意外と知らない。署名欄のルールとは?

みなさまこんにちは。

アイワ接骨師会の多田と申します。

 

3月27日、本日は“さくらの日”です🌸

「さ(3)く(9)ら」の語呂で、3と9を積算(3×9)した数が27になることと、

3月は桜の開花時期が近いことにちなんで、日本さくらの会が記念日に制定したそうです。

世界的にも浸透しつつある日本の桜(SAKURA)を通して、

日本の自然や文化について関心を深めてもらうことが目的とされています。

3月21日(木)、気象庁は東京・靖国神社にある桜(ソメイヨシノ)が開花したと発表しました。

平年より5日早く、去年より4日遅い開花です。

東京の桜は7年連続で平年(3月26日)よりも早く咲きました。

桜が咲いているのを見ると、寒く長かった冬が終わり、やっと春になった感じがしますね。

今年は、時間を見つけてお花見したいなと思っています!

みなさまもお忙しいとは思いますが、息抜きとして、気の合う仲間と綺麗な桜を見ながら

おいしいごはんやお酒を楽しんでみてはいかかでしょうか(*^-^*)

 

 

さて、本題に入らせていただきます。

本日は、“受取代理人への委任の欄”の取扱い についてお話させていただきます。

“受け取り代理人への委任の欄”とは、患者さんにご署名をいただく欄のことです。

患者さんが記入するところですので、先生が勝手に氏名等を記入することは出来ません。

先生方が記入できるのは、“代理署名”を行う場合のみになります。

 

【代理署名とは?】

代理署名とは、やむを得ない理由で患者さん本人が署名を行えない場合に、

柔整師が代わって署名を行うことを言います。

療養費の支給基準には、

『患者から受領委任を受けた場合は、「受取代理人への委任」欄に患者の自筆により

被保険者の住所、氏名、委任年月日の記入を受ける事。

利き手を負傷しているなど患者が記入をすることができないやむを得ない理由がある場合には、

柔道整復師が自筆により代理記入し患者から押印を受ける事。

(患者が印を有さず、やむを得ず患者のぼ印を受けることも差し支えないこと。)

なお、委任年月日については、予め、機械打ち出しすることは差し支えないこと。』

という記載があります。

 

やむを得ない理由とは、

・利き手を怪我している

・盲目

・高齢で握力低下でペンが握れない などの理由が当てはまります。

 

こういった場合、代理署名ができますが、療養費の支給基準通り、代理署名を行えるのは

ご家族ではなく柔整師のみとなります。

 

 

【受け取り代理人への委任欄で不備があったら…】

弊会に届くレセプトに、二重日付になってしまっている物がよくあります。

二重日付とは、手書きの日付と印字の日付が重なって書かれていることを言います。

患者さんにご署名を頂いた際に、日付を一緒に記入してしまった場合に起きることが考えられます。

この二重日付を修正する際に、気を付けなければならないことは、

“受け取り代理人への委任の欄” 内の修正であるため、患者さんの訂正印が必要であることです。

レセプトの他の部分を修正する際には、管理柔整師の訂正印を使用しますが、

この場合は患者さんの訂正印が必要です。

また、他にも見受けられる不備の例として、患者さんが自分の署名を書き損じてしまった場合、

もしくは、患者さんが区分“家族”の保険証をお持ちで、

誤って患者さんご本人の名前を書いてしまい、返戻が来る場合があると思います。

この場合の修正の際にも、患者さんの訂正印をいただき、

署名を書き直していただく必要があります。

 

 

この、“受け取り代理人への委任欄”は、

患者さんが施術者に対し委任する欄ですので、

修正事項が発生した場合は患者さん本人による修正が必要である

ことを覚えておいていただければと思います。

 

 

なにかご不明点等ございましたら、お気軽にアイワ接骨師会までお問い合わせください!

 

 

お読みいただきありがとうございました。

 

皆様こんにちは。アイワ接骨師会の永澤と申します。

 

着々と暖かくなっていき、季節が春になっていますね。

先日東京都内で桜の開花宣言がありました!

