Q
- 来院された患者様が保険証のコピーのみ持ってきた場合、保険請求は出来ますか。
- A
- 保険証の原本を提出していただいていない場合は弊会としては保険請求はお勧めしません。
- Q
- 患者様の名前を入力するときに漢字が変換されない場合はどうしたら良いですか。
- A
- 変換で表示されない漢字の分は空白で印刷をして手書きで記入してください。
- Q
- 患者様が前回の来院から1ヶ月以上空いてしまった場合、前回来ていた日で中止でよろしいでしょうか。
- A
- 今回の来院が前回の負傷と同じ原因、同じ部位であれば中止ではなく、継続で問題ありません。また1か月以上来院が空いた場合は初検料の算定が可能です。初検料を算定される場合は「1か月以上来院が空いたため初検料を算定する。」と摘要欄に記載してください。
- Q
- 「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示されたのですが整骨院で使用できますか。
- A
- 基本的に整骨院では使用できません。病院での入院、手術で医療費が高額になってしまう際に使用できるものになります。
- Q
- 往療の算定をする際、距離の計算はどのようにしたらよろしいでしょうか。
- A
- 整骨院から患者様のご自宅の住所までの距離を直線距離にして出していただいて4㎞以下なら往療料2,300円、4㎞超2,550円で算定してください。
- Q
- 胸部をケガしてしまった患者様が来院されました。接骨院に来院し折れてませんでしたが、打撲でした。
念のため整形外科を受診してもらい、その後接骨院で施術してもらいたいとのことで再度来院がありましたが、湿布が処方されていました。
その場合接骨院では施術することは可能でしょうか。
- A
- 湿布が処方されている期間は医師の管理下のため請求不可です。湿布処方期間後に痛みがあれば後料から算定してください。
- Q
- 同じ保険証で月中で記号番号が変更になっている場合、どのように請求すればよいでしょうか。
- A
- 原則は一月1枚での提出のため、新しい記号番号にあわせて1枚で提出になりますが、保険者によっては2枚にわけて請求してほしいという保険者もありますので、提出する前に保険者に聞いてから請求してください。
- Q
- 濃厚施術理由は同月内に何日以上施術したときに記載すればよろしいでしょうか。
- A
- 明確に何日という日にちの決まりはありません。ただし目安として最近では15日以上施術していて理由を求める保険者も出てきています。参考にしてください。
- Q
- お子さんに手を引っ張られてしまい怪我をしてしまいました。その場合第三者行為による傷病届の提出は必要でしょうか。
- A
- 家族から怪我をさせられた場合は、第三者には該当しない為傷病届の提出は必要ありません。
- Q
- 元々腰部と背部で通院されていた患者様が出張先でぎっくり腰をしてしまい、腰を見てほしいと来院がありました。この場合再負傷で請求をかけて大丈夫でしょうか。他に方法はありますか。
- A
- 出張先となると労災適用の可能性もあるのでまず状況を患者様に確認してください。請求できる場合には、再負傷で請求をしてください。
- Q
- 患者様がマイナンバーの保険証を持ってこられたのですが、記号番号が記載されておらず、請求ソフトにも対応していません。どうしたらいいでしょうか。
- A
- 現段階で整骨院ではマイナンバーの保険証は使用できないため、記号番号等分からない場合は患者様ご自身で会社に問い合わせてください。
- Q
- 午前中に整骨院を来院し、午後整形外科に行き、痛み止めをもらっている患者様がいるのですが、この場合請求方法はどのようになりますでしょうか。
- A
- 薬が出ていても先に整骨院に通院しているため1日のみであれば請求可能です。次の日からは医師の管理下になるため処方期間は請求することが出来ません。
- Q
- 患者様都合で来院できなくなった場合はどのように請求すればよろしいでしょうか。
- A
- 患者様都合で来院されなくなった‘明確な理由‘がある場合(引っ越し・転勤等)に「中止」をつけることが出来ます。その際、中止にした理由を記載することをお勧めいたします。
- Q
- 船員保険の保険証お持ちの患者様にある書類があれば負担割合0円で通えるのかと聞かれましたがそういった制度はありますか。
- A
- 「船員保険療養補償証明書」という書類を記載頂くと初検から3ヶ月だけ負担割合0円で通うことが出来ます。また、申請する際はレセプト用紙の摘要に「下船後三月の療養補償」と記載してコピーを添付していただく必要があります。原本は院にて保管していただく形となります。
- Q
- 元々施術していた足首が月初で治癒しましたがもう一度別の理由で同じ部位を怪我してしまった場合どう請求したらよろしいでしょうか。
- A
- 別の原因なのであればその部位に関しては初検として算定することができます。原因欄にそれぞれの負傷原因を記載し請求してください。
- Q
- 無傷で、月に数回来院された方の算定方法はどのようにしたらいいでしょうか。
- A
- 無傷の場合、転帰が「中止」となるため初検料の算定は1回のみとなります。
それぞれの回数分の、①痛みを訴えた部位②外傷と判断しなかった理由の記載をし請求してください。
- Q
- 保険証にある枝番は記載した方がよろしいのでしょうか。
- A
- 枝番を記載すると返戻になってしまう可能性があるので記載しないでください。
- Q
- 自費で通われている患者様が健康保険の治療に替わりました。この場合、初検料は算定できますか?
