ニュース

NEWS

2015/03/09

代理署名の解釈と対応

いまさらですが、代理署名に関する情報を整理いたします。
療養費の支給基準には、
『患者から受領委任を受けた場合は、「受取代理人」欄に患者の自筆により被保険者の住所、氏名、委任年月日の記入を受けること。利き手を負傷しているなど患者が記入することができないやむを得ない理由がある場合には、柔道整復師が自筆により代理記入し患者から押印を受けること。(患者が印を有さず、やむを得ず患者のぼ印を受けることも差し支えないこと。)』
とあります。

“やむを得ない理由”とは、利き手をケガしている場合のほか、高齢で握力が低下していたり、字の書けない幼児だったり、目が見えない等多様なケースがあるかと存じますが、
『患者様が書きたくないと言った』や『貰い忘れてしまったが、今は通院されていない』といった理由は含まれません。
くれぐれも「今月だけもらい忘れちゃったから内緒で代理署名してしまおう」などと考えないでください。数か月分のレセプトを並べて署名欄の筆跡を調査する保険者もおりますので、安易に代理署名すると、受診照会や返戻につながります。
こういった返戻を防ぐために、以下のことを徹底しましょう。

①.“やむを得ない理由”で代理署名した場合、その理由を確認して来られる保険者もおりますので、摘要欄へ“やむを得ない理由”を明示する。
②.患者様ご本人の印鑑又はぼ印を忘れずに押す

最期になりますが、冒頭の支給基準の「・・・柔道整復師が自筆により代理記入し・・・」にご注意ください。くれぐれも受付スタッフ等が代理署名しないようにしましょう。