写真を撮るのが好きなので満開の桜並木をカメラに収めたいものです(*’ω’*)

3月後半はほとんど雨がなく、気温も暖かい陽気が続くそうなので

週末にお花見をするのもいいですね♪

皆さんもお出かけしてみてはいかがでしょうか!🌸

 

先日、興味深い記事を目にしましたので皆さまにも共有させて頂きます☺

 

「マイナンバーが保険証に!」

マイナンバーカードを健康保険証として使えるようにすることを

盛り込んだ健康保険法などの改正案が15日に政府で決定したそうです。

 

現在マイナンバーカードの取得率は「取得していないが、今後も取得する予定がない」

と考えている人が約53%もいることが世論調査での結果で公表されました。

取得しない理由としては、

・必要性を感じられない…57.6%

・身分証明書になるものは他にもあるから…42.2%

・個人情報の漏えいへの心配…26.9%

などが挙げられている。

 

ちなみに、「取得していないが今後取得する予定がある」人が16.7%となっています。

2015年にマイナンバー制度が導入されて3年経ちますが、未だに普及率は1割強にとどまっている状況です。

 

今回の改正案で、健康保険証として代用可能とし診療情報とも連携を図ることで、

一気に普及率を高め受診時の本人確認を確実にし、医療保険の不正利用を防ぐ狙いがあります。

 

新たな仕組みとは?

医療機関の窓口に設置する専用機器でマイナンバーカードの裏側のICチップに読み込まれ、保険診療の支払い審査を行う「社会保険診療報酬支払基金」などに繋がっており

同基金カードの所持者の健康保険証の情報を送信し、医療機関が保険資格を確認できるようになり、これまで通り健康保険証も使用できるそうです!

 

今回は、窓口読み取り機やオンラインでの資格確認を導入する病院などの医療機関に限った話にはなりますが整骨院業界に導入されるのも時間の問題だと今回読んで感じました。

実際に施行されるのは2021年の3月からの予定だそうです!

 

もしマイナンバーカードが使用可になったら今まで以上に保険証チェックに力を入れなければいけません!

保険者返戻理由で一番多いのが、保険証情報に関するものになっています。

毎月しっかりとチェックを行えば防げるものなので月初めは必ず行いましょう!

 

2021年の3月とまだまだ先ではありますが、いつきても対応ができるように事前準備を

しっかりと行って頂ければと思います。

皆さまこんにちは。

アイワ接骨師会の永澤と申します。

 

3月に入りましたが、皆さまいかがお過ごしでしょうか?

私は2月下旬頃から花粉症に悩まされています(笑)

小さいころから花粉症持ちの私ですが、既にアレルギー症状がでており

ピーク時にはどうなってしまうのか考えるだけでも恐ろしいです。

今年の花粉症の特徴は、東北から近畿・九州地方までの広い範囲で流行り

飛散量が去年の3倍近くにもなると言われています!!

なので、まだ花粉症じゃない方も発症する可能性が大きいです。

今から予防や対策をしていこうと思っているのですが「簡単な予防方法はなんだろう?」と

思い調べてみました!

・睡眠不足の解消

⇒睡眠不足だと免疫やホルモンバランスが崩れやすくなる為、

しっかりとした睡眠をとりましょう!

・アルコール摂取を控える

⇒血管の拡張を抑え、炎症が起こしづらくなる。

・ヨーグルト製品を摂取する

⇒ヨーグルトに含まれる乳酸菌で免疫力が上がり、高い整腸作用効果がある為。

(飲むヨーグルトタイプが手軽でおすすめ)

ヨーグルト製品は花粉症だけでなく、風邪やインフルエンザ予防にも効くので

是非試してみてください!

 

 

本日は、鍼灸の同意書における施術報告書についてお話せさせて頂きます。

鍼灸あん摩の施術を行う際に「同意」を施術者の方は貰うと思いますが、

「再同意」を貰う際に提出しなければいけない書類があります。

今回は、「施術報告書」についてお話させて頂きます!

 

【施術報告書ってそもそもなに?】

施術報告書とは、患者様の施術内容・頻度・施術を行った上での状態や経過を記入し

再同意を頂く医師に内容を確認して頂く為に提出をします。

様式は下記になります👇

 

様式は厚生労働省のHPにありますのでそちらからダウンロードをしてください!

