鍼灸・あんま・マッサージにおける往療について

みなさまこんにちは。

アイワ接骨師会の多田と申します。

 

 

もう11月も中旬となってしまいました。

一気に冷え込んできましたね。

私は最近、朝、布団から出たくなくてしばらく起き上がることができません。

そんなことをしていると、意外と時間に余裕がなくなっていて、毎朝一人で焦っているのがこの頃の私です。(笑)

どの様にすれば朝スッと起きれるのか、毎年考えていますが答えが見つからずここまで来てしまいました。

何かいい方法がありましたら是非教えて頂きたいものです。。。

 

 

さて、本題に入ります!

本日は、鍼灸・あんま・マッサージにおける往療についてお話させていただきます。

よくあるお問い合わせに、

「高齢のため自力で院に来るのが困難な方に対して往療を行いたいのですが。。。」

というような内容のものがあります。

問合せの内容は多くの場合、往療に該当する理由に当てはまらないものが多いです。

 

それでは、往療に該当する理由としてどのようなものが当てはまるのでしょうか??

少し解説させていただきたいと思います。

 

 

往療とは、

“歩行困難時、真に安静を必要とするやむを得ない理由等により通所して治療を受けることが困難な場合に、患家の求めに応じて患家に赴き施術を行った際に支給できること。

治療上真に必要があると認められる場合(定期的・計画的に行う場合を含む。)に支給できること。

治療上真に必要があると認められない場合、単に患家の求めに応じた場合又は患家の求めによらず定期的・計画的に行う場合については支給できない。“

とされています。(療養費の支給基準平成30年度版p.298より一部抜粋)

 

「歩行困難時、真に安静を必要とするやむを得ない理由」ですが、単に高齢の為というような理由では、歩行困難である可能性はありますが、理由として通らないケースが多いです。

 

療養費支給基準に載っている疑義解釈によると、

“疾病や負傷のため自宅で静養している場合等、外出等が制限されている状況をいうものであり、例えば、循環器疾患のため在宅療養中で医師の指示等により外出等が制限されている場合に認められる。したがって、単に施術所に赴くことが面倒である等の自己都合による理由は療養費の支給対象とならない。

また、全盲の患者や認知症の患者等、歩行は可能であっても、患者自身での行動が著しく制限されるような場合は、保険者等において通所できない状況等を個々に判断されたい。“

 

となっております。(療養費の支給基準平成30年度版p.328より一部抜粋)

 

往療を行うには、「歩行困難時、真に安静を必要とするやむを得ない理由」が明確でないと算定できません。

問合せを受けていると、多くの理由が歩行が困難な理由はあるが、“外出等が制限されている”理由が抜けているように感じています。

例えば、「高齢で廃用症候群の為自力歩行が困難で、独居の方」であれば、往療の理由として当てはまります。

 

なぜ外出が制限されているのかという点を明確にして頂ければ、往療理由に該当するものが多いので、その点に注意して申請いただければと思います。

 

 

往療が必要な患者様が医師からの同意を得る際に、往療の同意も出していただくといいかもしれないですね。

 

 

ここまでは、往療のルールについて説明いたしましたが、今年の6月に実施された療養費改定で、料金の算出方法が変わりましたのでここでお話いたします。

みなさまもご存じだとは思いますが、一度ご確認ください。

以下の図をご覧ください。

新しく改定されたものは左側でございます。

 

大きく変わった点といたしましては、往療料を算出する際に、以前までは片道2km又はその端数を増すごとに770円の追加料金が片道8kmまで加算されていく仕組みでした。

つまり、片道2km→770円 片道4km→1540円 8km→2310円となります。

片道8kmから片道16kmまでは、一律で2310円の計算でした。

 

そちらが、今回の改定で4kmを超えた段階で2700円の一律料金になりました。

 

今回お伝えしている内容はあくまで一部分ですので、詳しいルール等は厚生労働省のホームページや療養費支給基準を確認していただければと思います。

 

 

施術所での施術に加えて、往療を考えているという先生がいることを聞いたので、ほかにもいらっしゃると思い今回共有させていただきました。

往療のルールは厳しいですが、困っている患者様も多いはずです。

少しでも多くの困っている患者さんを救っていただければと思います。

 

 

 

お読みいただきありがとうございました。

皆さま、こんにちは。

アイワ接骨師会の永澤と申します。

 

11月に入り今年も残り2ヶ月となりましたが早くも冬の訪れを感じております。

ですが、今年の冬はエルニーニョ現象の影響で『暖冬』だそうです!

