【施術管理者研修】申込日程の変更

6月30日付で、公益財団法人柔道整復師試験財団より、施術管理者研修の受付期間の変更がありました。

受付期間ならびに申込方法(ページ上部)をよくご確認の上、お申込みください。

6月29日付で厚生労働省より ”新型コロナウイルス感染症に関するはり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る医師の同意書等の臨時的な取扱いについて” の通知がありました。

 

新型コロナウイルスの影響にて、再同意を得ることが難しい場合の取扱いとなります。

※緊急事態宣言が解除されたため、令和2年7月末までの取扱いをもって終了となります。※

詳しくは通知内容をご確認ください。

 

 

 

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あくまで臨時的な取扱いとなるため、今後の関係通知等は必ずご確認ください。

6月19日付で厚生労働省のHPに柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付についての通知がありました。

 

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初検時相談支援料を算定される際は、併せて算定基準を必ずご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/200525_03.pdf

厚生労働省より、令和2年6月1日より施行される、療養費料金改定および算定基準についての通知がありました。(はりきゅう・あん摩マッサージにおける通知は、現段階ではございません。)

 

■「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準」の一部改正について(令和2年5月22日保発0522第5号)

https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/200525_01.pdf

 

■「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改正について(令和2年5月22日保発0522第6号)

https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/200525_02.pdf

 

■「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等について(通知)」等の一部改正について(令和2年5月2日保医発0522第1号)

https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/200525_03.pdf

 

 

アイワ接骨師会ではセミナーを開催しております。
2020年のセミナースケジュールはこちらよりご確認ください。

 

セミナー・講座のお申込みは、各セミナー詳細ページから。

※詳細情報は決定次第更新いたしますので、今しばらくお待ちくださいませ。

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、状況により変更となる可能性があります。

大変申し訳ありませんが、ご理解ご了承いただきますよう、よろしくお願いいたします。

 

ご質問はアイワ接骨師会 事務局(TEL.047-376-1800)までお問い合わせください。

4月21日付にて厚生労働省より、”柔道整復師の施術に係る療養費の受領委任を取扱う施術管理者の要件の特例に係る取扱いについて”の通知およびQ&Aが出されています。

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、令和2年5~6月実施分の研修受講予定者については下記のように特例措置が設けられています。

 

①届出書を提出した上で、令和2年5~6月実施分の研修受講を予定していた者

(通知はこちら

 

対象:すでに受領委任の取扱いをしており、厚生局に確約書または届出書を提出し、研修修了証を提出する期限が【令和2年9月30日まで】の者

必要書類:研修修了証の写し

提出期限:令和3年6月30日 に読み替え

 

 

 

 

 

②開業予定で、令和2年5~9月実施分の施術管理者研修受講(または申込)を予定していた者

受領委任の申出可能日が決まりました

(疑義解釈はこちら

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対象:令和2年5月実施分の受講予定者 ➡ 令和2年5月28日より申出可能

令和2年6月実施分の受講予定者 ➡ 令和2年6月18日より申出可能

必要書類:実務経験期間証明書の写し、確約書(別紙様式1)、財団からの研修中止に関する連絡書類

研修修了証写しの提出期限:令和3年6月30日まで

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対象:令和2年7~10月までの開業で、申込予定者だった者 ➡ 令和2年7月1日~令和2年10月30日まで申出可能

必要書類:実務経験期間証明書の写し、確約書(別紙様式2)

研修修了証写しの提出期限:申出より1年以内

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神奈川県警本部 生活安全総務課より、お知らせが出されています。

自院の施錠管理や現金管理には十分に注意してください。

3月17日付で厚生労働省より ”新型コロナウイルス感染症に関するはり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る医師の同意書等の臨時的な取扱いについて” の通知がありました。

 

新型コロナウイルスの影響にて、再同意を得ることが難しい場合の取扱いとなります。

詳しくは通知内容をご確認ください。

(クリックすると公開ページへ移動します)

 

 

あくまで臨時的な取扱いとなるため、今後の関係通知等は必ずご確認ください。

3月5日付にて厚生労働省より、”柔道整復療養費の受領委任を取扱う施術管理者の特例について”の通知およびQ&Aが出されています。

下記3つの対象者について、それぞれ特例措置が設けられています。

②③については、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえての救済措置となります。

 

①令和2年度の国家試験合格者

(通知はこちら

対象:令和2年5月末までに受領委任を取扱う新卒者

提出物:【実務研修期間証明書の写し】および【施術管理者研修修了証の写し】

提出期限:令和3年3月末まで

※令和2年6月以降に受領委任を取扱う場合は、従来の要件を満たす必要があります。

 

②届出書を提出した上で、令和2年3月実施分の施術管理者研修受講を予定していた者

(通知はこちら①

対象:すでに受領委任の取扱いをしており、厚生局に確約書または届出書を提出し、研修修了証を提出する期限が【令和2年3月末】または【令和2年9月末】までの者

提出物:研修修了証の写し

提出期限:令和3年2月1日 に読み替え

 

③令和2年3月下旬以降に開業予定で、令和2年3月実施分の施術管理者研修受講を予定していた者

(疑義解釈はこちら

対象:令和2年3月実施分の施術管理者研修を受講した上で、新たに施術管理者になる予定の者

提出物:研修修了証の写し

提出期限:令和3年2月1日

※受領委任の登録または申出時に、下記の必要書類を提出した場合にのみ適用

別紙様式1 確約書 、 財団からの研修中止に関する連絡書類(受領委任の申出時)

※受領委任の申出は令和2年3月19日から可能です。

3月4日付で厚生労働省より ”「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る
療養費に関する受領委任の取扱いについて」の一部改正について” の通知がありました。

令和3年1月1日より、あはき施術管理者において新たに【実務経験】【研修の受講】の要件が加わります。

 

■「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて」の一部改正について

https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/20200304_05.pdf

 

■はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件について

https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/20200304_01.pdf

 

■はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件の特例について

https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/20200304_03.pdf

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受領委任をしている、もしくは受領委任を取扱う予定のある先生は必ずご確認ください。