作成するのは先生の努力義務にはなりますが、作成をしない場合だと医師からの問い合わせがあった際は対応する必要がありますので作成する事をお勧めします!

 

【施術報告書交付料について】

施術報告書を作成し医師に提出をすると、「施術報告書交付料」として300円を算定することが出来ます。

算定をする際には以下の条件があります👇

 

・施術交付料を支給する療養費支給申請書には、施術報告書の写しを必ず添付しなければい

けない。

・既に施術報告書交付料が支給されている場合は、直前の当該支給に係る施術の年月をレセプトに記載をする

・同意書や診断書によって支給が可能な期間内で、何回か施術報告書を交付した場合でも

支給できるのは1回のみ。

 

これらの条件が厚生労働省から出ていますので、算定される際は気を付けてください!

 

【施術報告書のレセプトに添付する時期】

先程お話した算定の条件の中で「施術報告書の写しを添付しなければいけない」がありましたがどのような流れになるのかを詳しくお話します。

 

最終同意日が2/28の患者様を例にすると…

⦅2月内に再同意を頂いた場合⦆

もし、再同意を2/25に頂いたとしたら同意期間は2/25~8/31まで。

2月施術分に同意書の原本と施術報告書の写しを添付します!

⦅3月に入ってから再同意を頂いた場合⦆

再同意を3/4に頂いたとしたら同意期間は3/4~8/31まで。

3月施術分に同意書の原本と施術報告書の写しを添付します!

 

このようにいつ患者様が再同意を貰ったかによって添付する月が変わってきますので

気を付けて頂きたい点になります。

 

施術報告書は先生方の任意にはなりますが、作成する事をおすすめしているので

その際に参考になれば幸いです!

疑問点等ございましたら是非お問い合わせください☎

厚生労働省のHPに、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任を取り扱う保険者等についての通知がなされました。

 

平成31年4月1日より受領委任となる保険者、

平成31年4月1日をもって受領委任を終了する保険者、

平成31年6月1日より受領委任となる保険者があります。

 

鍼灸あん摩マッサージを取り扱っている、もしくは今後取り扱う予定がある皆様は、必ずご確認くださいませ。

※エクセル形式です。PDFをご希望の方は下記よりご確認ください。

 

(画像をクリックすると公開ページに移動します)

 

【PDFはこちらより】

協会けんぽ

業種別国保

市町村国保

後期高齢

健康保険組合

 

みなさまこんにちは。

アイワ接骨師会の多田と申します。

 

本日、2月18日は“安眠の日”です。

みなさま知っていましたか??

関東の一部地域で定められている、

約8~9時間の睡眠時間を守り、しっかり休みましょう。

という日みたいです。

関東圏の睡眠時間が一様に短い事にちなんで設けられたそうです。

以前には、小中学校でも、「安眠キャンペーン」等のイベントが行われるなど、

社会人だけでなく未成年者への呼びかけもされております。

みなさまは安眠できているでしょうか?

忙しさのあまり、つい睡眠不足になってしまいがちではないですか?

体調などを崩さないように気を付けてくださいね。

そして、本日は“安眠の日”ですので、みなさまもできるだけ早く寝てみてはいかがですか?(˘ω˘)

 

 

さて、本日は、鍼灸の同意書についてお話させていただきたいと思います。

平成30年10月1日より、鍼灸の同意書が新しくなったことは記憶に新しいですね!

実は、最近、鍼灸レセプトで、同意書関連の理由で返戻になってしまっている例が

多く見受けられます。

そこで、改めて新様式の同意書についてみなさまとおさらいしたいと思いこのテーマを選びました!

