【通知】労災料金改定

厚生労働省のHPに労災保険施術料金算定基準に係る通知が発出されました。

労災の取扱いがある皆様は必ずご確認ください。

 

柔道整復師の方はこちら ※9月1日以降の施術分より適用※

 

はりきゅう・あん摩マッサージ指圧師の方はこちら ※8月1日以降の施術分より適用※

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皆様こんにちは。

アイワ接骨師会の赤堀と申します。

 

本日は、療養費の支給基準の中から「柔道整復師の施術に係る療養費の審査委員会設置要綱7~10」についてご紹介させていただきます。療養費の支給基準(平成29年度10月版 161ページ)では「柔道整復師の施術に係る療養費の審査委員会設置要綱7~10」について以下のように記載されております。

 

 

 

柔道整復師の施術に係る療養費の審査委員会設置要綱

 

7 審査結果の通知等

 

  • 審査委員長は、健保協会支部長等に対し、次の方法等により柔整審査会の審査結果を報告するものとする。
    • 柔整審査会は、請求額の減額又は不支給等の措置が必要な場合は、その理由を附せん等に記載し、支給申請書に貼付する。
    • 柔整審査会は、保険者等が患者に対する調査を行った上で療養費の支給の適否を判断すべきものがある場合は、その理由を附せん等に記載し、支給申請書に貼付する。
    • 柔整審査会は、保険者等が柔道整復師に対する質問を行った上で療養費の支給の適否を判断すべきものがある場合は、その理由を附せん等に記載し支給申請書に貼付する。
    • 柔整審査会は、申請書の内容が不正若しくは不当なものである場合又は受領委任の規定等に違反しているものと認められる場合は、速やかに書面で報告しなければならない。

 

  • 審査委員長は、療養費の請求内容に不正又は著しい不当の事実が認められたときは、当該施術所を管轄する地方厚生(支)局又は都道府県知事に情報提供すること。その際、不正請求について客観的な証拠があるものが複数患者分あるものを優先して提供すること。

 

  • 健保協会支部長等は、他の保険者等から審査の委任を受けている場合、当該保険者等に柔整審査会の審査結果を通知する。

 

  • 柔整審査会は、保険者等の療養費の支給決定に際し、保険者等から審査の説明又は報告を求められたときは、これに応じなければならない。

 

8 再審査

柔整審査会は、保険者等からの請求内容の疑義及び柔道整復師からの再審査の申し出があった場合は、再審査を行わなければならない。この場合は、審査委員の2分の1以上の出席がなければ再審査の決定をすることができない。

 

9 守秘義務

審査委員又は審査委員の職にあった者は、申請書の審査に関して知得した柔道整復師の業務上の秘密又は個人の秘密を漏らしてはならない。

 

10 その他

  • この要綱に定めるもののほか、柔整審査会の運営に関し必要な事項は、健保協会支部長等が定めること。
  • 保険者、公益社団法人都道府県柔道整復師会等の協力を求め円滑な実施に努めること。

 

本日は、昨日のブログに引き続き療養費の支給基準にある、「柔道整復師の施術に係る療養費の審査委員会設置要綱7~10」についてご紹介させて頂きました。療養費の支給を行う際は、療養費の支給基準の内容を網羅していただく必要がございますので、今一度、療養費の支給基準をご確認いただくことを推奨いたします。

 

皆様こんにちは。

アイワ接骨師会の赤堀と申します。

 

本日は、療養費の支給基準の中から「柔道整復師の施術に係る療養費の審査委員会設置要綱3~6」についてご紹介させていただきます。療養費の支給基準(平成29年度10月版 160ページ)では「柔道整復師の施術に係る療養費の審査委員会設置要綱3~6」について以下のように記載されております。

 

柔道整復師の施術に係る療養費の審査委員会設置要綱

 

3.任期

(1)審査委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合において任命された審査委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(2)審査委員は、再任されることができる

(3)保険協会支部長、都道府県民生主管部(局)長又は都道府県国民健康保険団体連合会理事長等は、審査委員が職務を怠り又は職務の遂行に堪えないときは、任期内でもこれを解嘱することができる。

 

