【厚労省通知】「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準」の一部改正について

厚生労働省より、令和2年6月1日より施行される、療養費料金改定および算定基準についての通知がありました。(はりきゅう・あん摩マッサージにおける通知は、現段階ではございません。)

 

■「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準」の一部改正について(令和2年5月22日保発0522第5号)

https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/200525_01.pdf

 

■「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改正について(令和2年5月22日保発0522第6号)

https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/200525_02.pdf

 

■「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等について(通知)」等の一部改正について(令和2年5月2日保医発0522第1号)

https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/200525_03.pdf

 

 

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