 

【どこが変わったの??】

新様式の同意書には、とても重要な“裏面(2枚目)”が新たに付け加えられています。

(厚生労働省HPより引用)

医師に同意を頂く際には、必ずこちらの裏面を読んでいただく必要があります。

裏面のない同意書は使うことができません。返戻対象となります。

 

※ワンポイントアドバイス※

ある会員様から、

「先生(同意医師)が、保険者から“同意書の裏面を確認しましたか?”という電話があって、

焦って“確認してません”と答えてしまったみたいなんですけどどうしたらいいですか?」

というお問合せがありました。

新様式の同意書に変わってから、このようなケースが多くなっているかもしれません。

医師側において、同意書交付/再同意の留意点について “確認した”ということを

証明していただくために、裏面(2枚目)に医師のご署名をいただくことをおすすめします。

 

 

【同意期間と再同意に注意!】

H30年10月1日より、同意期間が3ヵ月から6ヵ月に変更になっております。

※変形徒手矯正は今まで通り1ヵ月です。

また、再同意の際は“文書による再同意”が必須になりました。

以前のような“口頭での再同意”は認められておりませんのでご注意ください。

 

 

【施術報告書とは?】

再同意を医師から頂くときに提出する書類を“施術報告書”と言います。

(厚生労働省HPより引用)

内容といたしましては、

・施術内容や頻度 ・患者様の状態と経過 ・その他特記すべき事項

などを記載します。

H30年10月1日より、作成した施術報告書の原本の写しを療養費支給申請書に添付して

保険者に提出することで、“施術報告書交付料(300円)”を算定することができます。

現在は、施術報告書を提出することは、あくまでも“努力義務”となっておりますが、

患者さんの状態や施術内容を伝え、医師との連携をきちんととるためにも、

なるべく提出することをおすすめしています。

 

 

このほかにも何かご不明点等ございましたらお気軽にアイワ接骨師会までお問い合わせください!!

 

 

お読みいただきありがとうございました。

 

 

みなさまこんにちは。

アイワ接骨師会の多田と申します。

 

早いもので、もう2月に突入しました。

最近一段と寒さが強くなっている気がします。

家に帰ると極寒で、部屋が暖まるまで耐える毎日を過ごしております⛄

ここは本当に関東なのかと疑いたくなります。

部屋が暖まっても寒いので、もこもこ靴下を履いてみたり、

トレーナーの上にさらにパーカーを着てみたり、試行錯誤の毎日です。

私が寒がりなのか、それとも私の部屋が異常なのか…

そんな状態でも風邪やインフルエンザにかかる気配のない私は身体だけは強いみたいです。(笑)

みなさまも、寒さに負けず体調に気を付けてお過ごしくださいね!

また、何か身体や部屋が暖かくなるオススメの方法がありましたら教えてください!!🙇

 

 

さて、本日は鍼灸受領委任制度がはじまってから、お問合せの多かった内容について解説していきます。

 

【患者さんが来なくて、署名をもらえず、提出期日に間に合いそうにないのですがどうしたらいいですか?】

 

焦らず、次月以降の提出にしてください。

鍼灸の受領委任がはじまり、署名を頂くタイミングが変わっています。

“(5) 施術管理者は、毎月、申請書を患者又はその家族に提示し、

施術を行った具体的な日付や施術内容の確認を受けたうえで署名又は押印を求めること。

厚生労働省HP 20180612 保発0612第2号(受領委任通知)より一部抜粋

ということになっていますので、このようなケースが増えてくると思います。

だいたいの場合、月初に前月の分の署名を頂くことになりますので患者さんの来るタイミングが計りづらいですよね。

申請が遅れてしまうことは避けたいところですが、柔整とは違って

白紙署名は認められておりませんので、お気をつけください。

 

 

【新様式の用紙のどこに患者さんの署名を書いてもらうのですか?】

 

“申請欄”と一番下にある“委任欄”の(被保険者)の部分に署名を頂きます。

下記の図をご覧ください。

代理受領との違いとして、署名を2か所頂くことになっております。

また、代理受領の際には“署名+押印”が必須でしたが、受領委任制度になってから、

少し変更があります。

“(4) 申請書の申請欄及び代理人の欄の申請者は、療養費の請求権者(以下「被保険者等」という。)に係る住所、氏名、申請又は委任年月日を記入するものであり、被保険者等又は被保険者等から許可を受けた患者(以下、本規定において「患者」という。)より記入及び押印を受けること(記名押印は患者の署名でも差し支えない。)。

厚生労働省HP 20180612 保発0612第2号(受領委任通知)より一部抜粋

併せてご確認ください。

 

 

【受領委任の取り扱いを選択しない保険者はどのように申請するのですか?】

 

