就業柔道整復師・はり師・きゅう師及び施術所数(平成26年末現在)

平成27年7月16日、厚生労働省より就業あん摩マッサージ・はり師・きゅう師・柔道整復師及び施術所等数が発表されました。

■柔道整復師(平成26年末現在)

柔道整復師 68,873人
柔道整復師の施術所 45,572か所

■ はり師・きゅう師(平成26年末現在)

はり師 108,537人
きゅう師 106,642人
はり及びきゅうを行う施術所 37,682か所

平成24年末に比べ柔道整復師は5,300人増加、柔道整復師の施術所は3,141か所増加。

はり師は7,656人、きゅう師は7,524人増加となっております。

以下、厚生労働省ホームページより情報ソースとなります。

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/eisei/14/dl/kekka3.pdf

1、電気針 2、電気温灸器 3、電気光線器具の該当するものに○印をご記入ください

 鍼灸レセプトにつきまして、電療料を算定される場合の注意がございます。

 先月、某後期高齢者医療広域連合より「電療料の○印がもれています。」という理由で返戻がございました。弊会でこの指摘を受けたのは初めてのことでしたので、今まで審査の際にとりわけ配慮することはございませんでしたが、今後は鍼灸レセプト、電療料の欄、

  • 1、電気針 2、電気温灸器 3、電気光線器具

 のいずれか該当するものに○印をご記入いただく必要がございます。

 例:電気温灸器を使用した場合

電気温灸器を使用した場合の○印

お使いのレセコンが電療料の箇所に○印がつけられる仕様になっていない場合、大変お手数ですが、手書きでご記入いただきたく存じます。

会員様にはお手間をおかけしまして恐縮ですが、ご協力の程宜しくお願い申し上げます。