【厚労省通知】後期高齢者の窓口負担が変わります(令和4年10月より)

令和4年10月1日より、後期高齢者医療制度において窓口負担割合が変わります。

後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)

 

 

概要

後期高齢者のうち、一定以上の所得のある方(75歳以上の方等)は、現役並み所得者(窓口負担3割)を除き、窓口負担が2割となります。

窓口負担2割の対象となるかどうかは、75歳以上の方*1の課税所得*2や年金収入*3をもとに、世帯単位で判定します。
(患者様のお住まいの地域によって異なりますが、2021年中の所得をもとに、一般的には2022年8月頃から判定が可能になり、9月頃に被保険者証を送ります)

 

*1 後期高齢者医療の被保険者とは、75歳以上の方(65~74歳で一定の障がいの状態にあると広域連合から認定を受けた方を含む)

*2 「課税所得」とは、住民税納税通知書の「課税標準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除等、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)等を差し引いた後の金額)です。

*3 「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。