寒い冬が嫌だな~~と感じている方には朗報ですね(笑)

エルニーニョ現象とはなんぞや?と思い調べてみると、東太平洋の赤道付近で海面水温が半年以上続けて平年より0.5度以上も高くなる現象で異常気象を起こす現象だそうで、

 

今回の現象が影響をしているかはわかりませんが北海道の平地では

132年ぶりに初雪の観測が遅れているとのニュースがありました!

暖かかったり、肌寒かったり気温が安定していないので

体調等を崩さないように皆さまお気を付けください。

 

さて、今回は初回処置料と算定についてお話します。

会員様から「初検料と初回処置料は同じですよね?」とお問い合わせを頂きますが

一言で言うと全く違う物になります!

 

・初検料…初めて来院し、検査を行った場合に算定できる物

・初回処置料…骨折・脱臼・打撲及び捻挫の初検時に初回処置を行った場合に算定できる物

 

上記の様に基本的な内容は同じですが、初回処置料算定の際は

『骨折・脱臼・打撲及び捻挫』の負傷の際にのみでしか算定できません。

レセプト作成されているかたはご存知かと思いますが、算定金額も

明確に違います!

初回処置料に関しては、下記の料金になっております👇

( 地方厚生局HPから抜粋 )

初検料は平成30年6月1日付では1460円の算定金額となっております

 

初回処置料を取ろうと思っているけど基準はあるのか?と疑問を持たれる

方もいると思いますが、留意事項等に明確な算定基準というものは設けられていません。

ですが、冒頭でもお話している「骨折・脱臼・打撲or捻挫」というのが

ベースになり、初回に普段やらない特別な処置を行っていて算定できる根拠に

基づいているかどうかをご確認ください!

そして、算定する必要性がない場合は後療から算定をするようにおすすめをしています。

 

【 初回処置料を算定するのが難しいケース 】

最後に初回処置料を算定できない場合の条件を紹介させて頂きます!

 

  • 他の医療機関で既に受診している場合
  • 医師から後療を依頼された場合
  • 初回処置に値する施術を行っていない場合
  • 負傷日から初検日まで間が空いている場合

 

4番に関しましては初検日が数日経過しているものに関して、

なぜ算定しているのか保険者からの返戻対象になる場合があります。

基本的な事にはなりますが、今回ご紹介した内容を参考に

正しいレセプト作成をして頂ければと思います!

 

不明点等ございましたら、是非アイワ接骨師会までお問い合わせください!

 

 

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皆さま、こんにちは。

アイワ接骨師会の山本でございます。

 

少し間が空いてしまいましたが、お変わりないでしょうか?

自動販売機にはあったかい飲み物が増えてきましたね。

コンポタージュのコーンを最後まで食べたいと思うのですが、中々難しいなあと思う今日この頃です。

個人的にお味噌汁は一度でおなかいっぱいになりました・・・

自分で作るのが一番です♪(インスタントですが・・・)

 

 

さて、本日のブログでは「保険証確認」についてお話いたします。

開業したての先生はもちろん、すでに昔から経営している院の先生方、受付さんは必ず確認作業をしていることと思います。

気づけば11月も半ばとなりました。月初めの保険証確認はいかがですか?

 

特段保険者も変わることがないだろうと思ってる先生方、気をつけてくださいね!

先日もお話させていただきましたが、東京のある健保組合は保険者番号がよ~~~く見ると変わっています!!

三菱鉛筆健康保険組合 保険者番号 06630016

太字の数字、変わっていますよ!

 

この太字の数字は何を表すかと言いますと・・・

都道府県番号をあらわします。その後の3桁で保険者の識別番号となるのですが

実は東京の保険者が999こを超えてしまったのです・・・。

 

超えてしまった以上、どうにかせねばならない!となった結果、都道府県番号が「63」に新たに追加となりました。

都道府県番号は1から北海道、47沖縄と決まっていますので

63となるとどこを示しているのか一見「???」となりますが、上記の理由と経緯を踏まえるとなるほどなと理解ができます。

 

話を戻しますが、皆様の院ではどのように保険証確認をされていますか?

 

【保険者番号】だけ確認するのは、本日で終わりです。

明日からは

【保険者名称】【記号番号】も確認してくださいね!

