会員様の声

CUSTOMER VOICE

2026/01/28

保健所、厚生局の手続き

こんにちは!

アイワ接骨師会です!

 

管理柔整師の変更があった際などに

保健所と厚生局へ届出が必要ですが

 

勤務する、柔整師が

退職した、入社した時も

保健所への変更届

厚生局への変更届

が必要になります!

手間がかかるかと思いますが

管理柔整師になるためには

3年間の実務経験が必要になります!

・実務経験は保険医療機関での経験は必ずしも必要ではありません。

・実務経験は保険医療機関(最大2年まで)

もしくは「柔道整復の施術所」でのもの、最低でも1年以上は柔道整復施術所での勤務経験が必要です。

・保険医療機関(整形外科など)での勤務経験は「実務経験」として認められますがデイや介護施設での機能訓練指導員は実務経験として認められません。

 

(例)柔道整復の施術所での勤務 3年間=OK

整形外科クリニックでの勤務経験 3年間=ダメ

柔道整復の施術所での勤務2年間+整形外科クリニックでの勤務1年間=OK

となります。

実務経験期間とはどのような期間なのか?

開設者又は施術管理者が実務経験期間証明書により証明する実務経験期間は、

柔道整復師の資格取得後の期間のうち、

受領委任の取扱いを行うとして登録された施術所において柔道整復師として実務に従事した経験の期間(雇用契約の期間)であり、

当該施術所の施術管理者又は勤務する柔道整復師の勤務(雇用契約)期間である。

 

となります!

 

必ず、人の出入りがある際は

手続きするように注意してください!