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2015/09/25

大阪府国保連、大阪府後期高齢者広域連の受診照会への質問

会員様から、以下のようなお問い合わせがございましたので、調査してご回答差し上げました。
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Q:
大阪府の後期高齢者広域連合が事務業務委託をしている株式会社メディブレーンより、
 
”この照会文書に記載されている整骨院は、大阪府後期広域連合への請求に間違いがないかの確認が行なわれてから療養費(保険者負担分)を支払う処理方式を選択されています”
 
と書かれた文書が受診照会と一緒に患者様の手元に届いた。
自分はそんなことを選択した覚えも聞かれた覚えもない。どういうことか?

A:
大阪府国保連合ならびに大阪府後期高齢者広域連合では、柔道整復療養費の支払審査について平成26年から「事後点検形式」「事前点検形式」のどちらかを指定していただいているとのことで、施術所側から特に指定がない場合は「事前点検形式」になるとのこと。
「事後点検形式」・・・保険者及び公費実施者による当該療養費の適否決定前に支払う形式
「事前点検形式」・・・療養費の支払いを行う前に保険者及び公費実施者が当該療養費の適否を決定する形式

形式を変更する場合は、大阪府国保連のホームページから様式がダウンロード出来るので、手続きして欲しい。
http://www.osakakokuhoren.jp/index_hk/judou/
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平成25年11月頃に一斉アンケートが行なわれました。当時回答しなかった施術所は、自動的に「事前点検形式」になったようです。
どちらの形式が良いかという議論は難しく、一見すると有利に思われる「事後点検形式」は、「事前点検形式」より早く支払われるものの、常に返還リスクに晒される状態です。

ぜひご参考にしてください。