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2021/02/12

【厚労省通知】柔整・あはき施術に係る療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件の特例について

2月10日付にて厚生労働省より、

 

”柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件の特例について”

”はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件に係る令和3年度から令和7年度までの特例について”

 

の通知が発出されております。
なお、下記の施行日についてはいずれも、令和3年4月1日となります。

 

【柔整】通知はこちら

対象:

■平成 29 年4月中で学校教育法に基づく大学又は修業年限が4年である専門学校に入学し、令和3年3月中で卒業した者であること。

■令和3年3月の国家試験で柔道整復師の資格を取得した者であること。

 

提出物:実務研修期間証明書および施術管理者研修修了証の写し

 

提出期限:令和4年3月末日

 

※令和3年6月以降に受領委任を取扱う場合は、従来の要件を満たす必要があります。

 

【はりきゅう・あん摩マッサージ】通知はこちら

対象:令和3年2月の国家試験で施術者の資格を取得した後、令和3年5月末日までに、施術管理者として受領委任の申出を行う施術者(以下「令和3年度特例対象者」という。)

 

提出物:実務研修期間証明書および施術管理者研修修了証の写し

 

提出期限:令和4年3月末日

 

※令和3年6月以降に受領委任を取扱う場合は、従来の要件を満たす必要があります。

※次年度以降の特例対象者については、厚労省の通知内容をご確認ください。