- A
- 初検料は算定できません。後療からの算定になりま
- Q
- 「東京都国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示されたのですが整骨院で使用できますか。
- A
- 基本的に整骨院では使用できません。病院での入院、手術で医療費が高額になってしまう際に使用できるものになります。
- Q
- 保険証が変更になった際、日本人なのですが名前がカタカナになっていました。レセプトは漢字でも大丈夫ですか。
- A
- 基本的に保険証に合わせて請求する為、カタカナでレセプトを印字してください。
- Q
- レセプトに提出期限はありますか?また、施術録の保存期間を教えてください。
- A
- レセプトの提出期限は2年間と決められております。施術録は施術が終了してから5年間保存しておかなければなりません。
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〈スポーツ振興〉
- Q
- 学校でケガをした患者様が”医療等の状況”の用紙を持ってきました。”医療等の状況”と”医療助成費”は一緒に提出できますか?
- A
- できません。学校管理下のケガの場合、治癒するまでの合計金額が5,000円以上かかった際に「医療等の状況」の提出が必要になります。しかし、治癒するまでの合計金額が5,000円を超えない場合、「医療等の状況」は使用できないため、医療費助成を使用して請求となります。よって、「医療等の状況」と「医療費助成」は併用することができません。
- Q
- 日本スポーツ振興センターを使う方が来院されましたが、流れを教えてください。
- A
- 窓口では保険証の一部負担金をもらいます。患者様が学校から”医療等の状況”という書類をもらい持ってくるので、それを記載し、それを記載し患者様に渡し学校へ提出するようにしてください。
〈転院〉
- Q
- 他院に転院された患者様がいる場合は、どのようにレセプトを作成すればよろしいでしょうか。
- A
- 転帰を「中止」にしていただき、摘要欄に【他院へ転院のため中止】と記載し、提出してください。
- Q
- 他院から転院してきた患者様がいる場合、どのように請求したらよろしいでしょうか。
- A
- 他院で受けていた負傷部位が残存していて、そのまま同じ部位を継続して行うの場合は初検料を算定していただいて大丈夫です。初回処置(施療料)の算定はできませんので後療より開始してください。摘要欄へ”他院から転院してきた旨”を記載してください。
- Q
- 他院から転院してくる患者様でまだ症状が残っている時はどのように請求したらよろしいでしょうか。
- A
- この場合、初検料は算定する事ができますが、初回処置料は算定することができません。負傷日と負傷原因、負傷部位は他院と同じ記載で請求してください。また、摘要欄に【他院から転院の為、初回処置料は算定しない。】と記載をお願いいたします。
〈転帰〉
- Q
- 患者さんが来なくなってしまった場合の転帰は治癒と中止どっちですか?
- A
- 次回の施術を行わなくとも症状が消失するであろうと判断できるものであれば治癒に、患者様の都合により、来院が中断された場合(転居、転院、死亡、etc.)は中止にします。
- Q
- 移転時のレセプトについて、転帰はどのように記載したらいい?
