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2014/11/20

診断書について

保険請求に関する、会員様からのよくある質問です。

 

Q.健康保険を利用して施術を受けていた患者様から、会社へ提出する証明書として施術証明書が欲しいと言われた。これまでの治療経緯を記載するのではなく、傷病名と回復までの期間推定を記入して欲しいようです。出していいのでしょうか?

A.まず労災ではないのかを患者に聴取して下さい。労災ではなく福利厚生の一つなどであれば、これまでの治療経過を証明するのであれば施術証明書としてお出しできます。
なお、柔道整復師には診断権はありませんので、診断書としては出すことはができませんので、患者様が診断書という表題に拘る場合は、かかりつけの医師にご相談いただくようにしてください。

ただし、患者様が損害保険の傷害保険に加入している場合で、損害保険会社へ保険金請求をする際に提出する指定様式には『診断書』と記載されています。損害保険会社は柔道整復用の書式を用意していないケースがほとんどですので、例外的にこの様式に記載することになります。