4.審査委員長

(1) 柔整審査会に学識経験者から委員の互選により審査委員長1人を置く。

(2) 審査委員長は、会務を総理し、柔整審査会を代表する。

 

5.柔整審査会の招集

柔整審査会は、審査委員長がこれを招集するものとする。

 

6.審査

(1) 柔整審査会は、健康保険法等の関係法令、柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準、受領委任の規定等及び健保協会支部長、都道府県知事又は都道府県国民健康保険団体連合会理事長等(以下「健保協会支部長等」という。)が別に定める柔整審査会審査要領に基づき申請書の審査を行う。

(2) 柔整審査会は、審査委員の2分の1以上の出席がなければ、審査の決定をすることができない。

(3) 柔整審査会は、公正かつ適正な審査を行わなければならない。

(4) 柔整審査会は、審査に当たり必要と認める場合は、健保協会支部長等に対し、柔道整復師から報告等を徴するよう申し出ることができる。

(5) 柔整審査会は、審査に当たり必要と認める場合は、柔道整復師から報告等を徴することができる。

 

本日は、療養費の支給基準にある、「柔道整復師の施術に係る療養費の審査委員会設置要綱」

の中から「3.任期」「4.審査委員長」「5.柔整審査会の招集」「6.審査」を紹介させて

頂きました。次回のブログでは、「柔道整復師の施術に係る療養費の審査委員会設置要綱」

の中から「3.任期」~「6.審査」をご紹介させて頂きます。

皆様こんにちは。

アイワ接骨師会の赤堀と申します。

 

本日は、療養費の支給基準の中から「柔道整復師の施術に係る療養費の審査委員会設置要綱1~2」についてご紹介させていただきます。療養費の支給基準(平成29年度10月版 160ページ)では「柔道整復師の施術に係る療養費の審査委員会設置要綱1~2」について以下のように記載されております。

 

柔道整復師の施術に係る療養費の審査委員会設置要綱

1. 目的

柔道整復師の施術に係る療養費の支給申請書を適切かつ効率的に審査するため、柔道整復療養費審査委員会(以下「柔整審査会」という。)の設置要綱を定めることを目的とする。

2.組織

(1)柔整審査会の委員は、施術担当者を代表する者、保険者を代表する者及び学識経験者のうちから、全国健康保険協会都道府県支部長(以下「健保協会支部長」という。)、都道府県民生主管部(局)長又は都道府県国民健康保険団体連合会理事長等が委嘱する。

 

(2)前項の委嘱は、施術担当者を代表する者及び保険者を代表する者については、それぞれ関係団体の推薦により、行わなければならない。また、学識経験者の委嘱に当たっては、医師及び柔道整復に係る療養費制度に精通したものであって、公平・公正な審査をなし得る者の中から選定するものとする。

 

(3)前項の施術担当者を代表する者を推薦する団体は、当該団体に所属する会員等に対し、柔道整復に係る指導や周知活動等を適切に実施しているものであること。

 

(4)施術担当者を代表する者は、受領委任の取扱いの中止措置を受けていないものであること。

 

(5)委員の総数は、各都道府県における療養費の支給申請書(以下「申請書」という。)の審査件数等に応じて、健保協会支部長、都道府県民生支部長(局)長又は都道府県国民健康保険団体連合会理事長等が定めるものとする。

 

(6)委員の構成は、次のとおりとする。

・施術担当者を代表する者、保険者を代表する者及び学識経験者の委員は、原

則としてそれぞれ同数とする。

・施術代表者を代表する者、保険者を代表する者の委員は、必ず同数とする。

・学識経験者の委員は、複数とする。

 

本日は、療養費の支給基準にある、「柔道整復師の施術に係る療養費の審査委員会設置要綱」の中から「1.目的」「2.組織」を紹介させて頂きました。次回のブログでは、「柔道整復師の施術に係る療養費の審査委員会設置要綱」の中から「3.任期」~「6.審査」をご紹介させて頂きます。

8月1日付で、厚生労働省のHPに鍼灸あん摩マッサージ療養費の受領委任制度に係る通知が発出されました。
あわせて10月1日からの同意書の取り扱いについても通知がなされています。

鍼灸あん摩マッサージを取り扱っている、もしくは今後取り扱う予定がある皆様は、必ずご確認くださいませ。

 

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