皆様、こんにちは
アイワ接骨師会管理部 石川と申します。
本日は負傷原因の記載についてお知らせ致します。
どの患者様であっても必ず負傷原因はあるはずですが、受領委任契約の規程上、3部位以上負傷した患者様に限っては、レセプト用紙の原因欄へ各部位の負傷原因を具体的に記載することが決められております。
負傷原因と負傷部位は、必ず患者様と共有してください。受診照会の際、「そんな原因で(もしくはそんな部位は)ケガは負っていない」と回答された場合、負傷の証明に時間を費やすことになりますし、不支給決定となる事もあります。更に悪質と判断された場合は、“個別指導”にもなり得ます。
負傷部位が2部位以下であっても、施術録には負傷原因は記載されていなくてはいけませんが、レセコンにも負傷原因を記載することをお勧めします。