お問合せQ&A

皆さま、こんにちは!
アイワ接骨師会管理部の緒方です。

3月も終わりに近づいてきましたが、いかがお過ごしでしょうか。
新たな気持ちで4月を迎えたいですね😊

 

さて、今回もQ&Aを載せていきたいと思います。

 

Q 患者様からレセプトのコピーが欲しいと言われたのですが、渡しても大丈夫なのでしょうか?

A 請求権は患者様にあるので、コピーを渡しても大丈夫です。ただ、渡すのであればしっかりしたレセプトを作成するようお願い致します。

 

Q 骨折と捻挫の患者様が病院から転院してきたのですが、初回処置料は後療算定でよいのでしょうか?

A 同意を頂いているのならば、後療からで大丈夫です。

 

Q 労災の書類はどこに提出すればいいですか?

A 管轄内の労働基準監督所に提出してください。

 

Q 腹部の打撲がレセコンで選べないのですが、どうすればよいのでしょうか?

A 協定外部位のため保険請求ができないので、胸部打撲もしくは背部打撲で請求をお願い致します。

 

Q 保険証の漢字と本人の署名が違い、保険証が間違えている場合はどうすればよいのでしょうか?

A 保険証が間違えていても、保険証に合わせてください。

 

Q 4/5に来院された患者様で、保険証の交付日が4/7のため4/5時点ではまだ持ってなかったのですが、認定年月日が4/1の場合、来院された時点ではもう保険証は使えるのでしょうか?

A 保険証は認定年月日の日付から使うことができますので、大丈夫です。

寒い日が続きますが、皆様いかがお過ごしでございましょうか?
さて今回は、以前お伝えいたしました内容ではございますが、昨今のレセプトを拝見させていただき、再度周知させていただきたいと思います。
内容としては、管理柔道整復師のお身内に対する施術「自家施術」でございます。
この「自家施術」については保険法での明確な文言が無いものの保険者は一切認めていないと考えるのが妥当です。
・実際に来ていないのでは?
・実際には二部位以降は負傷していないのでは?
・窓口料金を払っていないのでは?
上記等の理由が懸念される為です。
先生方からは、『親のために』『息子の外傷を治してあげたい』との理由をよく聞くのですが、この様な理由は、一切保険者には通用しないのが現状でございます。
ですが、施術する事と、保険請求する事は、別でございますので、お身内への施術に関して、保険請求しなければ可能でございます。
「理不尽な内容ではないか」と思われる先生もいらっしゃると思われますが、ご理解いただきたいと思います。

 

アイワ接骨師会・アイワ鍼灸マッサージ師会
新里 雄祐

この度、アイワ接骨師会では、会員様サービス並びに弊会業務効率化の観点より連絡先を変更する運びとなりました。

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