受領委任を取り扱わない保険者は、原則“償還払い”です。

患者さんの施術にかかった費用全額を一度窓口でお支払いいただき、

患者さん本人が保険者に申請し、保険負担分(7割・8割・9割)の金額を請求する形となります。

詳しくは各保険者に申請方法を問い合わせていただくと確実です。

また、HP等に申請方法が載っていることもありますので、患者さんと先生とでご確認頂き、

申請していただければと思います。

 

鍼灸の受領委任制度がはじまったばかりで色々とわからないことが多いと思います。

何かご不明点がございましたらお気軽にアイワ接骨師会までお問合せ下さい!

 

お読みいただきありがとうございました。

皆さん、こんにちは。

アイワ接骨師会の永澤と申します。

 

先日、関東平野部でも初雪が降りましたね!

久しぶりに見る雪はとても綺麗でしたが気温の寒さに耐えきれず家に閉じこもってしまいました(笑)

2月に入り、春一番が吹くのではないかとも言われており寒暖差についていけない日々が続いております…(-_-;)

 

本日2/4は「Facebook」が開設された日だそうです。

仕事の中や、日常的に使っている方も多いのではないでしょうか?

元々はアメリカの一部の大学のみで使用していたそうなのですが、

使用対象が徐々に広がり全世界の人々にまで広がりました!

学生対象だった物が最終的には各国から指示されるツールになるのは凄いなあと

調べていて感銘を受けました!

一つの思い付きからtwitter・Instagramと並ぶ「世界3大SNS」の一つになるのは凄いですね。

( アイワ接骨師会もfacebookをやっているので是非ご覧ください(*’▽’) )

 

今年の1月1日から鍼灸の受領委任制度が始まっている事は皆さまご存知の

事かと思いますが、鍼灸師の先生方の中で「そもそも受領委任制度ってなんぞや?」

と疑問に思っている方もいると思います。

 

ですので、今回は受領委任制度について深くお話させて頂きます!

◆保険請求における現物給付、現金給付について ◆

健康保険の給付には、現物給付現金給付の二種類に分かれています。

【現物給付】とは病院などで健康保険証を提示することにより一定割合の自己負担で

診察や治療を受けることが出来たり、薬を処方してもらうことができます!

簡単に言うと、患者様御本人が受ける治療やサービス等の現物を健康保険に

入っていることにより給付される為、現物給付といいます!

 

上記の文で、現物=診察、治療、薬の提供 ということがわかりますね!

お金ではなく、病院側が提供するサービスに対して給付されるということになります。

 

【現金給付】とは患者様が整骨院・接骨院でかかった施術費用の全額を立て替えて

後に保険者から現金での払い戻しを受ける行為の事を言います。

現金給付の場合、支払い方法は原則償還払いとなっています!

◇整骨院における償還払い(現金給付)のおさらい ◇

施術者に10割分のお金を支払い、その後に患者様自身が保険者に負担分を

を請求するという物。

手続きにかかる時間や方法など、患者様に負担が大きい制度になっています。

(※受領委任制度が始まってからは保険者全体の1割ほどしか選択をしていません!)

 

簡単に説明をしましたが、2種類の違いがわかっていただけましたでしょうか?

では、上記の内容に従って受領委任制度の流れを改めて確認しましょう!

・患者様本人が保険者に請求を行わず、施術者に委任をして受領委任の

手続きをしている施術者が保険者に請求をする。

・患者様自身は院では自己負担分のみの支払い!

 

院での自己負担が少なく施術を気軽に受けることができ、なおかつ請求手続きも

委任している施術者が行ってくれるので受領委任制度は“現物給付“になります!!

