皆様、こんにちは
アイワ接骨師会の田中です。
前回までのブログにて「労働時間の是正」についてお伝えさせていただきました。
働き方改革の主な推進として
「労働時間の是正」
「正社員と非正社員の賃金格差の解消」
「高齢者や女性の更なる就労促進」
が上げれていますが、これらの解決の第一歩が就業規則の作成・整備になります。
本日は就業規則についてお話いたします。
先生の院には就業規則はありますでしょうか?
就業規則とは会社・院のルールになります。記載する事項として代表的なものは、賃金・労働時間・休日・入退社・服務などとなり、会社が定めている内容が記載されます。
労働時間として朝の準備や朝礼はいかがでしょうか?
その他に業界特有の勉強会や懇親会はどうでしょうか?
様々なケースを考えて、事前にルールを決めておかないと大きなトラブルになる可能性があります。
従業員とのトラブルが起きてからでは遅いです。トラブルを未然に防ぐために必要なのが、雇用主と従業員が互いに理解をしている就業規則になります。
現在、日本の労働基準法では就業規則の設置義務は従業員が10名以上雇用している場合となります。(正社員・パート・アルバイト問わず)
こちらは会社単位の人数でなく、事業場単位での人数で考えます。
3つの院を経営されている場合は3つの事業所になります。
しかし初めにお話しさせていただいた内容を考えていただくと、例え設置義務ではない10人未満の場合でも就業規則を作成することが望ましいです。
ルールを明確にすることは会社・雇用主だけでなく、働いている労働者にとっても、会社を知ることで安心に繋がります。
労務問題を解決することで従業員の働きやすい環境を作っていくことができます。
法改正の4月をきっかけにぜひ自社の就業規則の作成・整備をしてみてください。
※設置義務のある場合は所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。