東日本大震災による被災者の治療用装具に係る療養費の取扱いについて

「東日本大震災による被災者が受けたあん摩・マッサージ・指圧師の施術及びはり師、きゅう師の施術並びに治療用装具に係る療養費の取扱いについて」(平成23 年6月1日付厚生労働省保険局医療課事務連絡)により、療養費の一部負担金相当額についても保険者から給付することができる。これに関し、今般の震災による被災者の治療用装具に係る療養費については、あらかじめ事前にまとまった費用を準備することが困難な被災者がいることも考えられることを踏まえ、被保険者等の経済的負担の軽減を図る観点から、装具業者による代理受領により、受給することができることになりました。詳しくは下記のリンク先のPDFを参照してください。

厚生労働省(平成23年6月16日)
東日本大震災による被災者の治療用装具に係る療養費の取扱いについて
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/110617_1.pdf

「被保険者記号・番号の記載」、「一部負担金相当額の取扱い」のついて記載されています。

厚生労働省(平成23年6月1日)
東日本大震災による被災者が受けたあん摩・マッサージ・指圧師の施術及びはり師、きゅう師の施術並びに治療用装具に係る療養費の取扱いについて
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/110601_1.pdf

「一部負担相当額の取扱いについて」などの項目一部改正されています。
リンク先PDFの内容で下線部分が改正された箇所です。

厚生労働省(平成23年5月31日 事務連絡)
東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震による被災者が受けた柔道整復師の施術に係る療養費の取扱いについて(その3)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/110601.pdf