- A
- 移転前のレセプトにおける転帰は、症状が残存している方は中止とします。その後、移転後の施術所で同一患者が同一症状で来院した場合は継続として扱います。摘要欄に移転した旨を記載しましょう。
〈医療助成〉
- Q
- 令和3年8月施術分から船橋市のひとり親助成が青いレセプトから緑のレセプトに変わりましたが署名は誰の署名を頂けばよろしいでしょうか。
- A
- 署名は被保険者または世帯主の署名を頂いてください。レセプトの印字につきましてはレセコンメーカー様にお問合せください。
- Q
- 医療助成をお持ちの方で、月中で保険証が変更しレセプトを2枚に分ける場合、助成分も2枚に分けて提出するのでしょうか。
- A
- 助成分は保険証が変更された場合でも「公費負担者番号」「受給者番号」は変わらない為、レセプトの保険者情報を新しい情報に変え1枚で提出ください。
- Q
- 千葉県の医療助成の署名について、他接骨師会に入会していたのですが、その際は患者様のお名前で提出していましたが、患者様の署名で記載をしたら返戻されました。医療助成は患者様の署名ではないのでしょか。
- A
- 千葉県の医療助成は被保険者(世帯主)のご署名をいただきます。レセプト用紙はアイワの用紙では緑色です。
〈後期高齢〉
- Q
- 後期高齢者の割合が令和4年10月より変更になると思いますが、変更になった方の急激な医療費の負担増加を抑えるため3年間(令和7年9月30日まで)は3000円を超えた分は高額療養費として支給することなる。という通知を見たのですが接骨院も対象になりますか。
- A
- 対象になります。従来通り窓口では負担分を支払い、後日保険者より患者様へ高額療養費として支給されます。
- Q
- 後期高齢者の年齢に達していないが後期高齢の保険証と障がいの受給者証を提示されました。このようなことはありますか。
- A
- 後期高齢者の年齢に達していなくても、障がいをお持ちの方は早めに後期高齢者になる可能性がございます。適用開始年月日を確認していただき、適用範囲内であれば問題ありません。
〈署名〉
- Q
- 未就学児で署名を親が代筆する場合摘要欄にどのような文言を書いたらよいでしょうか。
- A
- 代理署名は原則柔道整復師のみできることとなっていますが、未就学児で親が代筆する場合
摘要欄には何も書かずに提出してください。ただし一部保険者で保護者の署名でも認められないところもあるためご注意ください。
- Q
- 日本語が書けない外国の方が来院された場合、どのように署名をもらえばよろしいでしょうか。
- A
- その場合、母国語で書いていただいてかまいません。レセプトを印字する際は、保険証記載の通りになります。
- Q
- 患者様でまだ被保険者様の名前が”書けない”とのことですが、この場合、柔道整復師の代筆は認められますか?
- A
- ひらがなが書ける患者様の場合、代筆ではなくひらがなで署名をいただいてください。文字が書けない患者様の場合は、管理柔整師が代筆していただき、署名欄に患者様の押印と摘要欄に代筆理由の記載をお願いいたします。
- Q
- 未就学児で親が代筆する場合に印鑑は必要なのでしょうか?
- A
- 親の代筆の場合は不要となります。
- Q
- “患者本人が署名できないため、拇印をもらい家族が代筆したのですが、摘要欄にどのように記載すれば良いでしょうか?”
- A
- “代筆する場合は署名できないやむを得ない理由(書字困難など)を記載してください。
代筆ができるのは柔道整復師のみとなります。ご家族であっても代筆はできません。”
- Q
- 小学生の患者様が被保険者の名前を間違えた際、二重線を引いてぼ印を頂いたのですが大丈夫でしょうか?
- A
- 二重線にぼ印で大丈夫です。
〈交通事故/自賠責〉
- Q
- 交通事故に遭って、ケガした患者様が来院されました。本来損保会社から患者様に記載していただく同意書が必要だと思いますが、損保会社に確認したところ、「接骨院では必要ない」と言われました。本当に必要ないのでしょうか。
- A
- 同意書は絶対必要です。2022年4月より個人情報保護法の改定もありましたので必ず同意書を郵送していただくよう損保会社に依頼してください。
- Q
- 損保会社から送られてきた施術証明書とレセコンに入っている施術証明書の様式が異なるのですが、問題ないですか?
