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2021/05/08

【厚労省通知】あはき療養費の長期・頻回の施術等に関する償還払いに戻せる仕組み

令和3年4月28日付にて厚生労働省より、

あはき療養費の長期・頻回の施術等に関する償還払いに戻せる仕組みについての通知が発出されました。

 

「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて」の一部改正について(令和3年4月28日 保発0428第1号)

「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」の一部改正について(令和3年4月28日 保医発0428第1号)

 

 

 

制度の概要

受領委任を取扱う保険者において、長期・頻回な施術について患者ごとに受領委任→償還払いに戻せる仕組みが施行されます。

施行日:令和3年7月1日より

 

なお、償還払いに戻す際の対象となる条件や、手続きの流れについては次の通りです。

 

 

 

対象となる条件、流れ

以下の対象となる患者は、償還払いへ戻す手続きが行われます。

 

・初療から2年以上の継続した施術であること
・かつ直近2年間のうち、5ヶ月以上月16回以上の施術を実施していること

 

※患者が施術所及び保険者を変更した場合は、変更前の初療日を基準とし、施術回数も含まれます。

 

 

①保険者が「長期・頻回警告通知」を、施術管理者・患者に対して通知

上記の条件を満たしている患者には、施術効果を超えた過度・頻回な施術である旨の通知が届きます。

 

②通知が届いた翌月に、月16回以上の施術を行う場合、施術管理者は

” 1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書 ”

頻回な施術を必要とした詳細な理由及び今後の施術計画書 ” を提出する

 

③上記②の書類を確認した結果、施術効果を超えた過度・頻回な施術が疑われる場合は、
保険者は施術管理者と患者に対して「償還払い変更通知」を通知

償還払い変更通知を受け取った翌月以降の施術は、受領委任の取扱いが中止となります。

 

 

再開時の対応

保険者は、過度な施術でないことが判断できた場合には、償還払いから受領委任への取扱いに戻すことが可能です。

事前に患者へ通知される「受領委任払い再開通知」を施術管理者が確認後、翌月の施術分より再開となります。