難しい部分もありますが、少しでもご理解して頂けたら幸いです。

今回の内容で、「受領委任制度の手続きってどうやるの?」「もっと流れを知りたい!」

と感じた方は、過去配信したブログでも書いているのでご覧頂ければと思います。

 

疑問点・不明点がありましたら是非アイワ接骨師会までお電話下さい!☎

皆様、こんにちは

アイワ接骨師会の田中です。

 

1月もすでに月末を迎え、2月に変わろうとしています。

2月といえばプロ野球のキャンプが始まります。

野球観戦が趣味なのでシーズン開幕を今から楽しみにしているのですが、このキャンプの期間も独特な雰囲気でとても好きです。

今シーズンの期待が高まるので、いつか現地に行ってキャンプを観戦したいと思っています。

 

ちなみに中日ドラゴンズのファンです。ちなみに野球は一切できません。

プロ野球が好きな方は、是非とも一緒にご飯に行き、話しましょう。

 

 

さて、本題になります。

今回も過去のブログでお話させていただいている働き方改革シリーズです。

 

過去に「残業時間の上限」と「有給休暇取得義務」をお話させていただきました。

この2つ以外に労働時間の是正において、皆様に関係する事柄を簡単にご紹介します。

 

 

【勤務時間インターバル制度の普及促進】

勤務時間インターバルとは前日の終業時間と翌日の始業時間の間に一定時間の休息を確保するものになります。

 

例えば始業時間が午前8時で11時間のインターバルを確保すると決めていた場合。

その日の勤務終了が残業によって23時になってしまったら、翌日の始業時間を後ろ倒しにし、10時始業にするということになります。

こちらは1つの例になりますが、この制度を企業の努力義務にすることで、労働者の十分な生活時間や睡眠時間を確保することができます。

 

 

 

【時間外手当の割増賃金率の引き上げ】

現在、月60時間超の残業割増賃金率は大企業が50%、中小企業は25%になります。

しかし改正後は大企業、中小企業ともに50%になります。

また深夜時間外の割増率は50%から75%になります。

こちらは2023年4月から実施となっています。

 

 

 

【産業医・産業保健機能の強化】

産業医の活動環境の整備と労働者に対する健康相談の体制整備、労働者の健康情報の適正な取扱いルールの推進を行います。

産業医とは労働安全衛生法では、労働者数50人以上の事業場においては、産業医の選任が事業者の義務となっています。小規模事業場においては、産業医の選任義務はありませんが、労働者の健康管理を医師等に行わせるように努めなければなりません。

ですので一度改正後の内容をご確認することをお勧めします。

 

 

 

以上を簡単にですが、ご説明させていただきました。

努力義務のものもありますが一度詳しい内容を確認してみてください。

 

なにか気になる点がありましたらアイワの田中までご連絡下さい。

みなさまこんにちは。

アイワ接骨師会の多田と申します。

 

早いものでもう一月も後半にさしかかってきました。

本当に時間が経つのはあっという間です。

お正月ボケを引きずっているのか、何となく毎日を過ごしてしまっております。

休日はお昼まで寝てしまったりもったいない時間の使い方をしてしまう日が多いです。

そろそろ気を引き締めて仕事もプライベートも何となく過ごすのではなくて、

自分でやる事を決めて、充実した毎日を過ごしたいです!

そのために、まずは早起きしたいと思います。(笑)

 

 

さて、本日は“医科優先の原則”についてお話させていただきます。

 

みなさま、保険者からの返戻で

“〇月○日~〇月▽日の期間に他医療機関の受診があります。”

という返戻理由を見たことがありませんか?

 

私は毎回きちんと患者に確認して、同一期間に病院に通っていないはず!

という先生でも、一度は返戻されてしまった経験があるのではないでしょうか??

 

 

【医科優先の原則とは?】

同一部位に対して柔整と医科とで同時に請求があがった(=併給となった)場合に

は、医科の請求を優先するというルールが存在します。

 

例えば、腰に対する施術について、病院の診療やリハビリ治療と整骨院での施術を

同時に行うことはできないということです。

先生もこのルールはよくご存知だと思います。

 

 

【医師の管理下とは?】

病院での診療、リハビリ治療以外にも医師の管理下である事項があります。

 

弊会を通して返ってくる保険者からの返戻の中に、以下のものがあります。

 

「医科のレセプトを確認したところ、重複請求がありました。

(△月10日より、7日間投薬あります。)」

 

みなさんは、病院に行った日と同じ日に保険診療を行わなければ大丈夫という認識が

強いと思います。

しかし、“医師の管理下にある場合”というのは、

投薬期間も含まれるということ認識していただければと思います。

 

例として、以下のカレンダーの例をご覧ください。

 

この場合、12日と15日に×がついているように、投薬期間と重複しているため、

請求できないということになります。

10日以降に病院には行っていないので、10日以外は請求できるだろうと読み取れ

請求されるケースが多いです。

もしくは、医者からの投薬があるのに、知らずに請求してしまっているケースも

あるかもしれません。

 

 

【病院と同時に整骨院にも通いたいと申し出があったら!】

病院での診療と施術を行うことができないわけではありません!