- A
- 損保会社から送られてきている用紙の内容がレセコンに入っている内容を網羅していれば問題ありません。
- Q
- 交通事故の患者様から通院証明書類を書いてほしいと依頼がありました。この場合どのような内容を記載するのがよいですか。
- A
- 来院日(1日ごとに記載 例:〇月△日)/院名/住所/院電話番号/施術管理者の氏名を記載してください。また、数か月連続で来院がある場合は月ごとで提出書類を分けて頂くことを弊会としてはお勧めしています。
- Q
- 自損事故の患者様で、健康保険を使用して請求するのですが、健康保険の一部負担金を賄ってくれると任意保険会社様より言われました。書類はどのように提出すればよろしいでしょうか。
- A
- そちらは患者様が契約している任意保険会社様の「人身傷害特約」という特約を使用して請求するというものになります。書類は施術証明書・明細書を作成し任意保険会社様に郵送してください。
- Q
- 自転車同士の事故での場合、どのように請求したらいいでしょうか。
- A
- 第三者行為の傷病届を提出し、健康保険を使って請求になります。
- Q
- 自賠責で請求していた際に請求していた部位が近接部位なのですが、健康保険に切り替える時に近接の2部位は請求できますか?
- A
- 健康保険に切り替わる時点で請求のルールは健康保険になりますので、2部位を施術することはできますが請求はできません。
- Q
- 健康保険を使用し、交通事故の施術をしている患者様がいます。この場合も近接部位はありますか。
- A
- 交通事故の施術であっても、健康保険を使用する場合は、健康保険のルールに則る為、近接部位があります。
- Q
- 交通事故の患者様で相手側の損保会社から健康保険を使用して請求するように言われたのですが、この場合は健康保険を使用しても大丈夫なのでしょうか。
- A
- 大前提、健康保険を使用して請求することはできません。ただし、使用する際は患者様がお持ちの保険証の保険者に「第三者行為の傷病届」を提出する必要がございます。
提出した後レセプトを請求する際は、レセプトの摘要欄に第三者行為の傷病届提出済みの旨を記載してください。
- Q
- 足首を健康保険で通われていた患者様が、首をケガしてしまい交通事故で健康保険を使用して通うことになったのですが、この時元々健康保険で取り扱っていた部位は中止にした方がいいのでしょうか。
- A
- 症状が残っていれば中止にする必要はありません。ただし、請求する際は一枚のレセプトにまとめて請求してください
- Q
- 交通事故に遭われた患者様がこれから来院されます。健康保険を使用して請求するのですが、第三者行為による傷病届を提出していませんでした。今日から施術して大丈夫でしょうか。
- A
- 第三者行為による傷病届は後から提出して頂くことも可能な為、今日から施術しても大丈夫です。ただし、すみやかに提出するよう患者様にお伝え下さい。
- Q
- 鍼灸保険を使っていた患者様が交通事故に遭ってしまい同部位を負傷してしまいました。どのように対応したらよろしいでしょうか。
- A
- 医師に診察していただき、症状が交通事故によるものと診断された場合は交通事故で施術をして下さい。交通事故と因果関係がないと診断された場合は鍼灸の施術を継続して下さい。また、その負傷部位に対しては交通事故の施術をしないようご注意ください。
〈肘内障〉
- Q
- 肘内障で来た患者は1回で整復治癒してしまいますが、翌週にまた外れてしまい、翌週も来院された場合はどのように請求すれば良いでしょうか。
- A
- 1回整復するごとに治癒をつけ、肘内障が発生した度に初検料を算定してください。
- Q
- 肘内障で来られた患者様が月中で10日後にまた肘内障で来院された場合、算定の仕方を教えてください。
- A
- 基本的に肘内障は1回の施術で治癒になることが多いので、月中で再度来院された場合には初検料が算定が可能です。
- Q
- 亜脱臼の患者さんをレセコンに脱臼で入力したら医者の同意が必要だと出てきました。病院には行ってないのですが同意は必要ですか?