 

先日、レセプト審査をしていると・・・

同じ市町村国保の患者様で、記号番号に分かれている方と、番号のみの方の2通りのレセプトがありました。

いずれも記載している番号は同一です。

 

先生にお問合せしたところ、どうやら保険者側で記号番号の形態から番号のみの形態に変更をしたとのこと。

今回は審査の段階で、先生に確認が取れたので保険証通りの請求ができたわけですが、もし保険証レセコン修正をせずにそのまま請求してしまうと・・・返戻対象となってしまいますよ!

返戻となった場合、該当患者様の保険証情報を引っぱり出し、戻ってきたレセプトを訂正し、レセコンも修正し直し、返戻再提出処理を行う・・・・・となると手間がありますね。

たった数秒の確認で返戻を防ぐことができますよ!

 

今回は保険証について少し触れさせていただきました。

次回も院運営や開業される先生のお役立ち情報を発信いたします♪

 

厚生労働省のHPに鍼灸あん摩マッサージ療養費の受領委任制度を取扱う保険者一覧が通知されました。
来年1月1日より適用となります。

鍼灸あん摩マッサージを取り扱っている、もしくは今後取り扱う予定がある皆様は、必ずご確認くださいませ。

※エクセル形式です。PDFをご希望の方は下記よりご確認ください。

 

(画像をクリックすると公開ページに移動します)

 

【PDFはこちらより】

協会けんぽ

業種別国保

市町村国保

後期高齢

健康保険組合

 

 

アイワセミナー情報

今回の通知含め、鍼灸あん摩マッサージの取扱いをはじめとした、今年の総まとめのセミナー開催決定!

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みなさまこんにちは。

アイワ接骨師会の多田と申します。

 

昨日はハロウィン🎃でしたね。

みなさまパーティーなどを楽しんだでしょうか??

私は特に何もなく過ぎていってしまいました。

今年は何をするにも“平成最後の”という言葉がついてしまいますね。

平成ではなくなるのが寂しいと思う反面、次の年号は何になるんだろうと

少しわくわくする気持ちもあります。

これから本格的に寒くなり、“平成最後の冬”がやってきます。

ハロウィンのようになんとなく過ごすのではなくて、今から計画を立てて、

友人と楽しく過ごせる冬にしていきたいなと考えております。

息抜きの事を考えると、仕事も頑張れます!

仕事にも息抜きにも全力の力を注ぎこんで、“平成最後の冬”を最高の冬にしていきたいです!!

 

 

 

さて、本日は前回の私のブログで少しお話させていただいた、

特殊な近接部位についてお話させていただきます。

 

弊会では、こちらの特殊な近接部位の事を

「3部位セット近接」と呼んでいます。

 

「3部位セット近接」とは、

頚部、両肩、腰部のいずれか2つの捻挫と、背部の打撲(もしくは挫傷)は同時に算定することができないことを言います。

また、頚部と両肩の捻挫も同時に算定することができません。

 

文章だけではわかりづらいと思いますので、図を用いて説明いたします。

背部の上部と下部によっては、近接部位にならないのではないか。

と思う方がいらっしゃると思います。しかし、

・頚部捻挫+右肩関節捻挫+背部打撲(下部)

の3部位でも、近接部位にあたります。

 

理由といたしましては、H30年度版の療養費の支給基準に、

3 打撲・捻挫の部

⑶ 打撲の部においては、顔面部、胸部、背部(肩部含む。)及び臀部は左右合わせて1部位として算定すること。

⑷ 肩甲部打撲は、背部打撲として取り扱うものであること。なお、肩甲部打撲の名称を使用しても差し支えないが、肩甲部及び背部の2部位として取り扱うものではないこと。

(H30年度版療養費支給基準110ページより一部抜粋)

と記載があります。

 

間違えやすい点ですので、お気を付けください。

 

前回、私が投稿させていただいた負傷名についてのブログで、

近接部位とは、簡単に説明しますと、関節捻挫と近しい部位の打撲に関して同時に算定することができないことを表します。

と説明いたしました。

しかし、こちらの

頚部捻挫+右肩関節捻挫+左肩関節捻挫

の3部位の組み合わせは、特殊な近接に該当いたしますのでご注意ください。

 

 

負傷名を決定するにあたり、気を付けなければならないことがたくさんありますね。

 

何かご不明点がございましたらお気軽にアイワ接骨師会までお問い合わせください!!

 

 

お読みいただきありがとうございました。

 


 

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送信。

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②申し込み用紙に必要事項を記入しアイワ接骨師会宛にFAXを送る。

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※ 申込期限は11/22(木)迄 ※

 

弊会のfacebookやHPのお知らせ情報に詳しい内容がありますので

是非ご覧ください♬