【柔整 疑義解釈発出】

7/2今回の改訂に関しての疑義解釈が発出されました。
詳細は以下のURLをご確認ください

https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/03.html

また会員の皆様におかれましては
補足資料をメールおよびFAXにて配信させていただきます。

令和8年7月1日より領収書のフォーマット及び取り扱いが変わります。
以下をご確認いただきますようにお願いします。
 
①領収書発行ごとに【領収書発行加算10円】算定可能です。
ただし患者様の申し出により【1か月まとめて※】もしくは【発行不要】にて対応可能となります。
上記発行義務により、受付に【領収書兼明細書の発行について】を掲示をする必要がございます。
 
▼掲示物サンプル(厚生労働省推奨)ご自由にダウンロードしてお使いください
領収書兼明細書の発行に関して
 
※の場合は、患者様に【月まとめに関して同意】をいただく必要があります。
▼書類のサンプル(厚生労働省推奨)ご自由にダウンロードしてお使いください
1か月まとめ領収書同意書
 
 
②領収書のフォーマット
記載内容に一部変更および追加になります。
変更項目:算定項目の名称変更
【 領収書発行体制加算 】→【 領収書発行加算 】
追加項目:施術負傷名もしくは部位名記載
実際のフォーマット変更に関しては、お使いのレセコンメーカー様にご確認いただきますようにお願いします。
 
以上となります。
なお、すでに会員様には通知させていただいておりますが、療養費支給申請書に関しては【令和9年1月施術分】より新用紙で対応いただくように弊会にて調整をしております。
つきましては、年内は現在お使いの申請書をお使いいただきますが、ご注文の際はご注意および余剰在庫を抱えないようにご協力よろしくお願いいたします。

令和8年 鍼灸・あんま 療養費改定

以下よりご確認宜しくお願い致します。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/01-02.html
令和8年療養費改定

以下よりご確認宜しくお願い致します。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/01-01.html

いつもお世話になっております。

厚生労働省から、
あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業、
または柔道整復業、及びこれらの施術所に関する広告可能な事項等、
ならびに広告適正化のための指導等に関する指針が公表されました。

PDFを添付いたしましたので、必ずご確認ください。
よろしくお願いいたします。

詳細はこちら⇒あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業
若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広
告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関
する指針.pdf

いつもお世話になっております。

施術所等向け総合ポータルサイトに、『【コールセンターからの連絡】皆様から日々コールセンターに寄せられているお問合せの中からよくある事例をピックアップして事例集をつくりましたので、是非ともご活用願います』が掲載されましたので共有いたします。
URLを添付いたしましたのでアクセスしていただき、「よくある問い合わせ事例集」をクリックしていただきますと資料を開くことができます。
よろしくお願いいたします。

詳細はこちら⇒https://iryohokenjyoho.service-now.com/omf?id=kb_article_view&sys_kb_id=8be0cbe23316dad4ba774632cd5c7bbe&spa=1

<物価高騰対策で東京都の施術所には75,000円支給!>

1.対象事業者
(3)施術所)
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律又は柔道整復師法の規定に基づき開設している施術所のうち、療養費の受領委任の取扱いを行う施術所、または償還払による保険診療を行っている施術所に限る。

2.対象期間
令和6年10月1日~令和7年3月31日まで

3.交付額
施術所:光熱費として75,000円/施設

4.スケジュール
令和6年12月中旬~下旬頃:支援金関連要綱及び様式の公表
令和6年12月下旬~令和7年1月上旬頃:申請受付開始
令和7年1月下旬~2月上旬頃:申請受付締切
令和7年4月~:実績報告書の提出
令和7年5月~:施術所へ支援金支給

詳細はこちら⇒https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/iryo/jigyo/h_gaiyou/iryo-bukka3.html

いつもお世話になっております。
令和 6 年 12 月 2 日の健康保険証の新規発行の終了を見据え、
受領委任払いを行う柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の施術所等では令和 6 年 12 月 2 日以降、オンライン資格確認(資格確認限定型)が義務化となります。
詳細は厚生労働省の HP をご確認ください。
まだポータルサイトの登録がお済でない方は下記より登録を完了していただけますようお願い申し上げます。
ポータルサイトの登録はこちらから

また、オンライン資格確認にともなうカードリーダー等の導入に関してはお使いのレセコンメーカー様にご相談をお願いいたします。

柔整の明細書義務化
「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改正について」(令和6年5月29日付け保発 0529 第3号)が通知され、明細書交付義務化対象施術所の範囲の拡大及び長期・頻回受療に係る適正化を図ることとされたため、下記の事務連絡を別添のとおり改正し、令和6年 10 月1日から適用いたしますのでご連絡いたします。
 
鍼灸とあんまの用紙と往療
「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」(平成 16 年 10 月1日付保医発第 1001002 号)については、その一部を下記のとおり改正し、令和6年 10 月1日以降の施術分から適用いたしますのでご連絡いたします。
 
訪問の料金の改定
はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任については、「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて」(平成 30 年6月 12 日保発 0612 第2号厚生労働省保険局長通知。
以下「当該通知」という。)により取り扱われているところであるが、今般、当該通知の一部を下記のとおり改正し、令和6年 10 月1日以降の施術分から適用いたしますのでご連絡いたします。
 
あはきの料金の改定
はり、きゅう及びあん摩・マッサージ・指圧に係る療養費の算定については、今般、従前の施術料金等を下記のとおり改めることとなりましたのでご連絡いたします。
 
上記の内容につきましては各PDFを添付いたしますのでご確認をお願いいたします。

【局長通知】受領委任取扱規程改正

【局長通知】あはきの施術に係る療養費の支給について(令和6年6月1日・10月1日施行)

【医療課長通知】留意事項通知

「写」R6.5.31事務連絡 疑義解釈(明細書義務化拡大、長期頻回)

【令和6年7月18日更新】 <ポータルサイトが更新されました>

 

■柔整・あはき施術所用助成金申請_手順書
https://iryohokenjyoho.service-now.com/sys_attachment.do?sys_id=a5f86ae6476c82502a564faf016d4395

■領収書内訳書 https://iryohokenjyoho.service-now.com/omf?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0010180