- A
- そもそも亜脱臼は脱臼ではないので「脱臼」として算定することができません。亜脱臼の場合【捻挫】で算定となります。
〈鍼灸〉
- Q
- 今月以降でひと月の間に16回の鍼治療が行われたレセプトに「頻回な施術を必要とした詳細な理由及び今後の施術計画書」を添付すればいいのでしょうか。
- A
- 直近2年のうち5カ月以上16回の施術を行った場合に、保険者様から患者様の方に長期・頻回警告通知が届きますので、届いたのち、月16回以上の施術を行ったレセプトに「1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書」と「頻回な施術を必要とした詳細な理由及び今後の施術計画書」の2つを添付してご提出ください。
- Q
- 鍼灸の請求で、施術報告書の算定をするのに決まりはありますか。
- A
- 医師から再同意をもらう時に施術報告書を作成し医療機関へ持っていっていただけたら算定することができます。新しく同意書を添付する1か月前に施術報告書のコピーをつけて算定をして下さい。
- Q
- 鍼灸保険で、医師からの同意書の有効期限を教えてください。
- A
- 同意書の有効期限は6カ月になります。もし過ぎてしまった場合は同意をもらい直していただく必要がございます。
- Q
- 内科に行かれていて腰に対して1カ月湿布が処方されている患者様に対して鍼灸保険を使って腰痛症で施術をしようと思っているのですが、請求は可能でしょうか。
- A
- 部位が腰で一緒なので湿布が処方されている1カ月間は医師の管理下になります。そのため請求は出来ません。
- Q
- 鍼灸の患者様で6月は来院されず、7月に来院があった場合、保険請求はどのようにしたらよいでしょうか。
- A
- 7月が同意期間内であれば、①期間が空いた理由②残存症状はあるのか。の2点を確認の上その旨を摘要欄に記載し提出してください。同意期間外の場合は再同意をもらってください。
- Q
- 鍼灸の同意の件で、患者様の姓が変わった場合再同意をいただいた方がよろしいでしょうか。
- A
- 姓が変わった場合、再同意をいただいた方が丁寧になります。また、レセプトの摘要欄に「姓が変わったため再同意をいただきました。」と記載してください。
- Q
- 鍼灸保険の請求についてです。他の院より転院してきた方の同意書はまた新しくいただいた方がいいですか。
- A
- 新しく発行することも可能ですが、患者様が同意書のコピーを転院先の院へ持っていけいけば新しく発行する必要はありません。(同意書は個人情報のため院同士でのコピーのやり取りは極力しないでください。)その際摘要欄に「他院より転院のため同意書のコピーを添付する」等の文言を入れていただくことをお勧めいたします。
- Q
- 鍼灸保険の請求について質問です。
患者様の都合により来院が出来ず、1ヶ月期間が空いてしまったのですが、その場合
なにかすることはありますか?
- A
- 同意期間内であれば翌月のレセプトの摘要欄に「令和〇年〇月は来院がないため請求なし」と「来院ができなかった理由」を記載してください。
- Q
- 鍼灸の請求について質問です。継続的に来院がある患者様が1か月間来院がなく再度来院があった際は通常通り請求できますか?
- A
- 請求は可能です。
しかし、鍼灸は縦覧点検のため1か月間が空いた場合はその旨を摘要に記載する必要があり記載すれば請求可能です。
記入例)〇月は来院ないため請求なし
また、施術を再開した理由の記載もしてください。
- Q
- 柔整で首、鍼灸で五十肩の請求をすることは可能ですか?
- A
- 部位が被っていないため請求可能です。
- Q
- “鍼灸保険で字が書けない患者様が来院されたのですが、どのように対応したらよいのでしょうか?”
- A
- “レセプトの署名欄に鍼灸師の先生が代筆をして患者様から押印を頂き、摘要欄に代筆理由を記載していただければ大丈夫です。”
- Q
- 鍼灸保険で同意は「~令和3年6月30日」までありましたが、同意が切れてしまうので、令和3年6月24日に再同意をもらいにいき新しい同意書を持ってきました。その際、6月施術分には新しい同意書をつけて請求しますか。
- A
- 6月施術分は前の同意期間があるので新しい同意書は7月施術分に添付します。6月施術分には「施術報告書」を添付すると¥460算定することが可能です。
- Q
- 鍼灸保険について、同意期間内で移転した場合、レセプトを提出するにあたっての注意点はありますか?
- A
- 同意期間内であれば該当のレセプトに同意書の写しの添付をお願いいたします。また、摘要欄へ”移転した旨”の記載をお願いいたします。
- Q
- 鍼灸保険についてで一般分と助成分の提出があり、同意書を添付する月の場合、助成分に同意書の添付は必要ないのでしょうか。
- A
- この場合は、助成分には同意書のコピーの添付をお願いします。一般分は通常通り、同意書の原本をつけて提出してください。
- Q
- 鍼灸保険を使用される方で共済の保険証をお持ちの患者様がいるのですが、受領委任はできるのでしょうか。
- A
- 共済は未だ、代理受領となるのでレセプトの2か所に患者様のご署名と印鑑を押して、施術証明欄のところに管理鍼灸師の先生の鍼と灸の番号を記載していただければ受領委任の取り扱いが可能になります。
- Q
- 鍼灸保険で6か月を超えて施術する場合、再同意はいつまでにもらえればよいですか?