自費診療なら施術を行うことは可能です!!

患者さんに説明をして頂き、保険診療はできないことを了承していただいた上で

施術を行ってください。

 

皆さん、ご存知でしたでしょうか。

今、通われている方々に、医科重複の方はいらっしゃいませんか?

今一度患者さんとご確認いただきたいと思います。

 

何かご質問などがありましたら、お気軽にアイワ接骨師までお問い合わせください。

 

 

お読みいただきありがとうございました。

皆さま、こんにちは。

アイワ接骨師会の永澤と申します。

 

2019年に入り、早くも2週間が過ぎてしまいました。

皆さまは今年の目標はお決まりですか?

 

私はまだ決まっていないのでどのような1年にしたいか模索する所から

始めないといけないです(笑)

新しい何かに挑戦したり足を踏み入れてみたりしたいなあと思っているので

今年は趣味を増やしていきたいなあと感じています!

仕事を一生懸命に行うのも良いことですが、やはりプライベートも大切なので

自分が楽しいと思える事を増やしたいなあと思います。

 

もはやこれが目標になっていますね(笑)

達成できるように頑張ります!

 

さて、今回はレセプトの【転帰】についてお話させて頂きます。

実際にレセプトを作成する中で

「この転帰の付け方は合っているのかなあ?」

と、定義があやふやでなんとなくつけている方はいるのではないでしょうか?

そんな疑問点を今回は解決できればと思います!

 

ほとんどの方は知っているかもしれませんが、転帰には4種類あります。

・治癒

・中止

・転医

・継続

 

上記の4つになりますが、それぞれの転帰にはしっかりと意味があり

状況に応じて使い分けます。

 

ではそれぞれにどのような意味があるのか、解説していきます!

【治癒】

治癒とは、次回の施術は行わなくても良いと判断し症状が消失した時につけます。

もし来院時に症状が消失していれば、その前の施術日が治癒日となります。

 

【転医】

転医は、柔道整復の施術範囲内の負傷で施術者の指導のもとで転院を勧めた際や

施術していた部位を別の医療機関で治療を行う事になった場合に使用します。

 

【中止】

中止は、複数の使用パターンがあります。

  • 症状は回復してないものの患者様の都合により施術することが不可能になり

やむを得ない理由で施術を行えなくなってしまった場合。

《やむを得ない理由とは・・・?》

・引っ越しで院まで通えなくなってしまった

・入院で暫くの間通えなくなってしまった

・患者様がお亡くなりになられてしまった

などがあげられます!

 

  • 柔整で施術を行っていたが、鍼灸やマッサージ施術に移行した場合。

中止はあくまでも、施術者の判断で決められるものではありません!

 

【継続】

継続は、次月も施術が必要だと判断した場合に使用します。

 

では、上記の定義を踏まえて過去に会員様から頂いたお問い合わせを

Q&A形式でご紹介します!

 

Q、患者様が入院をしてしまい、院に通えないので転帰を【中止】にしました。

その患者様が退院されて来院したのですがこの場合は新規扱いでも大丈夫ですか?

A、前回通われていた時と全く同じ負傷でしたら新規ではなく継続にしてください!

その際には、摘要欄に必ず「前回【中止】にしたが〇月〇日に来院し継続とする。」

と、分かるように記載して下さい!

 

Q、骨折の疑いがあった患者様で病院に行ってもらったが骨折ではなかった。

その後施術は行っていないのですが、この際の転帰はどうすれば良いですか?

A、最終的に骨折ではないとの事なので今回の場合は【中止】となります。

 

転帰の付け方ひとつで保険者返戻対象に繋がる可能性も考えられます。

一枚でも返戻を無くせるよう、一つ一つのチェックを心掛けましょう!