- A
- 6か月を超す前までに医師から再同意をいただいてください。ただし、前回の同意日によってはカウントが異なる為、再同意をもらう月日には注意が必要です。例えば、同意日が6月1日~15日の場合、同意月を含めた6か月間が同意の有効期間になります。そのため、11月末にに同意が切れるので12月以降施術をする場合は、11月中に再度同意をいただく必要があります。同意日が6月16日~月末の場合は、同意月を含めない6か月間が同意の有効期間になります。12月末に同意がきれてしまうため、1月以降施術をする場合は、12月中に再度同意をいただいてください。
- Q
- 鍼灸保険を使っていた患者様が交通事故に遭ってしまい同部位を負傷してしまいました。どのように対応したらよろしいでしょうか。
- A
- 医師に診察していただき、症状が交通事故によるものと診断された場合は交通事故で施術をして下さい。交通事故と因果関係がないと診断された場合は鍼灸の施術を継続して下さい。また、その負傷部位に対しては交通事故の施術をしないようご注意ください。
〈同意/骨折/不全骨折/脱臼〉
- Q
- 土日と病院が休みの日に骨折の疑いのある患者様を治療し、月曜に病院に行くように紹介した。病院で検査したところ、骨折ではなく捻挫だったがこの場合はレセプトも骨折から直した方がいい?
- A
- 負傷部位一部位目に骨折、転帰を中止にして二部位目に捻挫と記載してください。
摘要欄に応急処置として施術したこと、日付、整形受診した際に捻挫だったため骨折での施術を中止することを記載。
- Q
- 患者様が整形外科にかかられたところ、鎖骨を骨折していた。整形外科から医療機関用診療情報提供書をもらってきたが、これは同意書代わりになる?
- A
- 診療情報提供書は同意書にはあたらないため、医師より同意書をいただいてください。
- Q
- 骨折の患者様が病院を退院後、リハビリの為に来院された場合、後療料は取れますか?
- A
- 医師の同意があることが大前提ですが、後療として施術することができます。1回目は初検料と後療料、2回目は再検料と後療料、3回目以降は後療料を算定できます。
- Q
- 骨折してしまった患者様が来院されました。応急処置をし病院を紹介しましたが、次の日が祝日で病院がやっていなく、整骨院に再度来院されました。施術しても保険請求できますか
- A
- 基本的に骨折を算定する場合医師の同意が必要ですが病院がやっていないなどやむを得ない理由がある場合、後療を算定することが可能です。その際摘要欄にその旨を記載してください。
- Q
- 院に通う前に整形外科で骨折と判断された場合は骨折で算定してもいいでしょうか。また、初回処置の算定は可能でしょうか。
- A
- 骨折で算定する場合は必ず医師からの同意をもらってください。初回処置は算定できないので、初検・後療からになります。
- Q
- 骨折の同意は患者様から聴取しても大丈夫ですか。
- A
- 患者様が医師から口頭で聞いた同意でも問題ありません。骨折以外にも脱臼、不全骨折の同意も同様になります。
- Q
- 元々通っている病院で医師が変わった場合、再同意になりますか?初検になりますか?
- A
- 部位が変わらない場合、再同意になります。
- Q
- 初めて同意をもらった時の担当医師が変更し、新しい医師になった場合は初回の同意になりますでしょうか。
- A
- なりません。部位が変わった際は初回の同意になりますが、担当医師が変更した場合は再同意になります。
- Q
- 左肩関節脱臼は同意を口頭で頂くことは可能でしょうか。
- A
- 同意は口頭同意で頂いて大丈夫です。
ただし摘要欄に口頭同意を頂いた「日付」「病院名」「医師の名前」が必要になります。
- Q
- 新たに同意を受けた患者様の同意書に以前は無かった傷病名が記入されていて、
新たに記入されていた傷病名は施術していない場合どの様に対応すればよろしいでしょうか。
- A
- 基本的に申請書には実際に施術して頂いた部位(傷病名)を記載して頂く必要があります。
その為施術していない部位(傷病名)の同意を受けている場合は摘要欄に「(施術している部位)のみ鍼灸保険を使用し施術しています。」と記載して下さい。
- Q
- 顎が脱臼してしまった患者様が来院されました。医師の同意がないのですが施術は可能でしょうか。
- A
- 医師の同意がない場合でも応急処置でしたら可能です。2回目以降来院があった場合は同意が必要になります。
- Q
- 顎が外れてしまった患者様が来院し、1回のみ施術をしたのですが医師の同意は必要なんでしょうか。レセコンに入力しようとした際に医師の同意の入力が求められてしまいます。
- A
- 1回のみでしたら応急処置になるので同意は必要ありません。2回目以降は医師の同意が必要になります。
- Q
- 骨折の患者様が来院し、医師から口頭で同意をもらったのですが医師名が不明な場合摘要欄にどのような文言を書いたらよいでしょうか。
- A
- 「同意日〇月〇日、同意医師〇〇先生 医師名不明」と摘要欄に記載してください。
- Q
- 骨挫傷と疑われる患者様が来院されました。この場合の負傷名は何になりますか。
- A
- 医師の診察結果により完全骨折、不全骨折、打撲と負傷名が変わる為整形外科に行って診察を受けてもらってください。また、骨折(不全骨折)で保険請求する場合は医師の同意が必要になりますので同意日/医療機関名/同意医師名を摘要欄に記載して請求してください。
- Q
- 1.2ヶ月前から自賠責で施術していた患者様が転んでしまい自賠責で施術してた部位とは関係ない部位を骨折してしまいました。その場合、請求はどうなるのでしょうか。
- A
- 負傷された部位は別のため、健康保険を使っての施術が可能です。ただし、骨折の施術になるので医師からの同意が必要となります。
- Q
- 脱臼で整復したのですが、2回目以降は施術できますか。
- A
- 施術はできます。ただし、2回目以降は医師からの同意が必要になります。
- Q
- 骨折の場合、長期施術理由は必要でしょうか。
- A
- 必要ありません。打撲・捻挫・挫傷には長期理由が必要ですが、骨折の場合、3か月を超えた施術でも記載せず提出できます。
- Q
- 骨折で通われている患者が月に22回通院しているのですが、濃厚な施術に該当しますか?また、3か月以上通われている場合、長期理由は必要ですか。
- A
- 療養費の支給基準にもあるように、骨折の場合は長期理由(長期頻回理由)記載は不要です。また濃厚な施術の際に記載する濃厚施術理由は記載してあればより丁寧ですが、記載しないことによる返戻は考えにくいです。
- Q
- 午前中に来院されたか患者様が骨折の疑いがあった為、紹介状を書いて午後整形外科に行ったのですが、応急処置の算定は出来ますか?
- A
- 整骨院に先に来院されている為、応急処置の算定は出来ます。
- Q
- 骨折の算定で、初月のみ1部位目に入れ替えることができると聞いたのですが、他に1部位目に入れ替えることができるものはありますでしょうか。
- A
- 「脱臼」「不全骨折」が対象になります。
- Q
- 骨折の疑いのある患者様が来院されました。骨が少し皮膚を突き破って少し血がにじんでいたのですが施術はしない方がいいのでしょうか。
- A
- 開放性骨折に該当する可能性が非常に高いです。施術をせずすぐに医療機関へご紹介してください。
- Q
- 元々2部位で請求していた患者様が新たに骨折をしてしまいました。骨折の場合負傷部位を1部位目に移動できるとお伺いしたのですが、治癒するまでの間1部位目で算定してもよろしいのでしょうか。
- A
- 骨折の場合初月にのみ1部位目に移動することができます。治癒するまで負傷部位の移動はできない為、初月に1部位目に移動しましたら治癒になるまで1部位目で算定してください。
- Q
- 初月のみ部位を繰り上げることが出来ると聞いたのですが、どの部位でも繰り上げることが出来るのでしょうか。
- A
- 繰り上げることができる部位は【骨折】【脱臼】【不全骨折】のみとなります。
また、初月のみ1部位目に繰り上げることが可能です。
- Q
- 患者様が来院し、骨折と判断した為、応急処置後病院を紹介しました。この場合算定できるものは何になるのでしょうか。
- A
- 初検料と整復料(算定されているのであれば初検時相談支援料の算定も可)のみ算定可能になります。